○ときがわ町開発行為等指導要綱
平成18年2月1日告示第98号
ときがわ町開発行為等指導要綱
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 計画の基準(第7条―第24条)
第3章 文化財(第25条)
第4章 各種届出、確認及び公共施設等の管理(第26条―第28条)
第5章 雑則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、ときがわ町で行われる開発行為等の施行に関し開発指導の基準及び開発行為等に関連する施設の整備に関し定めることにより、無秩序な開発行為及び災害を防止し、均整のとれた都市開発と公共公益施設の整備拡充を図り、もって良好なる都市環境と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(開発行為等の原則)
第2条 開発行為等の計画及び施行については、「ときがわ町総合振興計画」の理念に沿うものとする。
(定義)
第3条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 「開発行為等」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第12項に定める「開発行為」のほか、建築物の新築、改築、増築、大規模な修繕、模様替え及び用途変更等の建築行為をいう。
(2) 「事業主」とは、開発行為等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(3) 「開発区域」とは、開発行為等を行う土地(造成計画上において、明らかに連たんし、相互に影響を与えるなど、一団の土地として判断される区域も含む。)をいう。
(4) 「分譲等」とは、土地及び土地付住宅の分譲又は貸家をいう。
(5) 「集合住宅」とは、構造及び階層を問わず、計画戸数が複数の住宅をいう。
(6) その他本条に定義されていない用語については、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係諸法令の定義を適用するものとする。
(適用の範囲)
第4条 この告示は、次の各号のいずれかに該当する開発行為等について適用する。ただし、法第29条第1項第2号及び第4号から第12号までに掲げる開発行為等についてはこの限りでない。
(1) 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為等を行うとき。
(3) 建築計画戸数8戸以上の集合住宅を建築するとき。
(4) 6階以上又は軒高15メートル以上の建築物を建築するとき。
(5) 開発区域の面積が1,000平方メートル未満でも、同一事業主が2回以上に分割して行う場合において、その開発行為等の累積面積が1,000平方メートル以上となるとき。
(事前協議)
第5条 開発行為等を行おうとする場合は、事前に開発行為等協議申請書(様式第2号以下「申請書」という。)を町長に提出し、協議しなければならない。
2 前項の規定による協議の担当課は、別表第1に定めるとおりとする。
3 前項の規定により申請書を提出するときは、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 委任状
(2) 事業計画書(様式第3号
(3) 設計説明書(様式第4号
(4) 登記事項証明書
(5) 土地及び隣接土地の権利者の同意書(様式第5号及び様式第6号。以下「同意書」という。)
(6) 誓約書
(7) 第9条第2項に定める説明会等の議事録
(8) 印鑑登録証明書
(9) 図面一式(別表第2を参照)
(10) その他この告示の目的を達成するために必要と認められる関係図書
4 第1項に規定する協議により両者が合意に達したときは、協定を締結するものとする。
5 前項の規定により協定を締結した後、事業主が3年を経過しても工事に着手しない場合又は町長が相当と認める期間内に工事が完了しない場合は、町長は協定を破棄し、又は再協議を求めることができるものとする。
(事業主の責務)
第6条 開発行為等施工の過程及び施工後において、事業主の責めに帰すべき事由により、開発区域の周辺の農作物その他の物件及び道路、水路その他の公共施設に損傷を与えたときは、直ちに町へ通知し、事業主が全責任をもってその補償又は原状復元に当たるものとする。
第2章 計画の基準
(計画の基本)
第7条 事業主は、計画をするに当たり、法第33条及び埼玉県の「都市計画法に基づく開発許可制度の解説」(以下「県の技術的基準」という。)に適合させるとともに、この告示にも適合させるものとする。
(区画面積)
第8条 分譲等となる場合の1区画の敷地面積は、原則として165平方メートル以上確保しなければならない。
(権利関係者の同意等)
第9条 事業主は、申請書を提出するときは、あらかじめ開発行為等が開発区域内外に及ぼす影響等について十分調査を行うとともに、説明会を開くなどして周辺住民等に十分説明を行うものとする。また、開発区域内の土地権利者及び隣接土地権利者についてはその全員の同意を得て、その同意書を申請書に添付するものとする。
2 前項の説明は、開発行為等を行う地域の区長又は自治会長と協議の上、行い、また、その内容及び結果等については、議事録を作成して町長へ提出するものとする。
(道路)
