○高萩市建築基準法施行細則
平成10年3月17日規則第4号
〕平成18年3月から改正経過を注記した。
高萩市建築基準法施行細則
(趣旨)
(申請書等の提出)
第2条 法、政令、省令、条例及びこの規則の規定により市長又は建築主事若しくは建築副主事(以下「市長等」という。)に提出する申請書、届出書、報告書及び通知書は、産業建設部都市建設課に提出しなければならない。
一部改正〔平成21年規則1号・24年13号・26年5号・27年7号・令和4年21号・7年19号〕
(通知書の交付)
第3条 市長等は、法又はこれに基づく命令若しくはこの規則の規定に基づく申請に対して処分をしたときは、その旨の通知書を当該申請人に交付するものとする。
一部改正〔令和7年規則19号〕
第4条 削除
(申請手数料等の免除の手続)
第5条 高萩市建築確認申請等手数料条例(平成12年高萩市条例第10号)第4条第1項の規定により手数料の免除を受けようとする者は、確認申請等手数料免除(減額)申請書(様式第1号)に消防長又は消防署長が発行したり災証明書を添えて市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則18号・21年12号〕
(確認の申請書等の添付書類)
第6条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下「確認」という。)の申請書又は法第18条第2項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知(以下この項において「確認の申請書等」という。)に係る建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)が次の表の左欄に掲げるものであるときは、当該確認の申請書等に、同表の右欄に掲げる事項を明示した同表の中欄に掲げる図書を添付しなければならない。

建築物の種類

図書の種類

明示すべき事項

崖に接する場所又は崖に近接する場所を敷地とする建築物

詳細図

縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類及びその寸法、崖の高さ及び形状並びに崖の上下端から建築物までの水平距離

道路面又は隣地地盤面と高低差のある場所を敷地とする建築物

縦横断面図

縮尺並びに道路又は隣地地盤と敷地地盤との縦横断面図及びその高低差

物品販売業を営む店舗(その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のものに限る。)の用途に供する建築物

面積計算図

各階及び各階の売場の床面積計算表

自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分を持つ建築物(自家用車の車庫で、その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル(住宅(事務所、店舗その他の住宅以外の用途を兼ねるものを除く。)に附属する車庫にあっては100平方メートル)以下のものを除く。)

自動車出入口位置図

当該建築物の敷地の自動車の出入口が面する道路の幅員及び勾配並びに当該出入口と道路交差点若しくは曲がり角、横断歩道、自転車横断帯、横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口、安全地帯、橋詰め、踏切又は公園、小学校、幼稚園その他これらに類するものの出入口との位置関係

