○高萩市外部公益通報に関する要綱
令和6年11月1日告示第97号
高萩市外部公益通報に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、労働者からの公益通報に関し必要な事項を定め、通報者の保護を図るとともに、公正かつ透明な市政の運営を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「外部公益通報」とは、法第3条第2号又は法第6条第2号の規定による公益通報をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(外部公益通報の窓口等)
第3条 外部公益通報に係る事務を処理するための窓口を、総務課(以下「窓口担当課」という。)に置く。
(外部公益通報の受付等)
第4条 窓口担当課は、外部公益通報があったときは、外部公益通報受付書(別記様式)に必要事項を記入し、その写しを当該通報対象事実について処分又は勧告等の事務を所掌する部署の長(以下「所管課長」という。)に送付するものとする。
2 所管課長は、前項の規定による外部公益通報受付書の送付を受けた場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、これを受理するものとする。
(1) 通報対象事実を信ずるに足りる理由が明らかに認められないものであるとき。
(2) 通報対象事実に関し、既に調査又は是正措置を講じているものであるとき。
(3) 通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有しないものであるとき。
3 所管課長は、外部公益通報の受理又は不受理を、当該外部公益通報をした者(以下「通報者」という。)に通知するものとする。ただし、当該通報者が匿名又は通知を希望しない場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
4 所管課長は、通報対象事実が第2項第3号に該当するときは、通報者に対し当該通報対象事実の処分又は勧告等の権限を有する行政機関を教示するものとする。
(調査)
第5条 所管課長は、外部公益通報を受理したときは、直ちに調査を行わなければならない。
2 所管課長は、前項の規定による調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに市長に報告しなければならない。
3 所管課長は、通報者から求めがあったときは、当該通報者に対し前項の規定による調査の進捗状況を報告するものとする。ただし、公益通報対応業務に支障を及ぼすおそれがある場合は、この限りでない。
(是正措置等)
第6条 市長は、前条第2項の報告を受けた場合は、当該通報対象事実について処分又は勧告等その他適正な措置を講じなければならない。
2 所管課長は、前項の処分若しくは勧告等をしたとき、前条の規定による調査の結果、通報対象事実がなかったと認めるとき、又は調査を尽くしても通報対象事実の存否が判明しなかったときは、その旨を通報者に通知するものとする。ただし、当該通報者が匿名又は通知を希望しない場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
3 所管課長は、前項の規定による通知を行ったときは、窓口担当課にその旨を報告するものとする。
(利益相反の排除)
第7条 通報者、当該通報対象事実に関係する者、当該外部公益通報により不利益を受ける者又はこれらの者の親族その他当該外部公益通報に関係する者は、当該外部公益通報に関する業務に関与してはならない。
2 市長は、外部公益通報の対応業務に従事する職員が前項に該当しないか確認し、該当すると判断したときは、当該外部公益通報の対応業務に関与させてはならない。
(秘密保持等)
第8条 市長は、外部公益通報の相談又は外部公益通報に関与した者の秘密、信用、名誉、プライバシーその他の権利の保護に配慮し、及び漏えいに対する処置を取らなければならない。
2 窓口担当課の職員及び所管課長は、外部公益通報の相談をした者、通報者、調査に協力した者等を特定させる事項は、必要最小限の範囲において共有するものとし、その範囲を超えて共有してはならない。
(公益通報以外の通報等)
第9条 窓口担当課は、外部公益通報以外の通報があったときは、必要に応じ、当該通報に係る所管課長に情報提供を行うものとする。
2 所管課長は、前項の通報が事業者の法令(条例、規則その他市の定めを含む。)遵守の観点から外部公益通報に準ずると認めるときは、第4条から前条までの規定に準じ、当該通報を処理するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)