○多治見市公の施設等の使用料及び利用料金減免取扱規則
平成9年3月31日規則第26号
多治見市公の施設等の使用料及び利用料金減免取扱規則
題名改正〔平成17年規則182号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、公の施設等の使用料の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この規則において「公の施設等」とは、次に掲げる施設をいう。
(8) 多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例(昭和59年条例第3号)別表第1に規定する目的外使用に係る行政財産である公園、広場その他これらに類するもの(以下「公園、広場その他これらに類するもの」という。)
(14) 多治見市産業文化センターの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第43号)第1条に規定する多治見市産業文化センター(駐車場を除く。)
(22) 多治見市図書館の設置等に関する条例(昭和63年条例第9号)第3条に規定する多治見市図書館子ども情報センター
(23) 多治見市体育館の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第45号)第1条に規定する多治見市体育館
一部改正〔平成9年規則99号・12年131号・15年45号・17年182号・183号・18年12号・50号・22年7号・23年34号・24年69号・26年7号・50号・62号・27年54号・31年12号・令和元年78号・2年1号・4年5号・5年39号・69号〕
(継続使用の使用料の減免)
第3条 公の施設等の施設・設備を1月以上継続して使用する場合の使用料の減免団体及び減免割合は、次のとおりとする。

使用する団体

使用料の減免割合

本市

全額免除

公共団体

(国、他の地方公共団体)

5割減免

一部改正〔平成26年規則31号〕
(一般使用の使用料の減免)
第4条 公の施設等の施設・設備を使用する場合(前条に掲げる場合を除く。)の使用料の減免団体及び減免割合は、次のとおりとする。ただし、当該団体が当該団体の主たる目的のために使用する場合に限る。

使用する団体

減免割合

専用使用料

冷暖房・照明・電気設備・附属設備使用料

本市

別表第1に掲げる団体(社会福祉施設を使用する場合を除く。)

全額免除

全額免除



公共団体

(国、他の地方公共団体)

5割減免



公共的団体(市から交付金若しくは委託金を受けている団体又は市の事業を行っている団体のうち別表第2に掲げるものをいう。)

5割減免

(宿泊研修施設を除く公の施設等の施設を使用して公益活動を行う場合に限る。)


各種団体

社会福祉施設を使用する場合は、別表第3に掲げるもの

5割減免

(目的外使用の場合に限る。)


都市公園を使用する場合は、別表第4に掲げるもの

全額免除又は5割減免

(附属設備使用料を含む。)

(附属設備使用料を除く。)

宿泊研修施設を使用する場合は、別表第5に掲げるもの

5割減免

多治見市学習館を使用する場合は、別表第6に掲げるもの

5割減免

多治見市文化会館を使用する場合は、別表第7に掲げるもの

5割減免又は3割減免

公民館、多治見市根本交流センター、多治見市小泉交流センター、多治見市精華交流センター、多治見市笠原交流センター及び多治見市養正交流センターを使用する場合は、別表第8に掲げるもの