興行場等の用途に供する部分をもつ建築物

避難計画図

客席の定員、客席部、廊下、通路等の位置及び各出入口の想定通過人数

工場の用途に供する建築物

工場調書


様式第2号


条例第60条の2の規定が適用される建築物

既存不適格調書

様式第20号

既存建築物の基準時及びその状況に関する事項

※国土交通大臣型式認定とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第13条の規定により国土交通大臣から型式の認定を受けた浄化槽をいう。
一部改正〔平成19年規則18号・22年9号・26年5号・令和元年7号・7年19号〕
(全体計画認定申請書の添付書類)
第6条の2 法第86条の8第1項に規定する既存の一の建築物を二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う全体計画(以下「全体計画認定」という。以下この条において同じ。)及び法第87条の2第1項に規定する既存の一の建築物を二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う全体計画(以下「用途変更全体計画認定」という。以下この条において同じ。)の申請において、前条の規定は、省令第10条の23第6項の規則で定める図書の添付について準用する。この場合において、前条中「法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下「確認」という。)」とあるのは「法第86条の8第1項に規定する既存の一の建築物を二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う全体計画」及び「法第87条の2第1項に規定する既存の一の建築物を二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う全体計画」と、「当該確認申請」とあるのは「当該申請」と読み替えるものとする。
2 省令第10条の23第6項の規則で定める書面は、法第6条の3第4項、法第18条第8項又は法第18条の2第4項の規定による適合判定通知書とする。
追加〔平成18年規則7号〕、一部改正〔平成19年規則18号・27年16号・令和元年7号・6年27号〕
(後退杭の設置)
第7条 法第6条第1項の規定による確認の申請をしようとする者で、法第42条第2項に規定する道路に当該敷地が接する場合には、あらかじめ当該道路の境界線とみなす位置を示す杭を設置しなければならない。
2 前項にいう杭は、高萩市狭あい道路拡幅整備促進補助金交付要綱(平成10年高萩市告示第26号)第5条に規定するみなし道路境界標示杭支給申請書により支給する。
(工事監理者の決定等の届出)
第8条 確認の申請又は通知(以下この条及び次条において「確認の申請等」という。)のときまでに工事監理者を定めることができない建築主は、当該確認の申請等に係る建築物の工事に着手するまでに工事監理者を定め、工事監理者決定(変更)届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。
2 建築主は、前項の工事監理者を変更した場合には、工事監理者決定(変更)届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成27年規則16号・令和7年19号〕
(工事施工者の決定等の届出)
第8条の2 確認の申請等のときまでに、工事施工者を定めることができない建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、当該確認の申請等に係る建築物等の工事に着手するまでに工事施工者を定め、工事施工者決定(変更)届(様式第4号の2)を市長に届け出なければならない。
2 建築主は、前項の工事施工者を変更した場合には、工事施工者決定(変更)届(様式第4号の2)を市長に届け出なければならない。
一部改正〔令和7年規則19号〕
(違反建築物等の公告の方法)
第9条 法第9条第13項の規定による公告は、標識(様式第5号又は様式第6号)を設置して行う。
(建築物の定期報告)
第10条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の表の左欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の規模が同表の右欄の当該各項に該当するもの(政令第16条第1項に規定する建築物を除く。)とする。


用途

規模

劇場、映画館又は演芸場

地階若しくは3階以上の階にあるもの、床面積の合計が500平方メートル以上のもの又は主階が1階にないもの

観覧場(屋外観覧場は除く。)公会堂又は集会場

地階若しくは3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

地階若しくは3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

旅館又はホテル

地階若しくは3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

児童福祉施設等

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

学校又は体育館

地階若しくは3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場

地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

百貨店、展示場、マーケット、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店又は物品販売を営む店舗

地階若しくは3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

事務所その他これらに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)

地階若しくは3階以上の階にあるもの

(注)

1 この表において、「地階若しくは3階以上の階にあるもの」とあるのは、地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいう。

2 第1項から第8項までの複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもって、その主要な用途に供する部分の床面積の合計とする。

2 法第12条第1項の規定による定期報告は、次の表の左欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年を基準年とした3年ごとの年の7月1日から12月28日までの期間内に行わなければならない。

建築物

定期報告の時期

前項の表1の項又は2の項に掲げる用途に供する建築物

平成32年

同表3の項に掲げる用途に供する建築物

平成34年

同表4の項に掲げる用途に供する建築物

平成30年

同表5の項に掲げる用途に供する建築物

平成32年

同表6の項に掲げる用途に供する建築物

平成30年

同表7の項に掲げる用途に供する建築物

平成29年

同表8の項に掲げる用途に供する建築物

平成31年

同表9の項に掲げる用途に供する建築物

平成28年

共同住宅及び寄宿舎(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。)の用途に供する建築物

平成30年

3 前項の定期報告は、報告する日前3月以内に調査した事項に基づき行わなければならない。
4 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2の規定により付加する法第12条第1項の規定による調査の項目、方法及び結果の判定基準は、次の表のとおりとする。


調査項目

調査方法

結果の判定基準

常時閉鎖した状態にある防火扉(各階の主要なものに限る。)

閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況

目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。

物品が放置されていること等により防火扉の閉鎖又は作動に支障があること。

扉の取付けの状況

目視等又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと。

扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況

目視等により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。

固定の状況

目視等により確認する。

扉が開放状態に固定されていること。

人の通行の用に供する部分に設ける防火扉の作動の状況

扉の閉鎖時間を測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じて閉鎖力を測定する。

防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2563号)第1第1号の規定に適合しないこと。

居室の換気

換気設備の作動の状況

各階の主要な換気設備の作動を確認する。

換気設備が作動しないこと。

換気の妨げとなる物品の放置の状況

目視等により確認する。

換気の妨げとなる物品が放置されていること。

防煙壁

可動式防煙壁の作動の状況

各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。

可動式防煙壁が作動しないこと。

排煙設備

排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は政令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビーの排煙設備の作動の状況

