○多治見駅北送迎バス停車場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年3月24日規則第15号
多治見駅北送迎バス停車場の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、多治見駅北送迎バス停車場の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、多治見駅北送迎バス停車場(以下「バス停車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第2条 条例第5条に規定するバス停車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、供用時間を変更することができる。
(施設の使用時間)
第3条 バス停車場を使用する者(条例第9条第1項の規定により目的外使用をする者を除く。)は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める1回当たりの使用時間を遵守するよう努めなければならない。
(1) バス乗降場 おおむね15分以内
(2) バス待機場 おおむね30分以内
(目的外使用許可の申請)
第4条 条例第9条第2項の規定により目的外使用の許可を受けようとする者は、多治見駅北送迎バス停車場目的外使用許可申請書(別記様式第1号)を、使用する1週間前までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の使用許可申請書の提出を受ける際に、使用の内容、方法等の分かる資料の提出を求めることができる。
(使用許可)
第5条 市長は、前条第1項の規定により使用許可申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、使用の可否を決定し、多治見駅北送迎バス停車場目的外使用許可(不許可)決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)