全額免除又は5割減免

多治見市図書館子ども情報センターを使用する場合は、別表第9に掲げるもの

5割減免

多治見市体育館、運動場を使用する場合は、別表第10に掲げるもの

5割減免

多治見市産業文化センター及び多治見市勤労者センターを使用する場合は、別表第11に掲げるもの

5割減免又は3割減免

公園、広場その他これらに類するものを使用する場合は、別表第12に掲げるもの

全額免除

その他の施設を使用する場合は、別表第13に掲げるもの

5割減免又は3割減免

一部改正〔平成10年規則20号・11年34号・12年131号・15年45号・17年182号・183号・18年12号・13号・19年2号・20年1号・22年7号・23年34号・24年69号・25年24号・26年31号・27年54号・30年32号・令和元年78号・2年1号・4年5号・5年39号・69号〕
(目的外使用料の免除)
第5条 公の施設等に設備等を設置し、かつ、当該設備等を公共の用途に併用する場合で、市長が特に必要と認めるときは、当該設備等に係る目的外使用料の全額を免除する。
追加〔平成23年規則54号〕
(端数計算)
第6条 公の施設等の使用料から減免する額を控除した額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。
一部改正〔平成14年規則81号・23年54号〕
(読替規定)
第7条 この規則の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、公の施設の利用に係る料金を同条第3項の規定による法人その他の団体であって市長が指定するものの収入として収受させる場合にも適用する。この場合において、この規則の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。
追加〔平成17年規則182号〕、一部改正〔平成23年規則54号〕
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成17年規則182号・23年54号〕
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則の規定は、施行日以後に使用の許可をしたものに係る使用料の減免から適用し、施行日前に使用の許可をしたものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。
3 当分の間、公民館(多治見市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第7号)に規定する公民館をいう。)が設置されていない学校区(多治見市立学校の通学区域等に関する規則(昭和57年教育委員会規則第2号)別表に規定する小学校及び義務教育学校の通学区域をいう。)内の自治会、青少年まちづくり市民会議(校区青少年まちづくり市民会議を含む。)及び各校区地域力向上推進組織が、公益活動で公の施設等(都市公園(体育施設に限る。)及び宿泊研修施設を除く。)を使用する場合は、第4条の規定にかかわらず、当該専用使用料の全額を免除するものとする。
追加〔平成10年規則34号〕、一部改正〔平成30年規則32号・令和4年5号・7年19号〕
4 多治見市産業文化センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第34号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に使用の許可をした多治見市産業文化センター内の附設店舗に係る使用料については、施行日後に徴収することとなる使用料が施行日前に徴収していた使用料を超えることとなる者に限り、第3条の規定にかかわらず、平成11年度及び平成12年度に係る使用料の減免割合は、3割とする。
全部改正〔平成10年規則121号〕
5 この規則の施行により、使用料の減免割合が10割から0割となる団体及び市長がこれに準ずるものとして認めた団体の使用料の減免については、第4条の規定にかかわらず、平成9年度及び平成10年度に使用の許可をしたものに係る使用料の減免割合については、7.5割とし、平成11年度及び平成12年度に使用の許可をしたものに係る使用料の減免については、5割とし、平成13年度及び平成14年度に使用の許可をしたものに係る使用料の減免については、2.5割とする。
一部改正〔平成9年規則136号・10年34号〕
6 多治見市総合福祉センターの管理に関する規則(昭和63年規則第43号)の一部を次のように改正する。
第16条第1項を削り、第2項中「使用料の」を「条例第17条の規定により使用料の」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とする。
別記第4号様式、別記第5号様式、別記第12号様式及び別記第13号様式中

規則第16条第1項第1号(多治見市)


規則第16条第1項第2号(国・県・他市)


規則第16条第1項第3号(その他)

多治見市が使用する。


国、他の地方公共団体が使用する。


その他の場合

に改める。
一部改正〔平成9年規則136号・10年34号〕
7 多治見市児童館の管理に関する規則(昭和57年規則第15号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項を削り、同条第2項中「使用料」を「条例第5条第2項の規定により使用料」に改め、同項を同条とする。
別記第1号様式中

次の理由により使用料の減免を申請します。



□ 多治見市又は社会福祉関係団体が使用する。

(第8条第1項第1号)


□ 国又は他の地方公共団体が使用する。

(第8条第1項第2号イ)


□ 公共的団体が公益の用に使用する。

(第8条第1項第2号ロ)


□ 認定された社会教育団体が使用する。

(第8条第1項第2号ハ)


□ その他の場合で認められたとき。

(第8条第1項第3号)

次の理由により使用料の減免を申請します。


□ 多治見市が使用する。


□ 国、他の地方公共団体が使用する。


□ その他の場合

に改める。
別記第2号様式中

次の理由により使用料を減免します。



□ 多治見市又は社会福祉関係団体が使用する。

(第8条第1項第1号)



………………使用料の全額


□ 国又は他の地方公共団体が使用する。

(第8条第1項第2号イ)



…………専用使用料の全額


□ 公共的団体が公益の用に使用する。

(第8条第1項第2号ロ)



…………専用使用料の全額


□ 認定された社会教育団体が使用する。

(第8条第1項第2号ハ)



…………専用使用料の全額


□ その他の場合で認められたとき。

(第8条第1項第3号)