排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

非常用の照明装置

非常用の照明装置の作動の状況

各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。

非常用の照明装置が作動しないこと。

照明の妨げとなる物品の放置の状況

目視等により確認する。

照明の妨げとなる物品が放置されていること。

給排水設備

機器、配管及び水槽類の腐食及び漏水の状況

目視等により確認する。

機器、配管又は水槽類の腐食又は漏水があること。

電気配線

電気配線の状況

目視等により確認し、必要に応じて通電状況を確認する。

断線露出等の危険箇所があること。

冷暖房設備

機器及び配管の腐食及び漏水の状況

各階の主要な冷暖房設備を目視等により確認し、必要に応じて作動状況を確認する。

機器又は配管の腐食又は漏水があること。

ボイラー設備

機器及び配管の腐食及び油漏れの状況

目視等により確認し、必要に応じて作動状況を確認する。

機器又は配管の腐食又は油漏れがあること。

10

浄化槽

浄化槽の維持管理状況

目視等により確認並びに清掃及び点検記録を確認する。

清掃又は点検が行われていないこと。

5 省令第5条第4項の規則で定める書類は、付近見取図及び配置図とする。
一部改正〔平成20年規則27号・22年9号・28年11号・令和7年19号・26号〕
(建築設備等の定期報告)
第11条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、防火設備のうち、前条第1項の表の左欄に掲げる建築物に設ける随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)とする。
2 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による定期報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間内に行わなければならない。
(1) 政令第129条の3第1項第1号若しくは第2号に掲げる昇降機又は政令第138条第2項各号に掲げる工作物(アにおいて「エレベーター等」という。)に係るもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる期間
ア エレベーター等の設置者又は築造主が法第7条第5項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。(次号において同じ。))の規定による検査済証の交付を受けた日(以下この号において「交付日」という。)が、平成5年12月31日以前の場合 毎年3月1日から同月31日まで
イ 交付日が、平成6年1月1日以後の場合 毎年、交付日の属する月に応当する月の初日から末日まで
(2) 政令第129条の3第1項第3号に掲げる昇降機(アにおいて「小荷物専用昇降機」という。)に係るもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア 平成28年6月1日に現に存するものの場合又は小荷物専用昇降機の設置者が法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けた日(以下この号において「交付日」という。)が、平成29年5月31日以前の場合 毎年5月1日から同月31日まで
イ 交付日が、平成29年6月1日以後の場合 毎年、交付日の属する月に応当する月の初日から末日まで
(3) 防火設備に係るもの 毎年7月1日から12月28日まで
3 前項の定期報告は、報告の日前3月以内に実施した検査に基づき行わなければならない。
4 第2項第3号の定期報告に係る省令第6条第4項の規則で定める書類は、付近見取図及び配置図とする。
全部改正〔平成28年規則11号〕、一部改正〔令和元年規則7号・7年19号〕
(工程報告)
第12条 工事監理者は、法第6条第1項第1号から第3号まで(法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に掲げる建築物等について、建築工事が次に掲げる工程に達する日のそれぞれ3日前までに工程報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(1) 基礎杭打ちに着手するとき。
(2) 鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造にあっては、基礎及び各階の配筋が終わるとき。
(3) 鉄骨造にあっては、鉄骨の組立てが終わるとき。
(4) その他市長が必要と認めてあらかじめ指定した工程に達したとき。
一部改正〔令和7年規則19号〕
(申請の取下げ届出及び工事の取りやめ届出)
第13条 建築主等は、確認、検査、許可、指定、認定又は認可(以下「許可等」という。)の申請をした後に当該申請を取り下げようとする場合には、取下げ届(様式第10号)を市長等に提出しなければならない。
2 建築主等は、確認、許可又は認定の通知を受けた後に当該工事を取りやめた場合には、遅滞なく建築工事取りやめ届(様式第11号)に当該通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により添付した通知書は、建築工事取りやめ届を受理した後、速やかに建築主等に返還するものとする。
4 法第18条第2項の機関の長又はその委任を受けた者は、同条第3項による通知を受けた後に当該工事を取りやめた場合には、その旨を建築主事又は建築副主事(次条において「建築主事等」という。)に建築工事取りやめ届(様式第11号)により通知するものとする。
一部改正〔平成20年規則27号・令和7年19号〕
(記載事項変更届)
第14条 建築主等は、許可等を受けた後、当該工事を完了する前にその申請書又は添付図面に記載した事項(市長等が重要でないと認めたもの以外の事項とする。)を変更しようとする場合には、新たに許可等を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には記載事項変更届(様式第12号)に許可等の通知書を添えて、工事完了届を提出する前に市長等に届け出るものとする。
(1) 建築主等、設計者、工事監理者及び工事施工者の変更又はそれらの住所の変更
(2) 前号に掲げるもののほか市長等が特に必要と認めた事項の変更
2 建築主等は、前項本文の規定により新たに許可等を受ける場合には前条第2項による建築工事取りやめ届を市長等に提出しなければならない。
3 前条第3項の規定は、前2項の届出について準用する。
4 法第18条第2項の機関の長又はその委任を受けた者は、同項による通知の内容を変更しようとする場合には、新たに建築主事等に通知するものとする。ただし、建築主事等が特に必要でないと認めた場合においては、この限りではない。
一部改正〔令和7年規則19号〕
(道路の位置の指定等)
第15条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書及び通知書(様式第13号)に、次に掲げる図書を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 道路の位置の指定(変更・廃止)申請図(様式第14号
(2) 道路の敷地となる土地の所有者等の承諾書(様式第14号の2
(3) 承諾者の印鑑登録証明書
(4) 道路の敷地となる土地及びその土地にある建物の最近の登記事項証明書並びに当該土地の公図の写し
2 市長は、特に必要があると認める場合においては、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。
3 法第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項若しくは第3項の規定による私道を変更し又は廃止しようとする場合には、前2項の規定を準用する。
一部改正〔平成18年規則7号・22年9号・令和7年19号〕
第16条 削除
削除〔平成22年規則9号〕
(道路の位置の標示)
第17条 第15条の規定による道路の位置の指定又は変更を受けようとする者は、側溝、縁石、その他により道路の境界を明確にしておかなければならない。
2 前項の規定により設置した標示は、移動させてはならない。
第18条 削除
(し尿浄化槽に係る区域の指定)
第19条 政令第32条第1項第1号の表の市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域以外の区域とする。
一部改正〔令和7年規則19号〕
(建築物等の許可申請に係る添付書類等)
第20条 省令第10条の4第1項の規則で定める図書又は書面は、次の表のとおりとする。

