○多可町子ども・子育て会議条例
平成25年6月25日条例第28号
多可町子ども・子育て会議条例
(設置)
第1条 多可町に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、多可町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、町が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策について町長又は教育委員会の諮問に応じ調査審議する。
2 子ども・子育て会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、必要に応じ町長又は教育委員会に建議することができる。
一部改正〔令和5年条例6号〕
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者の中から、町長が教育委員会の意見を聴いて委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 子どもの保護者
(3) 子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 関係団体の推薦を受けた者
(5) 町民
2 町長は、前項第5号に規定する町民の中から委員を委嘱しようとするときは、公募を行うものとする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第7条 子ども・子育て会議の事務は、こども未来課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
(委任)
第9条 前各条に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営その他必要な事項は、子ども・子育て会議が町長及び教育委員会の同意を得て定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(召集の特例)
2 最初に召集される会議は、第6条の規定にかかわらず、町長が召集する。
附 則(令和5年3月27日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。