第10条 事業主は、道路計画については町長と協議して決定し、事業主の負担で整備を行うものとする。また、開発区域内に都市計画道路が計画決定されている場合又は町の新設及び改良計画道路等がある場合には、その計画に適合させるとともに、町長が必要と認めるときは、事業主の負担において開発区域外の道路についても併せて整備し、町へ無償で譲渡するものとする。
2 開発行為等により道路を築造する場合の幅員及び構造等については、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び県の技術的基準に準ずるものとする。
3 道路の舗装は、アスファルト等による全面舗装とし、舗装構成は、アスファルト舗装要綱(日本道路協会)に準ずるものとする。
4 開発区域内の道路については交通機能を確保し、また、災害時の避難及び消火活動を円滑に実施するために、公道から公道へ接続するよう計画するものとする。
5 開発区域内外の道路及び開発行為等により後退又は拡幅する道路で、町が必要と認めるものについては、全面舗装とする。
6 道路の両側には、路面排水のため長幅U形側溝等を布設し、既存の河川又は水路等に放流可能な場所まで整備するものとする。
7 前各項に規定のない事項については、町長と協議してその指導に従い計画するものとする。
(公園、緑地及び広場等)
第11条 事業主は、開発区域の面積が3,000平方メートル未満の場合にも、公園、緑地及び広場等(以下「公園等」という。)の面積を開発区域面積の3パーセント以上確保するように努めるものとする。
2 前項の公園等は、町長と協議して必要な施設を整備し、町へ無償で譲渡するものとする。ただし、町長と協議して事業主が責任をもって管理することとなった場合はこの限りでない。
(上水道)
第12条 事業主は、町から給水を受けようとするときは、その工事の計画、設計及び施工について事前に町と協議を行い、その承認を得なければならない。また、水源開発及び配水施設等の整備に必要な経費は、事業主が負担するものとする。
(下水道)
第13条 事業主は、開発区域の排水について、関係諸法令及び県の技術的基準の規定に基づいて町長と協議し、事業主の負担において適切に排水施設等を整備しなければならない。また、排水施設等を開発区域外の河川及び水路等に接続させる場合には、管理者と協議の上、許可を得るものとする。
2 開発区域の汚水を河川及び水路等に放流する場合は、町が指示する汚水処理施設を設置するとともに、その排水の方法について、下流の水利関係者等と協議しなければならない。
3 前項の規定について、し尿及び生活雑排水の処理は、集中浄化槽又は各戸浄化槽による合併処理方式を原則とする。
(消防)
第14条 事業主は、消防法(昭和23年法律第186号)で規定する「消防水利の基準」及び比企広域消防組合の定めるところにより、必要な消防水利施設を事業主の負担で設置しなければならない。
2 消防水利施設の設置場所等については、比企広域消防組合消防本部及び町長と協議の上、決定するものとする。
(街路灯及び防犯灯)
第15条 街路灯及び防犯灯については、町長と協議の上、事業主の負担で設置する。また、設置場所及び維持管理についても町長と協議するものとする。
(ごみ処理)
第16条 事業主は、住宅10戸を単位に5平方メートル以上の収集場所をごみ収集に適した場所に町長と協議して設置しなければならない。ただし、住宅10戸未満の場合でも町長が必要と認めるときは、設置するものとする。
2 前項の規定について、収集場所の設置に係る経費は事業主が負担し、収集場所の施設及び用地を町へ無償で譲渡するものとする。
(汚水処理)
第17条 し尿及び生活雑排水は、浄化槽により処理を行うものとし、放流水はBOD10ミリグラム/リットル、T―N10ミリグラム/リットル、SS10ミリグラム/リットル以下とする。
(小中学校等の教育施設)
第18条 事業主は、開発区域の規模により、小・中学校等の義務教育施設の設置が必要となる場合は、事業主の負担において、町長と協議して設置するものとする。
(集会所及び保育所等の福祉施設)
第19条 事業主は、開発区域の規模により、集会所及び保育所等の福祉施設の設置が必要となる場合は、事業主の負担において、町長と協議して設置するものとする。
(その他の公共公益施設)
第20条 事業主は、開発規模により、消防車庫、派出所、公衆電話、郵便局及びその他の公共公益施設の設置が必要となる場合は、位置及び規模等について町長及び関係機関と協議し、必要な用地等を確保するものとする。
(農林業との関係)
第21条 事業主は、農地及び山林等の開発行為等により、かんがい用水源の枯渇及び排水に支障を来すおそれのある場合は、事業主の責任において、適切な措置をとるものとする。
2 事業主は、開発区域周辺の農地の日照、通風及び耕作等に影響を及ぼさないよう、十分に配慮しなければならない。
(災害の防止)
第22条 事業主は、開発行為等に起因するがけ崩れ、土砂の流出、地滑り及び出水その他の災害を防止するため、事前調査及び防止対策等の措置を適切に行うものとする。
(公害の防止)
第23条 事業主は、事業所等を建設する開発行為について、その周辺地域の環境保全及び騒音、振動等による環境悪化防止のため、必要な緑地帯及び緩衝帯その他を事業主の負担において設置するものとする。
2 事業主は、事業所等を建設する開発行為等について公害発生の未然防止を図る観点から町長と公害防止協定を締結するものとする。
3 事業主は、開発行為等により電波障害が発生し、又は発生が予測される場合には、適切な措置を講ずるものとする。
(駐車場施設)
