○多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例施行規則
平成17年3月8日規則第10号
多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔平成24年規則96号〕
(デザイン支援)
第2条 条例別表に規定するデザイン支援の手数料は、次のとおりとする。

項目

内容

金額

デザイン及び試作

担当職員1人が要した1時間につき

(最大20時間以内)

3,140円

デザイン及び成形技術に関する指導

担当職員1人が指導に要した1時間につき

(最大60時間以内)

1,320円

一部改正〔平成24年規則96号・28年81号・令和元年51号〕
(技術支援)
第3条 条例別表に規定する技術支援の手数料は、次のとおりとする。

項目

内容

金額

陶磁器技術に関する試験及び試料調製

担当職員1人が調製に要した1時間につき

(最大20時間以内)

3,140円

陶磁器技術に関する指導

担当職員1人が指導に要した1時間につき

(最大60時間以内)

1,320円

一部改正〔平成24年規則96号・28年81号・令和元年51号〕
(所要時間)
第4条 前2条の表中、内容が時間単位で定められている場合において、担当職員が要した時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなし、1時間を超える時間に1時間未満の端数がある場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなして計算する。
一部改正〔平成31年規則11号〕
(実費相当額の加算)
第5条 デザイン支援又は技術支援に当たり、消耗品又は材料を必要とする場合にあっては、その実費相当額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を前3条の規定により算定した額に加算した額を手数料の金額とする。
追加〔平成31年規則11号〕
(減免)
第6条 多治見市陶磁器意匠研究所研究生養成規則(昭和34年規則第19号)第2条第1項第1号に規定するデザインコース又は技術コースを修了した者が引き続き同項第2号に規定するセラミックスラボに入所する場合にあっては、セラミックスラボへの入所に係る入所料及び入所考査料を免除するものとする。
2 多治見市陶磁器意匠研究所研究生養成規則第2条第1項第2号イに規定する外国人特別選考に係る入所考査料を免除するものとする。
追加〔平成24年規則96号〕、一部改正〔平成27年規則11号・28年73号・31年11号・令和3年62号〕
附 則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 第2条及び第3条の規定は、平成17年4月1日以後に実施したデザイン支援及び技術支援に係る手数料から適用し、同日前に実施したデザイン支援及び技術支援に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月25日規則第96号)
1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、施行日以後にセラミックス・ラボに入所した研究生に係る入所料から適用する。
附 則(平成27年3月6日規則第11号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 研究生の募集その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附 則(平成28年8月1日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年度分の入所料又は入所考査料から適用する。
附 則(平成28年9月30日規則第81号)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条及び第3条の規定は、施行日以後に申込みをしたデザイン支援及び技術支援に係る手数料から適用し、施行日前に申込みをしたデザイン支援及び技術支援に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月1日規則第11号)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、施行日以後に申込みをしたデザイン支援及び技術支援に係る手数料から適用し、施行日前に申込みをしたデザイン支援及び技術支援に係る手数料については、なお従前の例による。
3 施行日から平成34年3月31日までの間におけるデザイン支援又は技術支援に当たり必要とする3Dプリンターの消耗品又は材料については、改正後の第5条中「実費相当額」とあるのは「実費相当額(市内の者については実費相当額の2分の1の額)」と読み替えるものとする。
附 則(令和元年6月28日規則第51号)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第2条及び第3条の規定は、施行日以後に申込みをした支援に係る手数料から適用し、施行日前に申込みをした支援に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月30日規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、令和4年度研究生として入所志願した者に係る入所考査料から適用する。