○天栄村生涯学習センター設置に関する条例
平成十九年十二月二十七日条例第十五号
天栄村生涯学習センター設置に関する条例
(設置及び目的)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき生涯学習の推進、生活文化の振興及び社会福祉の増進並びに住民の交流活動促進を目的として天栄村生涯学習センター(以下「文化の森てんえい」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 文化の森てんえいの名称は次のとおりとする。
名称 天栄村生涯学習センター
位置 天栄村大字下松本字原畑六十六番地
(職員)
第三条 文化の森てんえいに必要な職員を置く。
(事業)
第四条 文化の森てんえいは、次に掲げる事業を行う。
一 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十二条に関すること。
二 生涯学習活動の支援、情報の収集及び提供相談に関すること。
三 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料の閲覧、貸出し及び保管に関すること。
四 前各号に掲げる事業のほか目的を達成するために必要な事業に関すること。
(管理)
第五条 文化の森てんえいは、天栄村教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(使用の許可)
第六条 文化の森てんえいを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可にあたり管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第七条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
一 公共を害するおそれがあると認めるとき。
二 施設又は設備等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
三 営利を目的とする行為を行うおそれがあると認めるとき。
四 その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第八条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
一 前条各号のいずれかに該当するとき。
二 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。
三 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき。
四 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復)
第九条 使用者は、文化の森てんえいの使用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
2 第八条の規定により使用の許可を取り消され、又は、使用が停止されたときも同様とする。
(目的外使用の禁止)
第十条 第六条の許可を受けた使用者は許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用料)
第十一条 使用者は、
別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の使用料は、村長が公益上必要あると認めるときは、使用料を免除又は減額することができる。
使用区分 | 減免率 |
村及び教育委員会が主催・共催若しくは後援するとき。 | |
村及び教育委員会が認めた団体が使用するとき。 | 全額 |
村立学校が教育課程に基づき使用するとき。 | |
その他公益上必要と認めるとき。 | 五〇% |
(使用料の還付)
第十二条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(賠償)
第十三条 使用者は、施設又は設備等をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第十四条 この条例の定めるもののほか、文化の森てんえいの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第十一条関係)
使用料
区分 | 使用料 | 暖冷房料 | 付属備品(器具)使用料 |
時間 | 一時間あたり | | 一回三時間以内 | |
室名 | | |
多目的ホール | 一、一〇〇円 | 三〇〇円 | | |
研修室 | 二〇〇円 | 一〇〇円 | 音響装置 | 三五〇円 |
展示ホール | 三〇〇円 | 一〇〇円 | 映像装置 | 六〇〇円 |
パソコン室 | 三〇〇円 | 一〇〇円 | | |
備考 使用する時間が使用区分に定める時間に満たないときは、これを使用区分に定める使用時間に切り上げて計算する。