図書の種類

明示すべき事項

備考

(あ)

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物


各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置


2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置


配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物の別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員


(い)

断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

法第43条第2項第2号、法第55条第3項若しくは第4項各号又は法第56条の2第1項ただし書の許可を受けようとするときに限る。

(う)

日影図

縮尺、真北の方向、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、水平面上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影で条例第58条で指定する日影時間の等時間日影線

法第55条第3項若しくは第4項各号又は法第56条の2第1項ただし書の許可を受けようとするときに限る。

(え)

縦横断面図

縮尺並びに道路又は隣地地盤と敷地地盤との縦横断面及びその高低差

法第55条第3項若しくは第4項各号又は法第56条の2第1項ただし書の許可を受けようとするときに限る。

(お)

工場調書

様式第2号


工場の用途に供する建築物に係る法第48条第1項から第11項までの各項のただし書の許可を受けようとするときに限る。

2 省令第10条の4第4項の規則で定める図書又は書面は、次の表のとおりとする。

図書の種類

明示すべき事項

備考

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物


配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が政令第138条第4項第2号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。)


平面図又は横断面図

縮尺及び主要部分の寸法


側面又は縦断面図

縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法


工場調書

様式第2号


政令第138条第4項第1号に掲げる工作物の許可を受けようとするときに限る。

3 第15条第2項の規定は、前2項の申請について準用する。
一部改正〔令和6年規則27号・7年19号〕
(建ぺい率の緩和)
第21条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、その外周の長さの3分の1以上が道路又は道に接するものであって、次に掲げるものとする。
(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が10メートル以上である2つの道路に接し、かつ、その内角が120度以内である角敷地
(2) 幅員が6メートル以上ある道路及び法第42条第2項の規定により道路とみなされている道で同項の規定により道路境界線とみなされる線と当該道の境界線との間の部分が道路状として整備されているものに接し、かつ、その内角が120度以内である角敷地
(3) 幅員がそれぞれ6メートル以上でその間隔が35メートル以下の2つの道路にはさまれた敷地
2 敷地が公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)又は敷地の前面道路の反対側に公園等が接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)においては、当該公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあっては、当該公園等及び当該他の公園等)又は当該前面道路及び公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあっては、当該前面道路並びに当該公園等及び当該他の公園等)を道路とみなして、前項の規定を適用する。これらの場合においては、敷地と公園等又は前面道路との境界線から公園等の反対側の境界線までの長さを幅員とする。
(建築物の認定申請に係る添付書類等)
第22条 省令第10条の4の2第1項の規則で定める図書又は書面は、第20条第1項の表の(あ)項及び(い)項に掲げる図書のほか、法第55条第2項の認定については同表の(う)項及び(え)項に掲げる図書を添付しなければならない。
2 法第3条第1項第4号、法第42条第2項、政令第115条の2第1項第4号ただし書の規定による建築物の認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第15号)に、第20条第1項の表の(あ)項及び(い)項に掲げる図書を添えて、市長に申請しなければならない。
3 条例第3条ただし書、第4条ただし書、第6条ただし書、第10条ただし書、第23条第2項第2号第27条第2項第4号同条第3項第28条ただし書、第38条第2項第53条及び第56条ただし書の規定による建築物の認定を受けようとする者は、建築物認定申請書(様式第15号)に、第20条第1項の表に掲げる図書を添えて、市長に申請しなければならない。
4 第15条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
一部改正〔令和7年規則26号〕
(建築協定の認可申請)
第23条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定(変更、廃止)認可申請書(様式第16号)に次に掲げる図書を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 建築協定書
(2) 建築協定区域並びに建築協定区域に係る地形及び地物を表示する図面
(3) 建築協定区域内における土地の所有者等の住所及び氏名を記載した建築協定合意書
(4) 建築協定をしようとする理由書
2 第15条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
3 法第74条第1項又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定を変更し、又は廃止しようとする場合には、前2項の規定を準用する。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可申請に係る添付図書等)
