○天栄村生涯学習センター管理運営規則
平成十九年十二月二十七日教育委員会規則第二号
天栄村生涯学習センター管理運営規則
(目的)
(許可の申請)
第二条 条例第六条の規定により天栄村生涯学習センター(以下「文化の森てんえい」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書(様式第一号)を天栄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(許可の変更等)
第三条 文化の森てんえいの使用許可を受けた者が、使用の取り消し又は許可を受けた事項の一部を変更する許可を受けようとするときは、使用許可変更(取消)届(様式第三号)を教育委員会に提出しなければならない。
(許可書の交付)
第四条 教育委員会は、第二条の申請を許可するときは、使用許可書(様式第二号)を申請者に交付する。
(許可書の変更等)
第五条 第三条により変更又は取り消しをするときは、使用許可(変更・取消)書(様式第四号)を申請者に交付する。
(許可の条件)
第六条 次の各号に掲げる事項を許可の条件とする。
一 施設の火器取り締まり並びに施設及び設備の保全管理に留意すること。
二 使用を終了した時、又は条例第九条の規定により、使用の許可を取り消された時は、教育委員会の指示に従って速やかに後片付けその他の整理整頓をすること。
(使用料の免除・減額)
第七条 条例第十一条第二項の規定により、使用料の免除又は減額を受けようとする者は、使用料免除・減額申請書(様式第五号)を村長に提出し、承認を得なければならない。
(使用料の還付)
第八条 条例第十二条のただし書きにより使用料を還付する場合は次の各号の定めるところによる。
一 条例第八条第三号又は第四号の規定に該当するとき。
二 使用者の責任によらない事由により使用することができなくなったとき。
三 使用者が使用する前に取り消しを申し出て承認されたとき。
四 その他、村長が特別の理由があると認めたとき。
2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第六号)を村長に提出し、承認を得なければならない。
(開館時間)
第九条 文化の森てんえいの開館時間は午前九時から午後七時までとする。ただし、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日の開館時間は午前十時から午後五時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第十条 文化の森てんえいの休館日は次のとおりとする。
一 十二月二十八日から十二月三十一日及び一月一日から一月三日までとする。
二 教育委員会が必要があると認めたときは、前号の休館日以外の日において休館し、又は休館日において開館することができる。
(その他の事項)
第十一条 この規則に定めるもののほか、文化の森てんえいの管理運営に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年四月一日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)