○多治見市専用水道及び簡易専用水道事務取扱要綱
平成29年4月1日水道部告示第3号
多治見市専用水道及び簡易専用水道事務取扱要綱
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 専用水道(第2条―第9条)
第3章 簡易専用水道(第10条―第12条)
第4章 監督(第13条・第14条)
第5章 雑則(第15条・第16条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道及び同条第7項に規定する簡易専用水道に関する事務の適正かつ円滑な処理を図るため、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 専用水道
(確認申請)
第2条 法第32条の規定により、専用水道の布設工事をしようとする者は、専用水道布設工事設計確認申請書(
別記様式第1号)に法第33条第1項に規定する書類を添付して、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 法第33条第5項の規定により、管理者は、前項の申請書の内容を審査し、必要に応じ調査を行い、専用水道確認申請審査表(
別記様式第2号)を作成し、法第5条第1項各号に規定する施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事設計確認通知書(
別記様式第3号)により申請者に通知するものとし、不適合であるとき又は適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事設計不適合・確認不能通知書(
別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成31年水道部告示3号〕
(給水開始前届)
第3条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により、専用水道の設置者は、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、給水開始前届(
別記様式第5号)に水質検査結果書の写し、水道施設検査書(
別記様式第6号)その他必要な書類を添付して、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成31年水道部告示3号〕
(確認申請書記載事項変更届)
第4条 法第33条第3項の規定により、専用水道の設置者は、前条の給水開始前届を提出する前に、第2条の専用水道布設工事設計確認申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(
別記様式第7号)により管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成31年水道部告示3号〕
(専用水道の届出)
第5条 給水人口の増加等により新たに専用水道となった水道の設置者は、専用水道となった日から起算して30日以内に専用水道届出書(
別記様式第8号)に必要書類を添付して、管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成31年水道部告示3号〕
(専用水道変更届)
第6条 専用水道の設置者は、第2条第1項、第4条及び前条に規定する申請書等の記載事項の変更(第4条に規定する届出を行う場合を除く。)並びに添付書類等の変更(水道施設の軽微な構造変更に限る。)をしようとするときは、専用水道変更届(
別記様式第9号)に必要書類を添付して、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成31年水道部告示3号〕
(廃止届)
第7条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止しようとするときは、専用水道廃止届(
別記様式第10号)に必要書類を添付して、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成31年水道部告示3号〕
(水道技術管理者の選任等)
第8条 法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により、専用水道の設置者は、水道技術管理者を選任し、又は変更したときは、水道技術管理者選任(変更)届(
別記様式第11号)に必要書類を添付して、管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成31年水道部告示3号〕
(業務の委託)
第9条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定により、専用水道の設置者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を委託したときは、業務委託届(
別記様式第12号)に必要書類を添付して、遅滞なく管理者に届け出なければならない。当該委託業務の内容を変更し、又は当該委託業務を廃止したときも同様とする。
一部改正〔平成31年水道部告示3号〕
第3章 簡易専用水道
(設置届)
第10条 簡易専用水道の設置者は、給水開始後30日以内に簡易専用水道設置届(
別記様式第13号)に必要書類を添付して、管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成31年水道部告示3号〕
(変更届)
第11条 簡易専用水道の設置者は、前条の届出の内容に変更が生じたときは、簡易専用水道変更届(
別記様式第14号)に必要書類を添付して、管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成31年水道部告示3号〕
(廃止届)
第12条 簡易専用水道の設置者は、給水を開始した後において当該簡易専用水道を廃止したときは、簡易専用水道廃止届(
別記様式第15号)により管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成31年水道部告示3号〕
第4章 監督
(立入検査)
第13条 管理者は、当該職員に法第39条第2項又は第3項の規定により立入検査を実施させたときは、その検査結果を水道立入検査結果等通知書(
別記様式第16号)により当該設置者に通知するものとする。
2 管理者は、必要に応じて、当該設置者に立入検査事前報告書(
別記様式第17号)を前項の立入検査の前に提出させることができる。
一部改正〔平成31年水道部告示3号〕
(改善の指示等)
第14条 管理者は、法第36条第1項の規定により改善すべき旨を指示し、又は同条第3項の規定により必要な措置を採るべき旨を指示しようとするときは、当該設置者に弁明の機会を与え、その改善等に必要な期間を設けるものとする。
2 専用水道又は簡易専用水道の設置者は、法第36条第1項又は第3項に規定する指示を受けた事項について、改善等実施計画書(
別記様式第20号)を管理者が指定する日までに管理者に提出し、改善等が完了したときは、改善等完了報告書(
別記様式第21号)を改善等が完了した日から30日以内に管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成31年水道部告示3号〕
第5章 雑則
(事故発生時の措置)
第15条 専用水道又は簡易専用水道の設置者は、水道の断減水、水質汚染事故、水道施設災害等が発生し、人の健康を害し、又は害するおそれが生じたときは、直ちに水質異常・断減水等事故報告書(
別記様式第22号)により管理者に報告するとともに、応急措置等を適切に講じなければならない。
2 管理者は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ当該職員にその原因を調査させるとともに、設置者に対し必要な措置を指示するものとする。
一部改正〔平成31年水道部告示3号〕
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔平成31年水道部告示3号〕
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日水道部告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日水道部告示第12号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日水道部告示第43号)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際改正前の各告示の規定による様式(以下「旧様式」という。)により提出されている文書は、改正後の各告示の規定による様式により提出されている文書とみなす。
3 この告示の施行の際現に存する旧様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔令和3年水道部告示43号〕
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第3条関係)
一部改正〔令和3年水道部告示43号〕
様式第6号(第3条関係)
様式第7号(第4条関係)
一部改正〔令和3年水道部告示43号〕
様式第8号(第5条関係)
一部改正〔令和3年水道部告示43号〕
様式第9号(第6条関係)
一部改正〔令和3年水道部告示43号〕
様式第10号(第7条関係)
一部改正〔令和3年水道部告示43号〕
様式第11号(第8条関係)
一部改正〔令和3年水道部告示43号〕
様式第12号(第9条関係)
一部改正〔令和元年水道部告示12号・3年43号〕
様式第13号(第10条関係)
一部改正〔令和3年水道部告示43号〕
様式第14号(第11条関係)
一部改正〔令和3年水道部告示43号〕
様式第15号(第12条関係)
一部改正〔令和3年水道部告示43号〕
様式第16号(第13条関係)
様式第17号(第13条関係)
一部改正〔令和3年水道部告示43号〕
様式第18号(第13条関係)
様式第19号(第13条関係)
様式第20号(第14条関係)
一部改正〔令和3年水道部告示43号〕
様式第21号(第14条関係)
一部改正〔令和3年水道部告示43号〕
様式第22号(第15条関係)
一部改正〔令和3年水道部告示43号〕