○高森町バイオマスエネルギー利用推進事業補助金交付要綱
平成24年6月29日要綱第15号
高森町バイオマスエネルギー利用推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この要綱において「対象機器」とは、薪又はペレットを主燃料としたボイラー及びストーブをいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 自ら居住する、又は居住する予定の町内の住宅若しくは敷地内に対象機器を設置する者又は自ら所有し、事業用に供する町内の建築物に対象機器を設置する者
(2) 1世帯、又は1事業所につき1台までを補助金の交付対象とし、補助金の交付申請を行う者
(3) 町税等を滞納していない者。ただし、納税の猶予が認められている者を除く。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の額は、設置費用(補助熱源施設に係る費用は除く。以下「設置費用」という。)の3分の1とする。ただし、当該算出した額が10万円を超える場合は、10万円を補助額とする。
2 申請対象機器が、長野県木質バイオマス循環利用普及促進事業実施要領(平成31年3月29日付け30信木利第140号。以下「県要領」という。)に定める要件を満たし、かつ要綱前条に該当する者の補助金の額は、設置費用(補助熱源施設に係る費用は除く。)の2分の1とする。ただし、当該算出した額が20万円を超える場合は、20万円を補助額とする。
3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象機器設置工事着手前に、高森町バイオマスエネルギー利用推進補助金交付申請書(
様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次の書類を添付し、町長へ提出しなければならない。
(1) 対象機器の購入及び設置に係る契約書の写し
(2) 対象機器の費用の明細が明記された書類(対象機器の販売又は設置を行う業者が作成したものに限る。)
(3) 対象機器の概要がわかるもの
(4) 設置箇所の位置図
(5) 設置計画図
(交付の決定及び決定の通知)
第6条 町長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書の内容を審査し、交付を決定したときは、高森町バイオマスエネルギー利用推進補助金交付決定通知書(
様式第2号)をもって申請者に通知するものとする。
(機器設置完了の報告)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、対象機器の設置等が完了した後、速やかに、高森町バイオマスエネルギー利用機器設置報告書(
様式第3号。以下「設置報告書」という。)に次の書類を添付し町長へ提出しなければならない。ただし、
様式第1号に既に添付し変更のない書類は、省略することができる。
(1) 対象機器の購入及び設置に係る契約書の写し(変更がある場合)
(2) 対象機器設置等の費用明細(別添可)がわかる領収書
(対象機器販売又は設置を行った事業者が作成したものに限る。)
(3) 対象機器の概要(変更がある場合)
(4) 設置箇所の位置図(同上)
(5) 設置状況の確認できる写真及び施工図
(6) 第4条第2項に該当するときは、ペレット供給協定書など県要領に定める書類
2 補助対象者は、交付決定を受けた後で申請内容に変更が生じた場合又は補助事業を中止した場合は、前項各号のほか、その旨が確認できる書類を添付しなければならない。
(交付額の決定及び決定の通知)
第8条 町長は、前条の規定により提出された設置報告書の内容を審査し、交付金額を確定し、高森町バイオマスエネルギー利用推進補助金交付額確定通知書(
様式第4号。以下「交付額確定通知書」という。)をもって補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第9条 補助対象者は、前条の交付額確定通知書をもとに高森町バイオマスエネルギー利用推進補助金請求書(
様式第5号)を作成し町長へ提出するものとし、町長は、これに基づき補助金を交付する。
(決定の取消し)
第10条 町長は、補助金を交付した者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けた場合
(2) 前号のほか、補助金の使途が不適切と認められるとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(再交付申請)
第12条 この要綱による補助金の交付を受けた者は、交付決定を受けた日から10年を経過した後でなければ、再び補助金の交付を申請することができない。ただし、町長が認めた場合にはこの限りでない。
(補則)
第13条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年6月29日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月18日要綱第20号)
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第29号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要綱第29号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日要綱第19号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)