第24条 事業主は、駐車場の施設について、次の各号に定める基準に適合するように事業主の負担で設置するものとする。ただし、当該開発区域内での設置が困難と認められる場合は、その周辺に設置できるものとする。
(1) 分譲住宅については、1区画につき1台分以上
(2) 集合住宅については、1戸につき1台分以上
(3) 事業所等については、事業所の規模及び従業員数を考慮した適切な台数分
(4) 上記以外の開発行為等については、開発規模及び利用形態を考慮した適切な台数分
第3章 文化財
(文化財)
第25条 事業主は、開発区域内の指定文化財及び埋蔵文化財の有無について、事前に町教育委員会に照会し、その取扱いについて協議しなければならない。
2 事業主は、埋蔵文化財の包蔵地として周知されている区域については、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により所定の手続を行うものとする。
3 事業主は、工事中に埋蔵文化財を発見した場合には、直ちに工事を中止し、現状を変更することなく文化財保護法の定める措置をとるものとする。
4 前3項に定める必要な措置に要する経費は、事業主の負担とする。ただし、確認調査については原則として町で行うものとする。
第4章 各種届出、確認及び公共施設等の管理
(各種届出)
第26条 事業主は、工事に着手したときは工事着手届(様式第7号)を、工事が完了したときは工事完了届(様式第8号)を、速やかに町長へ提出するものとする。
2 町長は、工事途中において、必要に応じて事業主から工事進捗状況届(様式第9号)を提出させることができるものとする。
3 事業主は、やむを得ず工事をとりやめるときは、開発区域及びその周辺地域に、がけ崩れ、土砂の流出、地滑り及び出水等の災害防止措置並びに公共施設の機能の回復措置を講じ、町長へ工事廃止届(様式第10号)を別に定める様式より提出するものとする。
(工事の確認)
第27条 町長は、公共施設及びその関連施設その他についての工事について、必要と認めるときは、その工事中に、随時、開発区域内に立ち入って工事の進捗状況等を確認することができるものとする。
2 事業主は、前項の工事が完了したときは、当該工事が開発協議の内容に適合しているかについて町長の確認を受けなければならない。
(公共施設等の譲渡及び管理)
第28条 町へ譲渡等をする公共施設及び用地は、町長が工事の確認を行い、当該工事が開発協議の内容に適合していることを認めた後に引き渡すものとする。
2 公共施設等の引渡し後、2年間は保証期間とし、事業主の責任において完全に補修整備を行うこと。ただし、保証期間を過ぎた後でも、事業主の不備による故障等は事業主の責任おいて完全に補修整備を行うものとする。
3 公共施設の用に供する土地の所有権移転登記に必要な関係図書等は、町長と協議の上、事業主が作成するものとする。
4 道路確認及び廃止等に必要な関係図書等は、町長と協議の上、事業主が作成するものとする。
5 公共施設の維持管理を町以外の者が行う場合は、事業主は利用者へその旨を説明し、維持管理責任者の名称及び所在等を明らかにする書類を町長へ提出するものとする。
6 町に帰属する公共施設及び用地について、町は必要に応じてその用途を変更し、又は処分することができるものとする。
第5章 雑則
(告示に定める事項の遵守)
第29条 この告示に定める事項については、良好な居住環境の整備を積極的に進めるための指標を定めたものであるので、関係事業者は、誠意をもってこれを遵守しなければならない。
(その他)
第30条 この告示に定めのない事項について、問題等が生じた場合には、その都度協議を行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都幾川村又は玉川村において、第5条に規定する事前協議又はこれに相当するものにより決定された事項については、この告示の規定により決定されたものとみなす。
附 則(平成27年3月27日告示第40号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月10日告示第10号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第42号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月17日告示第78号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
総括窓口(受付)及び総合調整に関すること……………建設課
総合計画に関すること………………………………………政策財政課
道路及び公園に関すること…………………………………建設課
教育施設に関すること………………………………………教育総務課
文化財に関すること…………………………………………生涯学習課
福祉施設に関すること………………………………………福祉課
上水道及び下水処理に関すること…………………………水道課
ごみ処理、汚水処理及び公害の防止に関すること………農林環境課
交通安全施設及び消防に関すること………………………総務課及び比企広域消防本部
農林業に関すること…………………………………………農林環境課
商工業に関すること…………………………………………商工観光課
農地等に関すること…………………………………………農業委員会
中高層建築物の建築に関する基準要綱に関すること……比企広域消防本部
埋立て等に関すること………………………………………農林環境課
別表第2(第5条関係)
添付図面一覧表(1)

