○天栄村ふるさと文化伝承館設置に関する条例
平成十年三月十三日条例第九号
天栄村ふるさと文化伝承館設置に関する条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定に基づき、農村の郷土文化保存と伝承を図るため、天栄村ふるさと文化伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。
(位置)
第二条 伝承館の位置は、天栄村大字大里字八石一番二に置く。
(管理運営)
第三条 伝承館の設置目的を効果的に達成するためその管理運営は、教育委員会が行う。
(業務及び職員)
第四条 伝承館に館長及びその他の必要な職員を置き、次の業務を行う。
一 施設の使用及び入館に関すること。
二 歴史、考古、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保存、展示、閲覧に関すること。
三 講演会、講習会、企画展示等の開催に関すること。
四 資料の調査研究に関すること。
五 前各号のほか、その設置の目的を達成するため、必要な業務に関すること。
(使用の許可)
第五条 伝承館を使用する者は、別に定める手続きを経て教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、伝承館の管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第六条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し又は、使用を中止させることができる。
一 使用許可を受けた者が第五条第二項の規定により付された条件に違反したとき。
二 使用許可の目的以外に使用したとき。
三 その他伝承館の管理運営上支障のおそれがあるとき。
(使用料の納入)
第七条 使用する者は
別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 村長は、公益上必要と認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
使用区分 | 減免率 |
村及び教育委員会が主催・共催若しくは後援するとき。 | 全額 |
村及び教育委員会が認めた団体が使用するとき。 |
村立学校が教育課程に基づき使用するとき。 |
その他公益上必要と認めるとき。 | 五〇% |
(使用料の返還)
第八条 既に納入した使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、全部又は一部を返還することができる。
一 使用者の責任によらない事由により使用又は入館することができなくなったとき。
二 使用者が使用する前に取消しを申し出て承認されたとき。
三 その他、村長が特別の理由があると認めたとき。
(使用者又は入館者の損害賠償の義務)
第九条 使用者又は入館者は、施設、設備、展示品等を故意又は過失により、破損、滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(原状回復の義務)
第十条 使用者は、伝承館の使用を終了したとき、又は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年三月一〇日条例第二四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年三月一二日条例第一五号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年三月一四日条例第一一号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
別表(第七条関係)
使用料
使用時間及び使用料 | 備考 |
十時から十二時まで | 十三時から十六時まで | 十時から十六時まで | 使用時間が使用区分に満たない場合であっても、その区分の使用料は徴収するものとする。 |
一、六〇〇円 | 二、四〇〇円 | 四、〇〇〇円 |
暖冷房使用料