○多治見市健全な財政に関する条例
平成19年12月17日条例第48号
多治見市健全な財政に関する条例
目次
第1編 総則(第1条―第3条)
第2編 財政運営の原則
第1章 財政情報の共有(第4条―第6条)
第2章 資産及び負債の原則(第7条―第10条)
第3章 執行における原則(第11条―第14条)
第4章 リスク・マネジメント(第14条の2・第14条の3)
第3編 計画的な財政運営
第1章 通則(第15条―第20条の2)
第2章 財政状況の維持及び向上
第1節 財政向上目標(第21条)
第2節 財政向上指針(第22条―第24条)
第3章 財政状況の健全性の確保
第1節 財政健全基準(第25条)
第2節 財政正常化計画(第26条―第28条)
第3節 財政再建計画(第29条―第34条)
第4編 雑則(第35条)
附則
第1編 総則
(目的)
第1条 この条例は、財政運営の指針並びに基本的な原則及び制度を定めることにより、市民自治に基づく健全な財政に資することを目的とします。
(財政運営の指針)
第2条 市の財政は、市民の厳粛な信託及び負担に基づくものであり、市は、財政を健全に運営しなければなりません。
2 市の負債は、現在及び将来の市民の負担であり、市は、人口の動向等の市民の負担能力の変化を考慮して世代間の負担の均衡を図るとともに、長期的な計画、起債その他の将来の負担に影響する事項については、その負担が意思決定に参加できない者によっても担われることに留意して、決定しなければなりません。
3 市は、この条例の理念に沿った計画的な財政運営を行うとともに、環境変化に応じた対応を取らなければなりません。
(責務規定)
第3条 市民は、政策による市民の利益が市民の相応の負担の上に成り立っていることを認識するとともに、世代間の負担の均衡に配慮しなければなりません。
2 議会は、市民の信託に基づく市民の代表機関として、議会の議決を要する計画及び予算(補正予算及び暫定予算を含みます。以下同じです。)を議決し、予算の執行を監視し、並びに決算の認定をしなければなりません。
3 市長は、市民の信託に基づく市の代表機関として、総合計画に基づき予算を編成し、執行するとともに、財政を健全に運営し、職員は、十分な注意力及び勤勉さをもって財務に当たらなければなりません。
第2編 財政運営の原則
第1章 財政情報の共有
(情報共有)
第4条 市は、市民と情報を共有し、市民自治に基づく財政運営を行うため、財政に関する情報を分かりやすく公開するとともに、説明責任を果たさなければなりません。
2 市は、財政に関する市民の意見の把握に努めなければなりません。
3 市は、主な事業の経費を明らかにすることにより、政策による市民の利益と負担との関係を明らかにするよう努めなければなりません。
(情報公表の制度)
第5条 市長は、毎年度、当初予算又は当初予算に準ずる補正後の予算について、総合計画に基づく主な事業の概要並びに財政の現状及び年度末における財政状況の見込みを分かりやすく説明した資料を作成し、公表しなければなりません。
2 市長は、毎年度、決算について、総合計画に基づく主な事業の進行状況及び財政の現状を分かりやすく説明した資料を作成し、公表しなければなりません。
3 市長は、別に条例に定めるところにより、毎年2回以上予算の執行状況並びに財産、市債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を公表しなければなりません。
4 市長は、財政に関する情報の公表について、内容の充実を図るとともに、市民に分かりやすい公表とするよう継続的に改善しなければなりません。
(財務諸表)
第6条 市長は、毎年度、次に掲げる財務諸表を作成しなければなりません。
(1) 貸借対照表
(2) 行政コスト計算書(企業会計における損益計算書に準ずるものをいいます。)
(3) 純資産変動計算書(企業会計における株主資本等変動計算書に準ずるものをいいます。)
(4) 資金収支計算書(企業会計におけるキャッシュ・フロー計算書に準ずるものをいいます。)
2 前項各号に規定する財務諸表は、次に掲げる区分につき、作成されなければなりません。
(1) 普通会計に係る財務諸表
(2) 普通会計及び公営事業会計並びに出資法人(市が資本金等の2分の1以上を出資している法人をいいます。)等を連結した財務諸表
3 市長は、決算を議会の認定に付すに当たっては、前2項の規定による財務諸表を併せて提出しなければなりません。
4 市長は、決算の概要を公表するに当たっては、第1項及び第2項の規定による財務諸表を併せて公表しなければなりません。
第2章 資産及び負債の原則
