○土岐市図書館条例
昭和46年12月27日条例第27号
土岐市図書館条例
題名改正〔令和3年条例19号〕
(設置)
第1条 市民の図書その他の資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、市民の文化、教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
一部改正〔昭和53年条例4号〕
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 土岐市図書館
(2) 位置 土岐市土岐津町土岐口2,154番地の9
全部改正 〔昭和53年条例4号〕
(分館等の設置)
第3条 市民が身近に利用できる図書館とするため、必要に応じて分館・配本所を置く。
一部改正〔平成18年条例45号〕
(職員)
(利用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館の利用を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すと認められる者
(2) 建物又は図書館資料等を故意に汚損するおそれのある者
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した者
(4) その他管理上支障があると認められる者
追加〔令和3年条例19号〕
(図書館協議会)
第6条 法第14条の規定に基づき、図書館に、土岐市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
3 委員の定数は、10人以内とする。
4 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔昭和53年条例4号・平成24年17号・令和3年19号〕
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和3年条例19号・5年28号〕
附 則
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。(昭和47年3月教委規則第2号で、同47年4月30日から施行)
附 則(昭和53年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月30日から施行する。
附 則(平成18年9月28日条例第45号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。