○鳥羽市海女のまち条例
平成29年10月2日条例第18号
鳥羽市海女のまち条例
(前文)
鳥羽志摩の海女は、古来より素潜りで貝や海藻を採り、それぞれの地域で生活を支えてきました。海女漁の技術は歴史的価値が認められ、国の重要無形民俗文化財に指定されました。また、鳥羽市は海女さんが日本一多いまちです。
市民は、海女さんを誇り、称えるとともに、海女のさらなる振興をめざし、海女さんを全力で応援することを誓い、ここに条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、海女を次世代に引き継いでいくため、市、市民、関係団体等が協力して、海女の振興と保存を図ることを目的とします。
(市の役割)
第2条 市は、海女さんを全力で応援するため、海女の振興と保存に必要な措置として、市民ほか関係団体等と協力し、次のことに努めます。
(1) 海女が将来に渡って持続するための資源保護と漁場環境の整備
(2) 海女の所得向上のための、漁獲物の増殖と生産物の特産品化
(3) 海女の普及及び啓発並びに調査・研究等の推進
(4) 海女の後継者育成への協力
(海女さんの協力)
第3条 海女の振興と保存の担い手である海女さんは、健康に留意して海女漁に励み、安全操業に努めるとともに、海の環境保全と素潜り漁の伝統的な技術等の保存と継承に協力し、いつまでも元気で大漁することをめざします。
(市民の協力)
第4条 市民は、海女の大切さを理解し、海女さんが日本一多いまちであることに誇りを持ち、子どもたちに伝え、守ることに協力します。また、そのことを多くの人々に知ってもらえるよう情報発信に協力します。
附 則
この条例は、平成29年10月2日から施行する。