○多治見市をごみの散らばっていないきれいなまちにする条例
平成15年12月22日条例第40号
多治見市をごみの散らばっていないきれいなまちにする条例
(目的)
第1条 この条例は、ごみの散らばっていないきれいなまちづくりを総合的に、しかも計画的に推進するために必要な事項を定めることにより、市、市民等、事業者、飼い主、土地所有者等と自主活動団体が一緒になって、環境の美化を図るとともに、市民の生活環境を向上させることを目的とします。
(定義)
第2条 この条例において「ごみ」とは、飲み物や食べ物が入っていた缶、びんその他の容器、たばこの吸い殻、ガムのかみかす、飼い犬のふん、袋、紙くずその他の物で、容易に捨てられ、しかも、そのことが快適な生活環境を損なうものをいいます。
2 この条例において「市民等」とは、市内に住んだり、滞在したり、市内を通過したりする者をいいます。
3 この条例において「事業者」とは、市内で事業活動を行うすべての者をいいます。
4 この条例において「飼い主」とは、犬を所有したり、飼育したり、管理したりする者をいいます。
5 この条例において「土地所有者等」とは、市内で土地を所有したり、占有したり、管理したりする者をいいます。
6 この条例において「自主活動団体」とは、ごみの散らばっていないきれいなまちづくりのための自主的で、しかも継続的な活動を行う主に市民により組織された団体をいいます。
(市の責任と義務)
第3条 市には、第1条の目的を達成するため、ごみの散らばっていないきれいなまちづくりに関して総合的な施策を策定するとともに、これを関係機関等と連携して実施する責任と義務があります。
(市民等の責任と義務)
第4条 市民等は、屋外で自分のごみを持ち帰ったり、適正に処理したりするように努め、みだりにごみを捨ててはいけません。
2 市民は、住んでいる敷地やその周りを清掃したり、その住んでいる地域での清掃活動に積極的に参加したりする等ごみの散らばっていないきれいなまちづくりの推進に努めなければなりません。
3 市民等は、屋外でたばこを吸おうとするときは、吸い殻入れが置かれている場所で吸ったり、携帯用吸い殻入れを使用したりしなければなりません。
4 市民等は、公共や他人の工作物に落書きをしてはいけません。
5 市民等は、第1条の目的を達成するため市が実施する施策に協力するよう努めなければなりません。
(事業者の責任と義務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、ごみが散らばらないように努めるとともに、事業所、その周辺その他事業活動を行う地域での清掃活動と、ごみの散らばっていないきれいなまちづくりについて従業員の啓発に努めなければなりません。
2 飲み物、食べ物、たばこその他ごみが散らばる原因となるおそれのある物の製造、加工や販売を行う者は、ごみが散らばらないように啓発に努めなければなりません。
3 容器入り飲み物を販売する事業者は、その販売する場所にその飲み物が入っていた容器を回収する容器を置くとともに、これを適正に管理しなければなりません。
4 事業者は、第1条の目的を達成するため市が実施する施策に協力するよう努めなければなりません。
(飼い主の責任と義務)
第6条 飼い主は、犬を散歩させるときは、ひも等でつなぐとともに、その犬が公共の場所や他人の土地にふんをしたときはすぐに回収して、自宅で適切に処理しなければなりません。
(土地所有者等の責任と義務)
第7条 土地所有者等は、その所有したり、占有したり、管理したりする土地にごみが散らばらないようにするため、土地の利用者に対しての啓発、清掃その他必要な措置を講じなければなりません。
2 土地所有者等は、その所有したり、占有したり、管理したりする土地に生い茂る雑草等について、草を刈る等適切に管理しなければなりません。
(イベント開催者の責任と義務)
第8条 公共の場所でイベントを開催する者(以下「イベント開催者」といいます。)は、会場とその周辺でごみが散らばらないようにするため、適切な措置を講じなければなりません。
2 イベント開催者は、会場とその周辺にそのイベントに関係するごみが散らばっているときは、清掃と分別回収を行わなければなりません。
(印刷物等配布者の責任と義務)
第9条 公共の場所で印刷物等を配布したり、配布させたりした者(以下「印刷物等配布者」といいます。)は、周辺に散らばったその印刷物等を回収しなければなりません。
(美化計画の策定)
第10条 市長は、第3条の施策を推進するための計画(以下「美化計画」といいます。)を策定します。
2 美化計画には、次の事項を定めます。
(1) 市民等、事業者、飼い主、土地所有者等、イベント開催者と印刷物等配布者に対する啓発に関する事項
(2) 市、市民等、事業者と自主活動団体相互の連携に関する事項
(3) 自主活動団体等への支援に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
3 前項に定めるもののほか、市長は、特にごみの散らばっていないきれいなまちづくりをする必要があると認められる区域があるときは、その区域を美化推進重点地区(以下「重点地区」といいます。)として美化計画において指定することができます。
4 市長は、美化計画を策定したり、変更したりしたときは、これを公表しなければなりません。
5 市長は、美化計画を策定したり、変更したりしようとするときは、市民等、事業者、飼い主、土地所有者等と自主活動団体の意見が十分に反映されるよう、あらかじめその案を公表して、意見を求める等必要な措置を講じなければなりません。
(推進団体の認定)
第11条 自主活動団体のうち、重点地区で美化活動を行おうとするものは、申請に基づいて、きれいなまちづくり推進団体(以下「推進団体」といいます。)として認定を受けることができます。
2 市長は、推進団体が活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができます。
(推進団体への支援)
第12条 推進団体は、重点地区で清掃活動を行おうとするときは、市長に対し、ごみの収集運搬とごみ袋その他市長が定める清掃用具等の提供や貸し出しの依頼をすることができます。
2 市長は、前項の依頼があったときは、これに応じるものとします。
3 第1項に定めるもののほか、推進団体は、ごみの散らばっていないきれいなまちづくりのための広報活動、研究その他の活動を行おうとするときは、市長に対し、協力の依頼をすることができます。
4 市長は、前項の協力の依頼があったときは、これに応じるよう努めなければなりません。
(推進団体以外のものに対する支援)
第13条 市長は、推進団体以外の自主活動団体と市の区域内で清掃活動その他のごみの散らばっていないきれいなまちづくりについての活動を行うものに対し、ごみ袋の提供、ごみの収集運搬と清掃用具の貸し出しその他の支援を行うことができます。
(指導と勧告)
第14条 市長は、第5条第3項や第7条第2項の規定に違反していると認められる者に対し、指導や勧告を行うことができます。
(顕彰)
第15条 市長は、ごみの散らばっていないきれいなまちづくりについて著しい功績のあった者と団体に対して顕彰を行うことができます。
(一斉清掃の日)
第16条 市長は、ごみの散らばっていないきれいなまちづくりについて市民等、事業者、飼い主と土地所有者等の関心と理解を深めるため、一斉清掃の日を設けることができます。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定めます。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行します。