○鳥羽市議会委員会条例
昭和42年3月31日条例第20号
鳥羽市議会委員会条例
鳥羽市議会委員会条例(昭和31年条例第31号)の全部を改正する。
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 議員は、常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
行政常任委員会(12人。議長を除く。)
他の常任委員会の所管に属さない事項
予算決算常任委員会(12人。議長を除く。)
予算及び決算に関する事項
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、議員の任期とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。
3 前項の委員の任期は、2年とする。
(特別委員会の設置等)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第4条の2 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、6人とする。
(委員の選任)
第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかって指名する。ただし、閉会中における常任委員会の選任は、議長の指名によることができる。
2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。
(委員長及び副委員長)
第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(開催方法の特例)
第12条の2 委員長は、重大な感染症のまん延防止措置の観点から、又は大規模な災害が発生したこと等特別な理由により、委員会の招集場所への参集が困難と判断される実情がある場合において、議会の機能維持の観点から必要があると認めるときは、映像及び音声の配信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用した委員会(以下「オンライン委員会」という。)を開会することができる。
2 前項の規定によりオンライン委員会が開催される場合において、委員会の招集場所への参集が困難な委員は、あらかじめ委員長の許可を得て、当該招集場所以外の場所からオンラインにより当該委員会に参加することができる。
3 前項の規定によりオンライン委員会に参加した委員については、委員会に出席したものとみなしてこの条例の規定を適用する。
4 オンライン委員会の開催にあたっては、議事の公開の要請への配慮、委員等の本人確認及び自由な意思表明の確保に十分留意するものとする。
5 オンライン委員会の開催方法その他必要な事項は、委員長が別に定める。
(定足数)
第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(傍聴の取扱)
第16条 委員会は、議員のほか、何人も傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決める。
(出席説明の要求)
第18条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させること(オンライン委員会において、第12条の2第3項の規定により当該委員会にオンラインによって参加する委員にあっては、当該オンラインによる参加を中止させることをいう。)ができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見をきこうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第22条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第26条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、第23条(公述人の発言)、第24条(委員と公述人の質疑)及び第25条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。
(記録)
第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印をしなければならない。
2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は記名押印については、法第123条第3項の規定を準用する。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(会議規則への委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附 則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年9月30日条例第32号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附 則(昭和43年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年7月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年7月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年6月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附 則(昭和54年5月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月25日条例第28号)
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年5月15日条例第18号)
この条例は、昭和59年6月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月30日条例第30号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(昭和62年5月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月29日条例第28号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成3年3月29日条例第8号)
この条例は、平成3年5月1日から施行する。
附 則(平成4年3月26日条例第21号)
この条例は、平成4年5月15日から施行する。
附 則(平成4年5月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月30日条例第17号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第14号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日条例第18号)
この条例は、平成7年5月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第9号)
この条例は、平成8年5月8日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第21号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日条例第35号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第39号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日条例第42号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第8号)
この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初に選任される予算決算常任委員の任期は、改正後の第3条第1項中「2年」とあるのは、「1年」とする。
附 則(平成25年2月28日条例第1号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(鳥羽市議会委員会条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 地方教育行政法の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の鳥羽市議会委員会条例第18条の規定は適用せず、この条例による改正前の鳥羽市議会委員会条例第18条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和3年3月30日条例第1号)
この条例は、令和3年5月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日条例第23号)
この条例は、令和5年5月1日から施行する。