(基本原則)
第7条 市は、次に掲げる原則により財政運営に当たらなければなりません。
(1) 将来において発生する経費を適切に見込むこと。
(2) 将来の負担を抑制すること。
(3) 金利変動等の経済情勢の変化を考慮すること。
(資産及び負債)
第8条 市は、長期的な人口動向を考慮して、資産を管理しなければなりません。
2 市は、市債等、公債費に準ずる債務負担行為及び資産(不動産に限ります。)の取得又はこれに類する目的のための債務負担行為並びに債務保証及び損失補償の顕在化の可能性を考慮した評価額並びに退職手当のための引当金相当額について、負債として管理しなければなりません。
3 市は、負債の額について、償還能力の観点から適切な水準とし、逓減に努めなければなりません。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(基金)
第9条 市は、公共施設の修繕のための経費その他の財政の安定性のために資金の留保を必要とする経費については、基金を設けて計画的に積み立て、執行するよう努めなければなりません。
2 市は、災害復旧に要する経費について、財政調整基金において資金を適切に留保しなければなりません。ただし、現に災害復旧を実施しているときは、この限りではありません。
3 市長は、財政調整基金について、その総額及び可処分額(総額から前項に規定する災害復旧に要する経費の留保分及び第14条の3第1項に規定するリスク引当金を控除した額をいいます。以下同じです。)を明らかにしなければなりません。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(起債)
第10条 市は、起債に当たっては、次に掲げる事項を検討しなければなりません。
(1) 将来において市民が負担することの妥当性
(2) 起債と他の方法による場合との市の負担についての比較
2 市は、起債に当たっては、償還計画を立案しなければなりません。
3 市は、借入に係る金利及びその負担と財政状況とが相互に与える影響について考慮しなければなりません。
一部改正〔平成21年条例24号〕
第3章 執行における原則
(歳入及び歳出)
第11条 市は、歳入について、安定的な増加を図る方策を検討するとともに、公租公課等の諸納付金については、適切な徴収に努めなければなりません。
2 市は、歳出について、効果的で合理的な予算執行に努めなければなりません。
(使用料等)
第12条 市は、使用料、手数料、負担金等について、受益と負担との関係を考慮して、定期的に総合的な見直しを行わなければなりません。
2 前項に規定する見直しに当たっては、使用料、手数料、負担金等の設定に当たっての基準を定め、これに基づいて決定しなければなりません。
(補助金)
第13条 市長は、補助金について、政策的必要性及び効果の観点から、補助の必要性のほか交付決定の手法等も含め定期的に包括的な見直しを行わなければなりません。
2 市長は、補助金の交付決定に当たっては、補助の必要性を審査するとともに、事業の完了に当たっては、補助の効果を評価しなければなりません。
3 市長は、団体の運営に係る経費に対する補助については、原則として、あらかじめ期限を定めるよう努めなければなりません。
(資金運用)
第14条 市は、資金を効率的に運用するとともに、損失の回避等の管理を行わなければなりません。
第4章 リスク・マネジメント
追加〔平成21年条例24号〕
(リスクの把握及び明確化並びに対策)
第14条の2 市は、事業選択に当たっては、財政状況に与える影響についてリスクを把握するとともに、把握したリスクを明らかにしなければなりません。
2 市は、前項に規定するリスクについて、適切な対策を取らなければなりません。
追加〔平成21年条例24号〕
(債務保証及び損失補償)
第14条の3 市は、債務保証及び損失補償について、その顕在化の可能性を考慮した資金(以下「リスク引当金」といいます。)を確保しなければなりません。
2 市は、リスク引当金を基金において管理しなければなりません。
3 市長は、債務保証及び損失補償の各総額並びに債務保証及び損失補償に対するリスク引当金の各総額を明らかにしなければなりません。
追加〔平成21年条例24号〕
第3編 計画的な財政運営
第1章 通則
(財政判断指標)
第15条 市長は、財政状況に関する情報を市民及び議会と共有し、次の表に掲げる目的に資するため、財政判断指標の欄に掲げる指標について、財政判断指数の欄に定めるところにより算定した数値を、この条例の規定により、議会に報告し、公表しなければなりません。

