○多摩市地域学校協働活動推進事業実施要綱
平成31年2月25日多摩市教育委員会告示第6号
多摩市地域学校協働活動推進事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第13条の規定に基づき、多摩市立学校(以下「学校」という。)において、幅広い地域住民等、家庭及び学校が連携・協働し、地域全体で子どもの学びと成長を支え、地域を創生する活動を推進する地域学校協働活動推進事業を実施することにより、子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性をかん養するとともに、地域社会全体の教育力の向上を図り、地域の活性化と子どもが安心して暮らせる環境づくりを推進することを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 次条第8項各号に掲げる地域学校協働本部が行う活動に関すること。
(2) 次条第10項に規定する地域学校協働活動ボランティアの活用に関すること。
(3) 第5条に規定する地域学校協働活動推進員の活用に関すること。
(地域学校協働本部)
第3条 事業を実施する学校には、地域学校協働本部(以下「本部」という。)を設置する。
2 本部は、校長の推薦により、多摩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するものとする。
3 校長は、本部を推薦するときは、次の各号に掲げる書類を毎年度教育委員会に提出するものとする。
(2) 本部名簿
4 教育委員会は、前項の規定により地域学校協働本部推薦書の提出があったときは、地域学校協働本部推薦書を審査するとともに、本部に指定することが決定したときは、当該校長に通知するものとする。
5 本部を設置した学校には、地域学校協働活動推進員を配置するものとする。
6 第1項の規定にかかわらず、地域の実情に応じて中学校区内で2校以上の学校を単位として本部を設置することができる。
7 本部の名称は、第1項に規定する学校は学校の名称に本部を付したもの、前項に規定する複数校による場合は地区の名称に本部を付したものとする。
8 本部は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 授業の支援、部活動の支援、図書の整理及び読み聞かせ並びに校内外の環境整備、学校行事の運営支援等
(2) 小・中学校の児童・生徒に対し、基礎学力の定着及び学習習慣の確立に向け、情報通信技術の活用等による授業時間以外の学習支援
(3) 学びによるまちづくり、地域の課題を捉えた解決型の学習、地域人材育成、郷土学習、地域行事への参加、ボランティア・体験活動、その他地域及び学校が連携・協働する活動
(4) 前各号に掲げるもののほか、登下校時における児童及び生徒の安全確保に係る活動、児童及び生徒が地域及び学校の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動
9 前項各号に掲げる活動を行うときは、地域及び学校の実情に応じ、地域学校協働活動ボランティアを含む地域の多様な人材の参画を得て実施するように努めるとともに、学校の意向を踏まえた活動の充実を図るものとする。
10 本部は、保護者等及び地域住民による第8項各号に掲げる活動(以下「活動」という。)を行うため、地域学校協働活動ボランティアとして募集し、活動させることができる。
(学校と地域学校協働本部の定例会)
第4条 学校と本部の情報共有等のため、学校と本部による定例会を開催するものとする。
2 定例会の参加者は次の各号に掲げる者のうちから、校長が選任するものとする。
(1) 校長
(2) 地域との窓口となる教員
(3) 地域学校協働活動推進員
(4) 本部の各活動及び団体の代表者
(5) その他校長が必要と認める者
3 定例会の会議は学校の学期に1回以上、校長が招集する。
(地域学校協働活動推進員)
第5条 本部の活動を円滑に行うため、学校における教育活動等の連絡及び調整、支援、人材の発掘を行う者として、地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
2 推進員は、本部を設置した学校の校長の推薦により教育委員会が委嘱するものとする。
3 校長は、推進員を推薦するときは、地域学校協働活動推進員推薦書(第2号様式)を教育委員会に提出するものとする。
4 教育委員会は、前項の規定により地域学校協働活動推進員推薦書の提出があったときは、地域学校協働活動推進員推薦書を審査するとともに、校長が推薦した者を推進員に委嘱することが決定したときは、当該校長を経由して推薦された者に通知するものとする。
5 推進員の任期は、委嘱した日から当該日の属する年度の3月31日までとし、再任を妨げないものとする。
6 推進員は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 活動及び活動に必要な地域学校協働活動ボランティアの確保及び支援
(2) 学校及び地域学校協働活動ボランティア間における連絡調整
(3) 前2号に掲げる活動のほか、教育委員会が必要と認める事項
7 推進員は、教育委員会が定める推進員日誌により、活動の実績を校長に報告するものとする。
8 前項に規定による報告を受けた校長は、活動の実績について日誌を確認し、教育委員会に報告するものとする。
9 教育委員会は、推進員が第6項の職務を行ったときは、予算の範囲内で謝礼として月額17,600円を上限として支給する。ただし、月の途中に新たにその職に就き、又は職を退いた者にあっては、在職期間に応じて日割計算により支給する。
10 教育委員会は、推進員が辞任を申し出たときのほか、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その職を解嘱することができる。
(1) 本部の運営に著しい支障が生ずるような言動をしたとき。
(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解嘱に相当する事由が認められるとき。
(地域教育力支援コーディネーター)
第6条 多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(令和元年多摩市条例第26号)別表に規定する地域教育力支援コーディネーターは、地域学校協働活動推進事業の効果的な推進を図るため、学校、本部及び推進員に助言することができる。
(地域学校協働活動推進員等への研修)
第7条 教育委員会は、推進員等に対して、地域学校協働活動の現状及び推進方策、人材確保の方策、推進員の資質向上を図るための講義並びに推進員同士及び他の事業関係者との情報交換・情報共有を図るための研修等を実施する。
(地域学校協働活動推進委員会)
第8条 地域学校協働活動の推進に係る協議を行うため、地域学校協働活動推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
2 推進委員会は、地域人材の育成・発掘、地域学校協働活動を持続的に推進させるために必要な事項を協議するとともに、本部に助言を行う。
3 推進委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(2) 推進員の代表者
(3) 地域教育力支援コーディネーター
(4) 教育部長
(5) 教育部教育協働担当課長
(6) 教育部教育指導課統括指導主事
(7) 子ども青少年部児童青少年課長
(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
4 推進委員会には会長を置き、条例第6条第1項の規定による会長をもって充てる。
5 推進委員会の会長は、推進委員会を統括し、推進委員会の会長に事故あるとき又は欠けたときは、教育協働担当課長が臨時に会長の職務を行う。
6 推進委員会の庶務は、教育部教育指導課において処理する。
(個人情報の取扱い)
第9条 本部、推進員、地域学校協働活動ボランティア、地域教育力支援コーディネーター、推進委員会及びその他地域学校協働活動推進事業に携わる者は、多摩市個人情報保護条例(平成11年多摩市条例第1号)の規定に基づき、児童・生徒その他関係者の個人情報の保護に万全を期すものとし、事業の実施を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。
(関係書類の整理等)
第10条 本部は、地域学校協働活動推進事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業年度終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、本部に当該収入及び支出がない場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、本部に対して必要に応じて関係書類の確認を行うとともに、適切な事業運営ができるよう指導及び助言を行うものとする。
3 本部が教育委員会の指導に従わない場合には、教育委員会は本部の指定を解除することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(多摩市教育連携支援事業実施要綱の廃止)
2 多摩市教育連携支援事業実施要綱(平成23年多摩市教育委員会告示第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の規定による実施の要件が整わない学校においては、廃止前の多摩市教育連携支援事業実施要綱の規定を適用する。
附 則(令和2年多摩市教育委員会告示第15号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年多摩市教育委員会告示第12号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式