○多治見市教育委員会の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行に関する規程
平成9年3月27日教育委員会告示第10号
多治見市教育委員会の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、多治見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員(以下「市長の補助職員」という。)に委任し、又は補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
追加〔平成30年教委告示26号〕
(委任)
第2条 教育委員会は、別表第1の委任する事務の欄に掲げる事務を、同表の市長の補助職員の欄に掲げる市長の補助職員に委任する。
一部改正〔平成17年教委告示38号・30年26号〕
(補助執行)
第3条 教育委員会は、別表第2の補助執行させる事務の欄に掲げる事務を、同表の市長の補助職員の欄に掲げる市長の補助職員に補助執行させる。
全部改正〔平成17年教委告示38号〕、一部改正〔平成30年教委告示26号〕
附 則
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月30日教委告示第28号)
この告示は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成17年6月28日教委告示第17号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成17年10月28日教委告示第38号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日教委告示第10号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月22日教委告示第5号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教委告示第10号抄)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月25日教委告示第26号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日教委告示第11号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

委任する事務

市長の補助職員

1 教育委員会の文書及び公印の統制事務

総務部長及び総務課長

2 教育委員会事務局及び教育委員会の管理に属する機関の職員の研修に関すること。

総務部長及び人事課長

3 教育委員会事務局及び教育委員会の管理に属する機関の職員に対する勤務成績の評定及びその結果に応じた措置をとること。

総務部長及び人事課長

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)において教育委員会が行うこととされている幼稚園に関する事務(幼稚園の教育課程、学習指導及び園児指導、園長その他の教育関係職員の研修、幼稚園給食に係る事務並びに別表第2の2の項及び3の項の事務を除く。)

こども健康部長及び保育幼稚園課長

全部改正〔平成30年教委告示26号〕、一部改正〔令和7年教委告示11号〕
別表第2(第3条関係)

補助執行させる事務

市長の補助職員

1 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第4条の規定により教育委員会に通知すべき学齢児童及び学齢生徒に対する同令第6条の規定による入学通知書の発行事務

市民課の職員

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条に規定する規則の制定、多治見市立幼稚園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年教育委員会規則第9号)に規定する幼稚園評議員の委嘱及び多治見市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則(昭和62年教育委員会規則第11号)に規定する学校医等の委嘱に関することであって、幼稚園に係るもの

こども健康部長及び保育幼稚園課の職員

3 教育機関の職員の任免その他の人事に関することであって、幼稚園に係るもの

総務部長及び人事課の職員

4 多治見市立学校施設の開放に関する規則(平成11年教育委員会規則第2号)に規定する学校開放に関する事務

文化スポーツ課の職員

全部改正〔平成30年教委告示26号〕、一部改正〔令和7年教委告示11号〕