目的

財政判断指標

財政判断指数

負債の逓減及び償還能力に対する信用の確保

償還可能年数

負債の総額から償還等に充てることが適当な基金残高を控除した額を経常一般財源から元金の償還に係る公債費分を除く経常経費充当一般財源を控除した額で除した数値

経費の硬直性の解消

経費硬直率

公債費分を除く経常経費充当一般財源の額を経常一般財源の額で除した数値

財源の留保

財政調整基金充足率

財政調整基金の可処分額を経常経費充当一般財源の額で除した数値

収支の安定性の向上

経常収支比率

経常経費充当一般財源の額を経常一般財源の額で除した数値

資金繰りの向上

実態収支

実質単年度収支の額と決算剰余金による財政調整基金繰入額との合算額

2 財政判断指数の算定に当たっての基準は、財政判断指標の目的に資するよう規則で定めます。
3 市長は、総合計画その他の予算を伴う計画の策定及び予算の編成に当たっては、財政判断指数に留意しなければなりません。
一部改正〔平成21年条例24号・22年28号〕
(総合計画策定における原則)
第16条 市は、総合計画を財源の根拠をもって策定し、真に必要な施策に充てる財源を確保するとともに、総合計画の確実な実行を図らなければなりません。
2 市は、総合計画の策定及び見直しに当たっては、当該策定又は見直しに当たって策定又は見直しされた実行計画の計画期間内における各年度について、次に掲げる事項を基本構想に記載しなければなりません。
(1) 一般会計における歳入の見込み
(2) 一般会計における歳出の計画額
(3) 財政判断指数の見込み
3 前項第1号に規定する歳入の見込みは、想定される複数の状況について推計され、基調となる傾向が示されなければなりません。
4 総合計画は、前項の規定による基調となる傾向に沿って、策定されなければなりません。
(予算を伴う計画)
第17条 市長は、予算を伴う計画については、中期財政計画(次条第1項に規定する財政計画をいいます。以下同じです。)の計画期間内において必要となる予算を明らかにし、中期財政計画に反映させなければなりません。
(中期財政計画)
第18条 市長は、毎年度、総合計画との調整のもとで、中期的な期間における各年度について、次に掲げる事項を記載した財政計画を策定しなければなりません。
(1) 一般会計における歳入の見込み及び歳出の計画額
(2) 財政判断指数の見込み及びその算定に当たっての主要な数値
(3) 財政調整基金等の財政運営に関する基金の残高
2 第16条第3項の規定は、前項第1号に規定する歳入の見込みについて準用します。
3 市長は、当初予算又は当初予算に準ずる補正後の予算を議会に提出するに当たっては、中期財政計画を併せて提出しなければなりません。
4 市長は、当初予算又は当初予算に準ずる補正後の予算について、その概要を公表するに当たっては、中期財政計画を併せて公表しなければなりません。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(予算における財政判断指数)
第19条 市長は、予算を議会に提出するに当たっては、当該予算を踏まえた財政判断指数の見込み及びその算定に当たっての主要な数値を明らかにして議会の議決に付さなければなりません。
2 市長は、予算の概要を公表するに当たっては、前項の規定による財政判断指数の見込みを併せて公表しなければなりません。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(決算における財政判断指数)
第20条 市長は、決算を議会に提出するに当たっては、当該決算における財政判断指数の実績及びその算定に当たっての主要な数値を明らかにして議会の認定に付さなければなりません。
2 市長は、決算の概要を公表するに当たっては、前項の規定による財政判断指数の実績を併せて公表しなければなりません。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(行政改革大綱策定における原則)
第20条の2 市長は、行政改革大綱について、次条第1項に定める財政向上目標の達成及び第22条第1項に定める財政向上指針の着実な実施に資するよう策定しなければなりません。
追加〔平成22年条例28号〕
第2章 財政状況の維持及び向上
第1節 財政向上目標
(財政向上目標の設定)
第21条 市長は、財政判断指標(実態収支を除きます。)について、財政状況の継続的な維持及び向上のための目標値(以下「財政向上目標」といいます。)を定めなければなりません。
2 財政向上目標は、市長の任期ごとに定められなければなりません。
3 市長は、財政向上目標を定めるに当たっては、市民の参加を図らなければなりません。
4 市長は、財政向上目標を定めたときは、これを議会に報告し、公表しなければなりません。
一部改正〔平成22年条例28号〕
第2節 財政向上指針
(財政向上指針)
第22条 市長は、財政状況の継続的な維持及び向上のための指針(以下「財政向上指針」といいます。)を策定しなければなりません。
2 財政向上指針は、市長の任期ごとに策定されなければなりません。
3 財政向上指針は、財政向上目標を達成することを目的として、次に掲げる事項について策定されなければなりません。
(1) 目標年度
(2) 財政向上目標の達成のための基本方針
(3) 目標年度までの各年度の財政判断指数の見込み
(4) 前3号に掲げるもののほか、財政向上目標の達成に必要な事項
(財政向上指針の策定手続)
第23条 市長は、財政向上指針を策定するに当たっては、市民の参加を図らなければなりません。
2 市長は、財政向上指針を策定したときは、これを議会に報告し、公表しなければなりません。
3 前2項の規定は、財政向上指針を変更する場合について準用します。ただし、軽微な変更(各年度の財政判断指数の見込みの変更を伴うものを除きます。)については、この限りではありません。
(実施状況の報告)
第24条 市長は、毎年度、財政判断指数の実績を明らかにした財政向上指針の実施状況を議会に報告し、公表しなければなりません。
第3章 財政状況の健全性の確保
第1節 財政健全基準
(財政健全基準の設定)
第25条 市長は、財政判断指標(実態収支を除きます。)について、財政状況の健全性として確保すべき基準値(以下「財政健全基準」といいます。)を定めなければなりません。
2 第21条第3項及び第4項の規定は、財政健全基準について準用します。この場合において、これらの規定中「財政向上目標」とあるのは「財政健全基準」と読み替えるものとします。
一部改正〔平成22年条例28号〕
第2節 財政正常化計画
(財政警戒事態宣言)
第26条 市長は、中期財政計画における計画期間内の財政判断指数の見込みのうち1つ以上が財政健全基準を満たさなくなったときは、当該中期財政計画の策定に当たり、財政警戒事態を宣言しなければなりません。ただし、財政非常事態(第29条に規定する財政非常事態をいいます。)を宣言している場合にあっては、この限りではありません。
(財政正常化計画)
第27条 市長は、財政警戒事態を宣言したときは、財政向上指針に代えて財政の正常化のための計画(以下「財政正常化計画」といいます。)を策定しなければなりません。
2 財政正常化計画は、財政判断指数の見込みのすべてが安定的に財政健全基準を満たすことを目的として、すべての経費について見直しが行われたうえ、次に掲げる事項について策定されなければなりません。
(1) 計画期間
(2) 財政の正常化のための基本方針
(3) 前号に規定する基本方針に基づく具体的な取組み
(4) 前号に規定する具体的な取組みの目標値
(5) 計画期間内における各年度の財政判断指数の見込み
(6) 前各号に掲げるもののほか、財政の正常化に必要な事項
3 第23条及び第24条の規定は、財政正常化計画について準用します。この場合において、第23条中「財政向上指針」とあるのは「財政正常化計画」と、第24条中「財政判断指数の実績」とあるのは「具体的な取組みの実績及び財政判断指数の実績」と、「財政向上指針」とあるのは「財政正常化計画」と読み替えるものとします。
(宣言の解除)
第28条 市長は、財政正常化計画を達成し、かつ、中期財政計画における計画期間内の財政判断指数の見込みのすべてが財政健全基準を満たすこととなったときは、財政警戒事態の解除を宣言するものとします。
2 前項の規定による財政警戒事態の解除の宣言に当たっては、市長は、財政正常化計画の実施状況を記載した報告書及び財政正常化計画に代わる財政向上指針を議会に報告し、公表しなければなりません。
第3節 財政再建計画
(財政非常事態宣言)
第29条 市長は、予算を踏まえた財政判断指数の見込み及び決算における財政判断指数の実績のうち1つ以上が財政健全基準を満たさなくなったときは、当該予算又は決算の議会への提出に当たり、財政非常事態を宣言しなければなりません。
(財政再建計画)
第30条 市は、財政非常事態にあっては、財政の再建のための計画(以下「財政再建計画」といいます。)を策定しなければなりません。
2 前項の規定に基づき財政再建計画が策定されている間については、第22条及び第27条の規定にかかわらず、市長は、財政向上指針又は財政正常化計画を策定しないものとします。
3 第27条第2項の規定は、財政再建計画について準用します。この場合において、「財政正常化計画」とあるのは「財政再建計画」と、「財政の正常化」とあるのは「財政の再建」と読み替えるものとします。
(財政再建計画の策定手続)
第31条 市長は、財政再建計画の案を作成するに当たっては、市民の参加を図らなければなりません。
2 財政再建計画は、議会の議決を経て策定され、市長は、これを公表しなければなりません。
3 前2項の規定は、財政再建計画を変更する場合について準用します。ただし、軽微な変更(各年度の財政判断指数の見込みの変更を伴うものを除きます。)については、この限りではありません。
(実施状況の調査等)
第32条 議会は、必要に応じ、財政再建計画の実施状況について調査し、又は報告を求めることができます。
2 市長は、前項の規定による調査又は報告の聴取に協力しなければなりません。
(議会の勧告等)
第33条 議会は、財政運営が財政再建計画に適合しないと認められる場合その他財政の再建が困難であると認められる場合においては、市長に対し、必要な措置を講ずることを勧告することができます。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けたときは、速やかに、当該勧告の内容を公表しなければなりません。
3 第1項の規定による勧告を受けた市長は、当該勧告に基づいて講じた措置について、議会に報告し、公表しなければなりません。
(準用)
第34条 第24条及び第28条の規定は、財政再建計画について準用します。この場合において、第24条中「財政判断指数の実績」とあるのは「具体的な取組みの実績及び財政判断指数の実績」と、「財政向上指針」とあるのは「財政再建計画」と、第28条第1項中「財政正常化計画」とあるのは「財政再建計画」と、「中期財政計画における計画期間内の財政判断指数の見込みのすべて」とあるのは「中期財政計画における計画期間内の財政判断指数の見込み並びに当年度の予算を踏まえた財政判断指数の見込み及び前年度の決算における財政判断指数の実績のすべて」と、「財政警戒事態」とあるのは「財政非常事態」と、同条第2項中「財政警戒事態」とあるのは「財政非常事態」と、「財政正常化計画の実施状況」とあるのは「財政再建計画の実施状況」と、「財政正常化計画に代わる財政向上指針」とあるのは「財政向上指針」と読み替えるものとします。
第4編 雑則
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めます。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行します。ただし、第15条から第19条まで、第21条、第25条及び第35条の規定は、平成20年1月1日から施行します。
(適用区分)
2 第16条の規定は基本構想が平成20年1月1日以後に議会の議決を経た総合計画から、第18条の規定は平成20年度を初年度とする中期財政計画から、第19条の規定は平成20年度の予算から、第20条の規定は平成19年度の決算から適用します。
附 則(平成21年6月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日(以下「施行日」といいます。)から施行します。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第18条の規定は、施行日以後に策定された中期財政計画から適用します。
附 則(平成22年9月29日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日(以下「施行日」といいます。)から施行します。
(適用区分)
2 改正後の第15条の規定は、総合計画については基本構想が施行日以後に議会の議決を経た総合計画から、中期財政計画については平成23年度を初年度とする中期財政計画から、予算については平成23年度の予算から、決算については平成22年度の決算から、財政向上指針並びに財政正常化計画及び財政再建計画については施行日以後に策定される財政向上指針並びに財政正常化計画及び財政再建計画から適用し、改正後の第20条の2の規定は、施行日以後に策定される行政改革大綱から適用します。