図面名称

標準縮尺

明示する事項

備考

開発区域位置図

10,000分の1以上

(1) 施行地区(朱書)

(2) 取付先道路の位置、名称、幅員

(3) 接続する排水施設の位置、名称(青書)


開発区域区域図

500分の1以上

(1) 方位

(2) 実測図

1筆ごとに地番を記入

公図の写し

600分の1

(1) 方位

(2) 隣地の地番

(3) 区域(朱書)

(4) 地番、地目


現況図

500分の1以上

(1) 方位

(2) 施行地区及び工区の境界(朱書)

(3) 標高差2mの等高線及びBM位置と高さ

(4) 施行地区内及び施行地区の20m位の周辺の道路、河川、水路、その他公共の用に供する施設

(5) 施行の妨げとなる権利を有するものの工作物等

(6) 平坦地の場合20m方眼線の交点の地盤高

(7) 令第28条の2第1号に規定する樹木又は樹木の集団及び同条第2号に規定する切土又は盛土を行う部分の表土の状況

1 標準として宅地境界線が読めるもの

2 (7)は規模が1ha以上の開発行為について記載する

求積図

500分の1以上

(1) 実測図による三斜法又は座標計算


土地利用計画図

500分の1以上

(1) 方位

(2) 公共施設(道路(茶)、排水施設(青)、公園(緑)等)

(3) 予定建築物の配置

(4) 予定建築物の用途

(5) 公益的施設の位置

(6) 樹木又は樹木の集団の位置並びに緑樹帯の位置

土地の利用種別ごとに色分けする

造成計画平面図

500分の1以上

(1) 方位

(2) 施行地区及び工区の境界(朱書)

(3) 宅地の境界、建築計画が決定している場合はその位置、形状

(4) 縦横断線位置と符号

(5) 各ブロック計画高及び道路主要点の計画高

(6) BM位置及び高さ

(7) がけ・擁壁の位置、種別、寸法、並びに構造図及び凡例との照合記号

(8) 道路の位置、形状、幅員延長

(9) 広場その他の公共の用に供する空地の位置及び形状(緑書)

