○多可町太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例
平成29年9月29日条例第26号
多可町太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、太陽光発電施設等が景観、居住環境その他地域環境に及ぼす影響に鑑み、兵庫県が制定した太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年兵庫県条例第14号。以下「県条例」という。)と連携しつつ、太陽光発電施設等の設置等(太陽光発電施設等の設置及び管理をいう。以下同じ。)に関して必要な事項を定めることにより、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図り、もって良好な環境及び町民の安全と安心を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電施設等 太陽光を電気に変換する施設(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に設置されるものを除く。)その他これに類する施設で地域環境との調和を図る必要があるものとして規則で定めるものをいう。
(2) 事業区域 太陽光発電施設等の用に供する土地の区域をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例の規定は、発電出力10キロワット以上(県条例の適用がある場合を除く。)について適用する。
(町の責務)
第4条 町は、第1条の目的達成のために、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(設置者及び管理者の責務)
第5条 設置者(太陽光発電施設等を設置する者をいう。以下同じ。)及び管理者(太陽光発電施設等を管理する者をいう。以下同じ。)は、関係法令を遵守するとともに、町が行う太陽光発電施設等と地域環境との調和を図るために必要な調整に協力しなければならない。
2 設置者は、太陽光発電施設を設置するに当たり、太陽光発電施設等が地域環境に及ぼす影響を考慮し、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図るために必要な措置を行わなければならない。
3 管理者は、地域環境との調和に支障を生じさせないよう太陽光発電施設等の適切な管理に努めなければならない。
(事業計画の届出)
第6条 設置者は、太陽光発電施設等の設置に係る工事をしようとするときは、当該設置工事に着手する日の60日前までに、次条第1項の説明の実施状況を記録した書面(以下「近隣説明実施記録」という。)及び設置にあたっての確約書面を添えて、当該太陽光発電施設等の設置等に関する計画(以下「事業計画」という。)を町長に届け出なければならない。
2 事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 設置者及び管理者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。以下同じ。)
(2) 設置工事の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地及び面積
(4) 設置工事の設計
(5) 太陽光発電施設等の管理の方法(太陽光発電施設等の廃止後において行う措置を含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事業計画に定める事項のうち次に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。以下「設置工事の着手予定日等の変更」という。)をしようとするときは、当該変更に係る設置工事に着手する30日前までに、近隣説明実施記録を添えて、当該変更後の事業計画を町長に届け出なければならない。
(1) 前項第2号から第4号までに掲げる事項
(2) 前項第6号に掲げる事項のうち規則で定める事項
4 第1項の規定による届出をした者は、当該届出にかかる事業計画に定める事項のうち次の掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。以下「設置者の氏名等の変更」という。)をしたときは、遅滞なく、近隣説明実施記録を添えて、当該変更後の事業計画を町長に届け出なければならない。ただし、当該変更が設置者の氏名及び住所の変更である場合においては、当該変更後の設置者がこれをしなければならない。
(1) 第2項第1号又は第5号に掲げる事項
(2) 第2項第6号に掲げる事項のうち規則で定める事項
5 第1項及び第3項の規定による届出においては、可能な限り、県条例第6条の規定による太陽光発電施設等の設置等に関する基準を満たすよう努めるものとする。
(近隣関係者への説明)
第7条 設置者は、前条第1項、第3項又は第4項の規定による届出をする前に、太陽光発施設等の設置に伴い生活環境に著しい影響を受けるおそれがある者として規則で定める者(以下「近隣関係者」という。)に対し、事業計画の内容について説明を行わなければならない。
2 前項の説明を行うに当たっては、設置者は、事業計画の内容について近隣関係者の理解が得られるよう努めなければならない。
(工事完了の届出)
第8条 第6条第1項、第3項又は第4項の規定による届出をした者は、当該届出に係る設置工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(増設等の工事の届出等)
第9条 第6条から前条までの規定は、設置工事の完了後において設置者又は管理者が太陽光発電施設等の増設、移転、修理、改造その他の規則で定める行為に係る工事(これらの行為に伴う木竹の伐採又は切土若しくは盛土を行う工事を含む。以下「増設工事」という。)をしようとする場合について準用する。
2 設置者又は管理者は、設置工事の完了後において太陽光発電施設等に係る設置者の氏名等の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。この場合において、当該届出をする前に、近隣関係者に対し、当該変更に係る事項を説明しなければならない。
3 町長は、増設工事が軽微なものと認めるときは、第1項の規定にかかわらず届出を免除することができる。
(廃止の届出)
第10条 設置者又は管理者は、太陽光発電施設等を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに、その旨を町長に届け出なければならない。
2 設置者又は管理者は、廃止後の事業区域について、速やかに原状回復するよう努めなければならない。
(報告の徴収)
第11条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、設置者又は管理者に対し、太陽光発電施設等の設置等に関して報告を求めることができる。
(指導又は助言)
第12条 町長は、前条の規定による報告があった場合において、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図る必要があると認めるときは、当該報告をした設置者又は管理者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
2 町長は、前項の規定による指導又は助言をしようとするときは、必要に応じて、関係行政機関の長の意見を聴くものとする。
(勧告及び公表)
第13条 町長は、設置者又は管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該設置者又は管理者に対し、必要な措置を行うべきことを勧告することができる。
(1) 第8条(第9条第1項において準用する場合を含む。)又は第10条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(2) 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(3) 正当な理由なく前条第1項の規定による指導に従わないとき。
2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(国等の特例)
第14条 国又は地方公共団体その他規則で定める法人(以下「国等」という。)は、太陽光発電施設等の設置等をしようとするときは、第6条及び第8条から第10条までの規定の例により、必要な事項を町長に通知するものとする。
2 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、国等に対し、太陽光発電施設等の設置等に関して報告を求めることができる。
3 町長は、第1項の規定による通知又は前項の規定による報告があった場合において、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図る必要があると認めるときは、当該通知又は報告をした国等に対し、必要な要請をすることができる。
(補則)
第15条 この条例の施行に関して、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項(第9条第1項において準用する場合及び第14条第1項においてその例による場合を含む。)の規定は、平成29年12月1日(以下「施行日」という。)以後に着手する設置工事又は増設等工事について適用する。
3 第9条第2項(第14条第1項においてその例による場合を含む。)の規定は、施行日以後に設置工事又は増設工事に着手する太陽光発電施設等に係る設置者の氏名等の変更について適用する。
4 第10条(第14条第1項においてその例による場合を含む。)の規定は、施行日以後に設置工事又は増設等工事に着手する太陽光発電施設等の廃止について適用する。
5 設置者又は管理者は、施行日前においても、第6条第1項、第3項又は第4項(第9条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定の例により、設置工事又は増設等工事に係る事業計画を町長に届け出ることができる。この場合において、当該届出をした者は、この条例の規定の適用については、これらの規定による届出をした者とみなす。
6 国等は、施行日前においても、第14条第1項の規定の例により、設置工事又は増設等工事に係る事業計画を町長に通知することができる。この場合において、当該通知をした国等は、この条例の規定の適用については、同項の規定による通知をした国等とみなす。