措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 本市の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、入札参加資格確認資料等に虚偽の記載をし、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事等) | |
2 本市と締結した請負契約の工事等(以下この表において「市発注工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して、不正の行為があったと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 本市の区域内における工事等で前号に掲げる以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次のア、イ又はウに掲げる者が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 10月以上12月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する役員でアに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 7月以上9月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 4月以上6月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
2 本市の区域内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 ただし、特に悪質であると認められるときは、当該区域外においても同様とする。 | 当該認定をした日から3月以上9月以内 |
3 業務に関し、次のア、イ又はウに掲げる者が独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。 | 刑事告発を知った日から |
ア 代表役員等 | 10月以上12月以内 |
イ 一般役員等 | 7月以上9月以内 |
ウ 使用人 | 4月以上6月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
4 次のア、イ又はウに掲げる者が競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 10月以上12月以内 |
イ 一般役員等 | 7月以上9月以内 |
ウ 使用人 | 4月以上6月以内 |
(建設業法違反行為) | |
5 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、市工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
7 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |