○土岐市指名停止措置要綱
平成7年12月22日訓令甲第5号
庁中一般
各出先機関
土岐市指名停止措置要綱
(指名停止)
第1条 市長は、有資格業者(土岐市指名競争入札の実施に関する要綱(平成27年土岐市訓令甲第6号)の規定により競争入札参加資格者名簿に登載されている者をいう。以下同じ。)が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
2 市長が指名停止を行ったときは、競争入札のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
一部改正〔平成27年訓令甲6号・令和5年14号〕
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2条 市長は、前条第1項の規定により指名停止する場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
3 市長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、この限りでない。
(1) 指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 別表第2第4号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に同号の措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該期間の2分の1まで短縮することができる。
4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
5 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(指名停止の通知)
第4条 市長は、第1条第1項若しくは第2条各項の規定により指名停止を行い、第3条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第3条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市の発注した事案に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第5条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合はこの限りではない。
(下請等の禁止)
第6条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が工事等の全部又は一部を下請し、若しくは受託し、又は工事完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第7条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附 則
この訓令は、平成7年12月22日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月9日訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月22日訓令甲第14号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第1条、第3条関係)
土岐市の区域内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 本市の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、入札参加資格確認資料等に虚偽の記載をし、請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑工事等)


2 本市と締結した請負契約の工事等(以下この表において「市発注工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して、不正の行為があったと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。

当該認定をした日から1月以上6月以内

3 本市の区域内における工事等で前号に掲げる以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)


4 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)


5 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)


7 市発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

全部改正〔令和2年訓令甲1号〕
別表第2(第1条、第3条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)


1 次のア、イ又はウに掲げる者が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

10月以上12月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する役員でアに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)

7月以上9月以内

ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

4月以上6月以内

(独占禁止法違反行為)


2 本市の区域内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

ただし、特に悪質であると認められるときは、当該区域外においても同様とする。

当該認定をした日から3月以上9月以内

3 業務に関し、次のア、イ又はウに掲げる者が独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。

刑事告発を知った日から

ア 代表役員等

10月以上12月以内

イ 一般役員等

7月以上9月以内

ウ 使用人

4月以上6月以内

(競売入札妨害又は談合)


4 次のア、イ又はウに掲げる者が競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。)又は談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

10月以上12月以内

イ 一般役員等

7月以上9月以内

ウ 使用人

4月以上6月以内

(建設業法違反行為)


5 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、市工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

(不正又は不誠実な行為)


6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

7 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

全部改正〔令和2年訓令甲1号〕