○多治見市男女共同参画推進条例
平成17年6月27日条例第18号
多治見市男女共同参画推進条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 権利侵害の禁止(第8条・第9条)
第3章 基本的施策の推進(第10条―第18条)
第4章 是正の申出又は相談(第19条)
第5章 男女共同参画推進審議会(第20条)
第6章 雑則(第21条)
附則
市民一人ひとりがお互いを大切にし、性別にかかわりなく、個性を輝かせて生き生きと暮らすことのできる社会の実現が、私たちの願いである。
男女共同参画社会基本法では、男女共同参画社会の実現を21世紀の社会を決定する最重要課題と位置付けている。
ここに私たちは、性の違いによる差別や固定的な性別役割分担意識による社会制度・慣行に縛られない、男女が対等な立場で人権を尊重しつつ責任も分かち合っていける男女共同参画社会の実現をめざして、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画社会の形成に関する基本理念を定め、市、市民、事業者及び保育又は教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。
(2) 市民 市内に住所を有する者及び市内に滞在する者をいう。
(3) 事業者 市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(4) 保育又は教育に携わる者 市内にある児童福祉施設、学校その他の子どもが育ち、又は学ぶための施設に関わる設置者、管理者及び保育又は教育を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画社会の形成の推進に関する基本理念(以下「基本理念」という。)は、次に掲げる事項とする。
(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。
(2) 男女が性別による固定的な役割分担を反映した社会制度又は慣行によって活動が制限されることなく、社会のあらゆる分野において自らの意思と責任において、多様な活動が選択できるよう配慮されること。
(3) 男女が社会の対等な構成員として、市の施策又は事業者の活動方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女が、相互の協力及び社会の支援の下に、家庭生活における活動及び社会生活における活動に対等に参画できること。
(市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策を策定し、実施しなければならない。
2 市は、施策を実施するに当たり、市民、事業者、保育又は教育に携わる者、国及び他の地方公共団体と連携して取り組まなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の推進についての理解を深め、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の推進に努めるものとする。
2 市民は、市が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、男女が共同して参画することができる体制の整備及び男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消に取り組むよう努めるものとする。
2 事業者は、市が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(保育又は教育に携わる者の責務)
第7条 保育又は教育に携わる者は、基本理念にのっとり、保育又は教育を行うに当たっては、性別にとらわれず個性を尊重し、能力が発揮されるよう努めなければならない。
2 保育又は教育に携わる者は、市が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関する施策に協力するものとする。
第2章 権利侵害の禁止
(性別による権利侵害の禁止)
第8条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメント(学校、職場及び地域における様々な活動において、相手方の意に反した性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は性的言動をされた相手方の対応により相手方に不利益を与えることをいう。)を行ってはならない。
2 何人も、ドメスティック・バイオレンス(配偶者等親密な関係にある者に身体的、精神的、性的又は経済的な苦痛を与える暴力的行為をいう。)を行ってはならない。
(公衆に表示する情報への配慮)
第9条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担を助長する表現その他の男女共同参画社会の形成を阻害するような表現を行わないように努めるものとする。
第3章 基本的施策の推進
(男女共同参画計画の策定)
第10条 市は、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定しなければならない。
2 市は、男女共同参画計画を策定又は変更するときは、市民や多治見市男女共同参画推進審議会(第20条第1項を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 市は、男女共同参画計画を策定又は変更したときは、速やかに公表するものとする。
(参画の機会の確保)
第11条 市は、あらゆる施策を実施するに当たっては、男女共同参画に配慮するとともに、政策の立案、決定その他の場面において男女間に参画する機会の格差が生じている場合は、その格差を是正するため、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供するよう努めるものとする。
(調査研究及び情報の収集)
第12条 市は、男女共同参画社会の形成の推進に必要な調査研究及び情報の収集を行うものとする。
(情報提供及び広報活動)
第13条 市は、市民、事業者及び保育又は教育に携わる者に対し、男女共同参画社会の形成の推進に関して行う活動を支援するために情報の提供を行うとともに、男女共同参画社会の形成に関する理解を深めるための広報活動を行うものとする。
(学習に対する支援)
第14条 市は、男女共同参画社会の形成についての関心と理解を深めるために、市民、事業者及び保育又は教育に携わる者に対して、研修の機会を提供する等学習に対する支援を行うものとする。
(推進体制の整備)
第15条 市は、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための体制を整備するものとする。
(推進状況の報告)
第16条 市は、必要があると認めるときは、事業者及び保育又は教育に携わる者に対し、男女共同参画の推進に関し報告を求めることができる。
(推進週間)
第17条 市は、男女共同参画社会の形成への関心と理解を深め、取組みを進めるために男女共同参画推進週間を設けるものとする。
2 男女共同参画推進週間は、7月1日から7日までとする。
(公表)
第18条 市は、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策の実施状況を定期的に公表するものとする。
第4章 是正の申出又は相談
(是正の申出又は相談の措置等)
第19条 市は、男女共同参画社会の形成の推進を阻害すると認められる施策についての是正の申出を受け付け、適切な措置を講ずるものとする。
2 市は、市民から性別を理由とした差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害することに関する相談を受け付け、適切に対処するものとする。
3 市は、前2項に規定する是正の申出又は相談を受け付けた場合は、必要に応じて関係機関と連携を図るものとする。
4 市は、第1項及び第2項に規定する是正の申出又は相談があった場合は、必要に応じて審議会の意見を聴くことができるものとする。
第5章 男女共同参画推進審議会
(男女共同参画推進審議会)
第20条 市は、男女共同参画社会の形成の推進に関し、調査、評価及び審議するため、多治見市男女共同参画推進審議会を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、調査審議及び答申をするものとする。
3 審議会は、前項に定めるもののほか、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策について市長に意見を述べることができる。
4 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 雑則
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第10条第2項、第19条第4項、第5章及び附則第2項の規定は、平成17年10月1日から施行する。
別表中「子どもの権利委員会委員」を
「 | 子どもの権利委員会委員 | |
男女共同参画推進審議会委員 | 」 |
に改める。