第24条 省令第10条の16第1項第3号の書面は、一の敷地とみなすこと等の認定・許可申請建築物の位置及び構造に関する計画についての同意書(様式第17号)とする。
2 省令第10条の16第1項第4号の規則で定める図書又は書面は、次のとおりとする。
(1) 前項の同意書に記載された者全員の印鑑登録証明書
(2) 対象区域の地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項又は第2項の規定によるもの)又は公図の写し
(3) 対象区域内の土地の登記事項証明書
全部改正〔平成18年規則7号〕
(公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定又は許可申請に係る添付図書等)
第24条の2 省令第10条の16第2項第3号の規則で定める図書又は書面は、前条第2項第2号又は第3号に掲げるものとする。
2 省令第10条の16第3項第2号の書面は、一敷地内認定・許可建築物以外の建築物に関する計画についての同意書(様式第18号)とする。
3 省令第10条の16第3項第3号の規則で定める図書又は書面は、第24条第2項第2号及び第3号に掲げるもののほか、前項の同意書に記載された者全員の印鑑登録証明書とする。
全部改正〔平成18年規則7号〕
(一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しに係る添付図書等)
第24条の3 省令第10条の21第1項第2号の書面は、一の敷地とみなすこと等の認定・許可の取消し申請に関する合意書(様式第19号)とする。
2 省令第10条の21第2項第3号の規則で定める図書又は書面は、第24条第2項第2号及び第3号に掲げるもののほか、前項の合意書に記載された者全員の印鑑登録証明書とする。
全部改正〔平成18年規則7号〕
第25条 削除
削除〔平成22年規則9号〕
(垂直積雪量の指定)
第26条 政令第86条第3項の規定に基づき市長が指定する垂直積雪量は、40センチメートルとする。
(指定確認検査機関への適用)
第27条 法第6条の2第1項の規定による確認及び法第7条の2第1項の規定による検査、法第18条第4項の規定による通知及び同条第23項の規定による検査については、第6条、第19条、第21条及び前条の規定を適用する。
一部改正〔令和7年規則19号〕
(建築計画概要書等の閲覧申請)
第28条 法第93条の2(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、省令第11条の3第1項に定める建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書、全体計画概要書、指定道路図又は指定道路調書(以下「建築計画概要書等」という。)を閲覧しようとする者は、当該閲覧に係る建築物、工作物、昇降機又は指定道路を個別に特定し、建築計画概要書等閲覧申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
追加〔平成24年規則13号〕、一部改正〔令和7年規則19号〕
(建築計画概要書等の写しの交付)
第29条 市長は、建築計画概要書等の写しを交付することができる。
2 建築計画概要書等の写しの交付を受けようする者は、当該写しの交付に係る建築物、工作物、昇降機又は指定道路を個別に特定し、建築計画概要書等の写し交付申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
追加〔平成24年規則13号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に茨城県建築基準法等施行細則(昭和45年茨城県規則第9号)の規定に基づいてなされている手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成11年規則第15号)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の高萩市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則による改正後の高萩市建築基準法施行細則の各相当規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第59号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年5月18日から適用する。
附 則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第20号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年6月20日から施行する。
附 則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則により作成されている帳票で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
附 則(平成22年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の高萩市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則による改正後の高萩市建築基準法施行細則の各相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則により作成されている帳票で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成27年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の高萩市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第10条第2項の表の左欄に掲げる建築物(改正後の規則第10条第1項の表1の項から5の項まで及び8の項に掲げる用途に供するものに限る。)に係る建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による定期報告の時期は、同欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年までの間は、次の表の左欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる年を基準年とした2年ごとの年の7月1日から12月28日までの期間内とする。

