○多治見駅北送迎バス停車場の設置及び管理に関する条例
令和3年3月24日条例第1号
多治見駅北送迎バス停車場の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 多治見駅周辺における円滑な道路交通の確保及び市民の利便性向上を図るため、多治見駅北送迎バス停車場(以下「バス停車場」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「送迎」とは、人の送迎(観光、視察等のための送迎を含み、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を除く。)をいう。
(名称及び位置)
第3条 バス停車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 多治見駅北送迎バス停車場
(2) 位置 多治見市白山町1丁目211番地
(施設)
第4条 バス停車場に次に掲げる施設を置く。
(1) バス乗降場
(2) バス待機場
(供用時間)
第5条 バス停車場の供用時間は、規則で定める。
(バス停車場を使用できる車両)
第6条 バス停車場を使用することができる車両は、送迎を目的として運行する道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち、次に掲げるものとする。
(1) 乗車定員が30人以上の大型自動車
(2) 乗車定員が11人以上29人以下の中型自動車
(禁止行為)
第7条 バス停車場においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。
(2) バス停車場の施設又は停車中の車両を毀損し、滅失し、又は汚損するおそれのある行為をすること。
(3) バス停車場を利用する者に迷惑を及ぼす行為をすること。
(4) 演説、集会その他これらに類する行為をすること。
(5) 球技、スケートボードその他これらに類する行為をすること。
(6) 土地の形質を変更すること。
(7) バス停車場の機能又は利用に支障を及ぼす行為をすること。
(9) 物品の販売その他これに類する行為をすること。
(10) その他バス停車場の管理上支障があると認められる行為をすること。
2 市長は、前条又は前項の行為に違反した者に対し、バス停車場からの退去又は当該違反に係る車両の撤去を命ずることができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、バス停車場の管理上必要があると認めるときは、バス停車場の全部又は一部の利用を制限することができる。
(目的外使用)
第9条 市長は、公共的な行事に限り、バス停車場を、その用途又は目的を妨げない限度において、目的外に使用させることができる。
2 前項の規定によりバス停車場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前項の許可の際に必要な条件を付することができる。
4 市長は、第1項の規定によりバス停車場を使用する者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可の条件に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、取消し又は使用の停止により生じた損害については、市は、その責めを負わないものとする。
5 目的外使用に係る使用料は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第10条 バス停車場の施設を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。