○富岡市安全安心なまちづくり条例
平成18年12月22日条例第243号
富岡市安全安心なまちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、犯罪のない明るい地域社会を構築するため、基本理念を定めるとともに、市、市民、行政区及び事業者(以下「市及び市民等」という。)の役割を明らかにすることにより、防犯意識の高揚及び自主的な防犯活動の推進を図り、もって安全で安心なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に住所を有する者、居住する者、通勤又は通学する者及び滞在する者をいう。
(3) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 安全で安心なまちづくりは、次の各号に掲げる事項を基本として、市及び市民等が地域社会において連帯意識の高揚を図りながら、協働して推進するものとする。
(1) 自分の安全は自分で守るという、防犯意識の高揚を図ること。
(2) 共に支え合う地域社会の形成を図ること。
(3) 犯罪が起きにくい環境の整備を図ること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。
(1) 防犯意識の高揚を図るための広報その他の啓発活動
(2) 市民、行政区及び事業者による自主的な防犯活動に対する支援
(3) 犯罪の防止を目的とする環境の整備
(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項
(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に基づき、自ら防犯に関する意識を高め、地域における防犯活動を推進するとともに、市及び行政区が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(行政区の役割)
第6条 行政区は、基本理念に基づき、安全で安心なまちづくりに積極的に取り組むとともに、市が第4条に掲げる施策を実施するに当たり、協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念に基づき、市が実施する安全で安心なまちづくりのための施策に協力するよう努めるものとする。
(協議会の設置)
第8条 安全で安心なまちづくりを推進するため、富岡市安全安心推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、市が基本理念に基づき実施する、安全で安心なまちづくりの施策に関し、市長に意見を述べることができる。
3 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。