改正後の規則第10条第1項の表1の項から5の項までに掲げる用途に供する建築物

平成28年

同表8の項に掲げる用途に供する建築物

平成29年

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に存する前項の表の左欄に掲げる用途に供する建築物であって、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項第1号から第3号までに掲げるもの(改正後の規則第10条第1項の表1の項から5の項までの左欄に掲げる用途に供する建築物であって、その用途に供する部分の規模が同表1の項から5の項までの右欄の当該各項に該当するものを除く。)に係るこの規則の施行の日以後の最初の法第12条第1項の規定による定期報告の時期は、平成30年7月1日から同年12月28日までの期間内とする。
附 則(令和元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第27号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
附 則(令和7年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和7年12月31日までの間におけるこの規則による改正後の第11条第2項第3号の規定の適用については、同号中「毎年7月1日から12月28日まで」とあるのは、「平成28年6月1日に現に存するものの場合又は防火設備若しくは建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の3第1項第3号に掲げる昇降機の設置者若しくは建築主が建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けた日(以下この項において「交付日」という。)が、平成29年5月31日以前である場合にあっては、令和7年5月1日から同月31日まで又は同年7月1日から同年12月28日まで、交付日が平成29年6月1日以後である場合にあっては、令和7年7月1日から同年12月28日まで(交付日の属する月が1月から6月までのいずれかの月である場合は、同年におけるその月に応当する月の初日から末日まで)」とする。
附 則(令和7年規則第26号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
一部改正〔平成24年規則13号・令和6年27号〕
様式第2号(第6条、第20条関係)
一部改正〔令和6年規則27号〕
様式第3号 削除
削除〔令和7年規則19号〕
様式第4号(第8条関係)
一部改正〔平成24年規則13号・令和6年27号〕
様式第4号の2(第8条の2関係)
一部改正〔平成24年規則13号・令和6年27号〕
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号 削除
削除〔平成20年規則27号〕
様式第8号 削除
削除〔平成20年規則27号〕
様式第9号(第12条関係)
一部改正〔平成24年規則13号・令和6年27号〕
様式第10号(第13条関係)
一部改正〔平成24年規則13号・令和6年27号・7年19号〕
様式第11号(第13条関係)
一部改正〔平成24年規則13号・令和6年27号・7年19号〕
様式第12号(第14条関係)
一部改正〔平成24年規則13号・令和6年27号・7年19号〕
様式第13号(第15条関係)

一部改正〔平成24年規則13号・令和6年27号・7年19号〕
様式第14号(第15条関係)

全部改正〔令和7年規則19号〕
様式第14号の2(第15条関係)
追加〔令和7年規則19号〕
様式第15号(第22条関係)


一部改正〔平成24年規則13号・令和6年27号〕
様式第16号(第23条関係)

一部改正〔平成24年規則13号・令和6年27号〕
様式第17号(第24条関係)
全部改正〔平成18年規則7号〕
様式第18号(第24条の2関係)
全部改正〔平成18年規則7号〕
様式第19号(第24条の3関係)
全部改正〔平成18年規則7号〕
様式第20号(第6条関係)
全部改正〔平成22年規則9号〕、一部改正〔令和6年規則27号〕
様式第21号(第28条関係)
追加〔平成24年規則13号〕
様式第22号(第29条関係)
追加〔平成24年規則13号〕