○多治見市議会基本条例
平成22年3月24日条例第11号
多治見市議会基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会の責務と活動などの原則(第2条―第4条)
第3章 議員の責務と活動などの原則(第5条―第8条)
第4章 市民と議会との関係(第9条―第11条)
第5章 議会と市長などとの関係(第12条―第15条)
第6章 議会の機能強化(第16条)
第7章 議員の政治倫理(第17条)
第8章 議員定数と議員報酬(第18条・第19条)
第9章 最高規範と見直し手続(第20条・第21条)
附則
多治見市議会は、市民が安心して豊かに暮らせるまちづくりを推進するため、議会における監視機能や立法機能を十分に発揮し、議会改革、政策立案機能の充実などに積極的に取り組みます。
議会は、公正性、倫理性と透明性を確保することにより、市民に開かれた議会と市民参加を推進する議会を目指し、継続的な改革に努めなければなりません。
多治見市議会は、市の最高規範である多治見市市政基本条例の範囲内において、議会の基本理念、議員の責務や活動原則を定め、市民との関係や市長などの執行機関との関係を明確にするとともに、市民の信託に全力で応えていくことを決意し、多治見市議会基本条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会と議員の責務や活動原則などを定めることにより、議会が市民の信託に的確に応え、市民の福祉の向上や市勢の伸展に寄与し、多治見市の豊かなまちづくりを実現することを目的とします。
第2章 議会の責務と活動などの原則
(議会の責務)
第2条 議会は、市民の信託に基づく市民の代表機関としての役割を認識し、立法などの市の重要な政策決定を行うとともに、市長などの執行機関(以下「市長など」といいます。)の事務の執行の監視と評価を行わなければなりません。
(議会の活動の原則)
第3条 議会は、積極的に情報の公開を図るとともに、課題に関する論点を明らかにし、市民に分かりやすい開かれた議会活動をします。
2 議会は、市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための活動に努めます。
(議会の運営の原則)
第4条 議会は、言論の府であることや合議制の機関であることにかんがみ、議員間の自由な討議を積極的に推進します。
2 議会は、議案の審議と審査や政策の立案と提言をするに当たっては、持続的な健全財政の維持向上に留意しなければなりません。
3 議会は、機能の強化と円滑で効率的な議会運営のために、絶えずその改革に努めます。
第3章 議員の責務と活動などの原則
(議員の責務)
第5条 議員は、市民の信託を受けた市民の代表であることを自覚し、市民の意向を的確に把握するとともに、議会の構成員としての役割と責任を誠実に果たさなければなりません。
(議員の活動の原則)
第6条 議員は、調査や研究活動などを通じ、常に自己研鑽に励み、自らの資質の向上に努めます。
2 議員は、議会活動について、市民に対し積極的に説明責任を果たします。
3 議員は、議員間での自由な討議を積極的に行います。
4 議員は、議会の構成員として、一部の団体や地域の課題の解決にとどまらず、市民全体の福祉の向上を目指して活動します。
(会派)
第7条 議員は、政策を中心とした理念を共有する議員で会派を結成することができます。
2 会派は、政策立案、政策提言などに関して、会派間で調整を行い、合意形成に努めます。
3 議員は、1人の場合においても会派として届け出ることができます。
(政務活動費)
第8条 会派は、議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、政務活動費の交付を受けることができます。
2 会派は、政務活動費の交付を受けた場合は、その使途の透明性を確保し、調査研究の結果を公表しなければなりません。
3 政務活動費に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
一部改正〔平成24年条例63号〕
第4章 市民と議会との関係
(議会の説明責任)
第9条 議会は、市民に対し議会の情報を積極的に伝え、説明責任を果たします。
(市民の議会への参画)
第10条 議会は、市民の意向を議会活動に反映するため、市民との意見交換の場を設けます。
(市民との対話集会)
第11条 議会は、前2条の規定に基づいて、市民と議員が自由に意見を交換する市民と議会の対話集会を毎年1回以上開催します。
第5章 議会と市長などとの関係
(市長などとの基本原則)
第12条 議会は、市長などと常に緊張感ある関係を保持し、事務の執行の監視と評価を行うとともに、多治見市総合計画の策定への参画、政策立案や政策提言を通じて、市政の発展に取り組みます。
一部改正〔令和元年条例20号〕
(市長による政策の形成過程の説明)
第13条 議会は、市長が提案する政策について、市民に分かりやすく説明し、その政策の水準を高めるため、市長に対して次に掲げる事項を明らかにするよう求めます。
(1) 政策を必要とする背景と提案に至るまでの経緯
(2) 他の自治体の類似する政策との比較
(5) 多治見市総合計画との整合性
(6) 財源措置と将来にわたる経費
一部改正〔平成24年条例63号・令和元年20号〕
(市長などへの質問)
第14条 本会議における一般質問は、一問一答の方式で行わなければなりません。
全部改正〔令和元年条例20号〕
(市長などの反問)
第15条 市長などは、議員の質疑に対して、論点を明確にするため、議長あるいは委員長の許可を得て反問することができます。
2 市長などは、議員の一般質問や議員あるいは委員会が提出する議案あるいは修正案に対して、論点を明確にし、議論をより深めるため、議長あるいは委員長の許可を得て反問することができます。
全部改正〔平成26年条例49号〕
第6章 議会の機能強化
(議会の機能強化)
第16条 議会は、意思の決定機関として機能強化を図るため、必要と認められるものを議決事項として追加することができます。
2 議会の議決事項の追加指定については、別に条例で定めます。
第7章 議員の政治倫理
(議員の政治倫理)
第17条 議員は、市民の信託に応えるため、良心と責任感を持って議員の品位を保持し、識見を養うよう努めます。
2 議員の政治倫理に関する事項は、別に条例で定めます。
一部改正〔平成23年条例11号〕
第8章 議員定数と議員報酬
(議員定数)
第18条 議員定数は、市政の現状と課題、将来の予測と展望などを考慮し、行財政改革の視点だけではなく、多様な民意を十分に議会に反映できるものとします。
2 議員定数は、別に条例で定めます。
(議員報酬)
第19条 議員報酬は、社会経済情勢、市の財政状況などを十分に考慮したものとします。
2 議員報酬を改正するに当たっては、市長が審議会などの答申を経て提案する場合のほか、委員会、議員が議員報酬の改正を提案するときは、明確な改正理由を付けなければなりません。
3 議員報酬に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
第9章 最高規範と見直し手続
(最高規範性)
第20条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例などを制定し、改正し、廃止する場合においては、この条例との整合を図らなければなりません。
(見直し手続)
第21条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを検証しなければなりません。
2 議会は、検証の結果、見直しが必要と認められる場合は、速やかにこの条例を改正しなければなりません。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行します。
附 則(平成23年3月22日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行します。
附 則(平成24年12月25日条例第63号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行します。ただし、第13条第6号の改正規定は、公布の日から施行します。
附 則(平成26年12月22日条例第49号)
この条例は、平成27年1月1日から施行します。
附 則(令和元年6月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。