(10) 排水施設についてはその位置、種別、形状、材料、内のり寸法、流れ方向及び勾配並びに構造図及び凡例との照合記号

(11) 道路中心線とその測点番号

(12) 消防水利の位置及び構造

(13) 切土(黄)又は盛土(茶)をする土地の色分け

(14) 凡例


排水施設計画平面図

500分の1以上

(1) 方位

(2) 排水施設の位置、種別、形状、材料、内のり寸法、勾配延長及び流れ方向並びに吐口の位置及び放流先の名称

(3) 場内外の集水状況を示す流水の方向

(4) 集水系統ブロック別の色分け(淡色)及び流量計算書との照合記号

(5) 放流先排水路の断面及び寸法

(6) 凡例


給水施設計画平面図

500分の1以上

(1) 方位

(2) 伏設図

(3) 管径(内のり)

(4) 取水状況

(5) 消火栓


道路横断図

20分の1以上

(1) 路面路盤の形状及び寸法

(2) 雨水桝及び取付管の形状及び寸法

(3) 道路側溝の位置の形状及び寸法

(4) 埋設管の位置の形状及び寸法


添付図面一覧表(2)

図面名称

標準縮尺

明示する事項

備考

排水施設構造図

50分の1以上

(1) 排水施設構造詳細図(開きょ、暗きょ、盲暗きょ)落差工、人孔、雨水桝、吐口等


計画縦断面図

(道路)

(排水)

H=100分の1

L=500分の1

(1) 測点

(2) 単距離

(3) 追加距離

(4) 地盤高

(5) 計画高

(6) 勾配

(7) DL線

(8) 地盤高(細線)、計画高(太線)をプロットしたもの

(9) 切土(黄)又は盛土(茶)別の色分け

(10) 人孔の記号種類、位置、管径、土被り、管底高

測定距離は標準として20mとする

造成計画横断面図

H=100分の1

L=500分の1

(1) 測点番号

(2) 縦横線位置及び記号

(3) 地番高状況(細線)及び土質種別

(4) 計画高状況(太線で記入し各ブロックの計画高を合わせて記入)

(5) 切土(黄)又は盛土(茶)別の色分け

(6) 土羽勾配

(7) 計画構造物


がけの断面図(地形上必要な場合)

50分の1

(1) がけの高さ、勾配

(2) 土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)

(3) 切土、盛土をする前の地盤面

(4) がけ面の保護の方法


擁壁構造図(擁壁の設置が必要な場合)

50分の1

(1) 練石積擁壁構造について

ア 擁壁のり勾配及び高さ

イ 石材寸法

ウ 裏込コンクリートの品質、寸法(天端、地盤面、基礎位置)

エ 基礎構造、材料、品質、寸法

オ 透水層の位置及び寸法

カ 擁壁を設置する前後の地盤状況及び土質並びに天端盛土、土羽勾配の高さ

キ 水抜孔の位置、材料及び内径寸法

(2) 鉄筋コンクリート擁壁構造について

ア 擁壁寸法(正面図、平面図、断面図等の作成)

イ 使用コンクリート品質

ウ 鉄筋寸法及びかぶり寸法(配筋図)

エ 施行目地及び伸縮目地の位置構造及び寸法

オ 基礎構造の種別及び寸法

カ 透水層の位置寸法

キ 擁壁を設置する前後の地盤及び土質(なお、天端より土羽を打つ場合は、その勾配及び寸法)

ク 水抜孔の位置、材料及び寸法

(3) 無筋コンクリート擁壁その他

ア 構造は(1)及び(2)に準ずるものとする


公共施設の新旧対照図

500分の1以上

(1) 方位

(2) 開発区域の境界(朱書)

(3) 既存、廃止、新設の公共施設の位置及び対照番号、色分け

①既存道路(黒)、既存水路(空)

②廃止道路、廃止水路(黄)

③新設道路(茶)、新設水路(青)

実測図により道路水路別を記入する

計算書


(1) 構造計算

(2) 雨水及び汚水流量計算

(3) その他必要な計算


その他の図書


(1) 工事計画、特に土木計画(土取り、土捨場を含む)と工期(雨期)の関連性及び地質、地盤の状況並びに土留施設、排水施設流末処理工等の計画

(2) 防災計画並びに防災措置体制の具体的計画


様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第26条関係)
様式第8号(第26条関係)
様式第9号(第26条関係)
様式第10号(第26条関係)