○多可町子育て応援育児用品貸出事業実施要綱
令和3年12月28日告示第92号
多可町子育て応援育児用品貸出事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児の保護者に、子育て用品を貸し出す事業(以下「事業」という。)を実施することにより、乳幼児の健全な成長を支援するとともに、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子育てを行う家庭を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、多可町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 本事業を利用できる者は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、本事業の目的を達成するために、町長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(1) 小学校就学前までの乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)の保護者又は、養育者
(2) 多可町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(令和元年告示第25号)第1条に規定するまかせて会員(対象乳幼児に係る支援を行っている者に限る。)
(3) 里帰り出産により、対象乳幼児を一時的に保護・養育している町内居住者等(当該乳幼児の親族に限る。)
(貸出期間)
第4条 育児用品の貸出期間は、1か月とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、最長3か月まで延長することができる。
(申請手続)
第5条 貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、多可町子育て応援育児用品貸出事業利用申請書兼誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸出決定等)
第6条 町長は、前条の規定する申請があったときは、その内容を審査し、貸出しの可否を決定し、多可町子育て応援育児用品貸出承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第7条 貸出の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第5条に規定する申請内容に変更が生じたときは、速やかに多可町子育て応援育児用品利用変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(貸出費用)
第8条 育児用品の利用料は、無料とする。ただし、育児用品の管理及び清掃に要する費用は、利用者の負担とする。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 育児用品を貸出しの目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に提供しないこと。
(2) 育児用品の形状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(3) 育児用品を故意に破損し、又は滅失しないこと。
(4) 育児用品を故障又は破損させたときは、直ちに使用を中止するとともに、町長に報告し、その指示を受けること。
(貸出しの取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出しの決定を取り消すことができる。
(1) 前項に規定する遵守事項に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸出しを受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が育児用品を貸し出すことが不適切であると認めたとき。
(返却)
第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該貸出しを受けた育児用品を町長に返却しなければならない。
(1) 貸出しを受けた育児用品に係る貸出期間が終了したとき。
(2) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) 前条の規定により育児用品の貸出しの決定を取り消されたとき。
(延長の手続き)
第12条 第4条に規定する延長については、多可町子育て応援育児用品貸出事業延長申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、育児用品を破損し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(台帳の整備)
第14条 町長は、育児用品の貸出し状況を明確にするため、多可町子育て応援育児用品貸出返却台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第12条関係)
様式第5号(第14条関係)