○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和31年10月1日条例第7号
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 443,000円
副議長 月額 375,000円
議員 月額 335,000円
(議員報酬の支給の始期及び終期)
第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日までの議員報酬を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは当該職を離れた月までの議員報酬を支給する。
(議員報酬の日割計算)
第3条 前条の規定により議員報酬を支給する場合(死亡によりその職を離れた場合を除く。)であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、当該議員報酬の額は、第1条各号に定める議員報酬の月額をその月の現日数で除して得た額を基礎として日割りによって計算する。
2 前項の規定により議員報酬を計算する場合において、円未満の端数が生じたときは切り捨てる。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として
別表第1に定める旅費を支給する。ただし、県内各地への旅行については、日当を支給しない。
2 議長、副議長及び議員が招集に応じ、本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項に規定する議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場に出席したときは、費用弁償として
別表第2に定める額を支給する。
3 前2項に定めるもののほか議長、副議長及び議員に支給する旅費については、鳥羽市職員の旅費に関する条例(昭和41年条例第5号)により支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が満了したこれらの者についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が満了した日現在)における議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を基礎として、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の155
(2) 12月 100分の170
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給については、一般職員に支給する期末手当の例による。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 鳥羽市報酬及び費用弁償支給暫定条例は、廃止する。
3 平成21年6月に支給する議長、副議長及び議員の期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の182.5」とあるのは「100分の172.5」とする。
4 平成21年12月に支給する議長、副議長及び議員の期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条第2項第2号中「100分の207.5」とあるのは「100分の200」とする。
5 平成22年12月に支給する議長、副議長及び議員の期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条第2項第2号中「100分の207.5」とあるのは、「100分の187.5」とする。
6 令和2年6月に支給する議長、副議長及び議員の期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の155」とあるのは、「100分の108.5」とする。
附 則(昭和32年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。但し、第5条第2項については、昭和31年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附 則(昭和32年12月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附 則(昭和33年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和33年12月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附 則(昭和34年7月2日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月支給の期末手当から適用する。
附 則(昭和34年12月18日条例第15号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附 則(昭和35年7月7日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、第4条別表については昭和35年7月1日から、第5条の改正については昭和35年6月15日支給の期末手当から各々適用する。
附 則(昭和35年12月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日に支給する期末手当から適用する。但し、差額の追給については昭和36年1月21日に支給する。
附 則(昭和36年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年12月23日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日に支給する期末手当から適用する。
2 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(報酬の内払い)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和37年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月30日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日に支給する期末手当から支給し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年10月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月30日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、第4条別表については昭和39年4月1日から、第5条の規定については昭和38年12月15日に支給する期末手当からそれぞれ適用する。
附 則(昭和40年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附 則(昭和40年7月1日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和41年3月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬および費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和40年12月15日に支給する期末手当から適用する。
(期末手当の内払い)
3 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(昭和41年3月30日条例第5号抄)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日条例第17号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月1日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
2 改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の適用日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和45年3月31日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の適用日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
附 則(昭和46年7月9日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第4号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。ただし、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年1月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和53年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月24日条例第25号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月26日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年12月1日から適用する。
3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和60年3月28日条例第2号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月24日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年10月1日から適用する。
3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和61年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月26日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年11月1日から適用する。
3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成2年3月30日条例第8号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年6月22日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成2年12月26日条例第38号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月26日条例第26号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成3年12月規則第23号で、同3年12月26日から施行)
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月の期末手当から適用する。
3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年3月26日条例第6号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定(「常任委員会」を「常任委員会、議会運営委員会」に改める部分に限る。)は、平成4年5月15日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成5年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成7年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条又はこの条例附則第2項の規定によるものの内払とみなす。
附 則(平成8年12月25日条例第24号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第3号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月24日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定は、平成11年12月の期末手当から適用する。
3 平成11年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、前項の条例(以下「新条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例の規定にかかわらず、その差額を新条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例の規定にかかわらず、新条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
5 旧条例の規定に基づいて平成11年12月に支給された期末手当は、新条例の規定又はこの条例附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成12年12月26日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月の期末手当から適用する。
3 平成12年12月にこの条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された者の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて平成12年12月に支給された期末手当は、改正後の条例の規定又はこの条例附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成13年12月26日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月の期末手当から適用する。
(12月の期末手当の額の特例)
3 平成13年12月にこの条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された者の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(3月の期末手当の額の特例)
4 前項の規定に基づいて差額を加算された者の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条又はこの条例附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成14年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月26日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月17日条例第28号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月25日条例第33号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成17年11月28日条例第27号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
県外 | 県内 |
議長 | 鳥羽市職員の旅費に関する条例に定める額 | | | |
副議長 | 2,000円 | 12,000円 | 9,800円 |
議員 | | | |
別表第2(第4条関係)
区分 | 費用弁償の額 |
公共交通機関利用 | 車賃(1キロメートルにつき) |
議長 | | |
副議長 | 実費 | 25円 |
議員 | | |
備考 車使用区間が片道2キロメートル未満の場合は、支給しない。