…………専用使用料の5割

次の理由により使用料を減免します。



□ 多治見市が使用する。

……………使用料の全額


□ 国、他の地方公共団体が使用する。

………専用使用料の5割


□ その他の場合

………専用使用料の5割

に改める。
一部改正〔平成9年規則136号・10年34号〕
8 多治見市サンホーム滝呂の管理に関する規則(平成8年規則第37号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項を削り、同条第2項中「使用料の」を「条例第16条の規定により使用料の」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とする。
別記第9号様式及び別記第10号様式中「規則第12条第1項第 号該当」を削る。
一部改正〔平成9年規則136号・10年34号〕
9 多治見市高齢者能力開発研修センターの管理に関する規則(平成8年規則第31号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項を削り、同条第2項中「使用料の」を「条例第14条の規定により使用料の」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とする。
別記第5号様式及び別記第6号様式中

該当規則

規則第7条第 号

減免申請理由


に改める。
一部改正〔平成9年規則136号・10年34号〕
10 多治見市産業文化センターの管理に関する規則(平成5年規則第31号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項を削り、同条第2項中「使用料の」を「条例第17条の規定により使用料の」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とする。
第22条を次のように改める。
第22条 削除
別記第9号様式及び別記第10号様式中

該当する規則

減免割合



第13条第1項第1号

10割



第13条第1項第2号

5割



第13条第1項第3号




第13条第1項第4号

3割

減免理由

減免割合













に改める。
一部改正〔平成9年規則136号・10年34号〕
11 多治見共同福祉施設の管理に関する規則(昭和59年規則第16号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項を削り、同条第2項中「使用料の」を「条例第9条の規定により使用料の」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とする。
一部改正〔平成9年規則136号・10年34号〕
12 多治見市南姫農業研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年規則第8号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項を削り、同条第2項中「使用料の」を「条例第6条第2項の規定により使用料の」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とする。
一部改正〔平成9年規則136号・10年34号〕
第8条第1項を削り、同条第2項中「使用料の」を「条例第13条の規定により使用料の」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とする。
一部改正〔平成9年規則136号・10年34号〕
14 第4条の規定にかかわらず、平成9年7月1日以後に、使用の許可をした者(別表第3及び別表第7に掲げる5割減免団体に限る。)に係る多治見市勤労青少年ホームの使用料の減免については、同日から平成11年3月31日までに使用の許可をした者に係る使用料の減免割合については8割とし、平成11年度及び12年度に使用の許可をした者に係る使用料の減免割合については6割とする。
追加〔平成9年規則99号〕、一部改正〔平成9年規則136号・10年34号〕
15 第4条の規定にかかわらず、平成9年7月1日以後に、使用の許可をした者(第4条に定める減免団体(別表第7に掲げる3割減免団体を除く。)以外の者)に係る多治見市勤労青少年ホームの使用料の減免については、同日から平成11年3月31日までに使用の許可をした者に係る使用料の減免割合については7.5割とし、平成11年度及び12年度に使用の許可をした者に係る使用料の減免割合については5割とし、平成13年度及び14年度に使用の許可をした者に係る使用料の減免割合については2.5割(別表第7に掲げる3割団体については3割)とする。
追加〔平成9年規則99号〕、一部改正〔平成9年規則136号・10年34号〕
16 第4条の規定にかかわらず、平成10年10月23日から同年11月3日までに国際陶磁器フェスティバル美濃’98入場券(半券を含む。)を持参する者が、多治見市都市公園条例に規定する公園施設のうち、多治見市安土桃山陶磁の里作陶施設を使用する場合は当該施設の使用料の減免割合については、2割とする。
追加〔平成10年規則59号〕
17 笠原町の編入の日(以下「編入日」という。)前に笠原町行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例(昭和60年笠原町条例第16号)、笠原町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成4年笠原町条例第13号)、笠原町消防会館の設置及び管理に関する条例(昭和54年笠原町条例第19号)又は笠原町浄化センター研修展示棟の設置及び管理に関する条例(平成13年笠原町条例第7号)(以下これらを「旧町の条例」という。)の規定に基づき使用許可をしたものに係る使用料の減免については、旧町の条例の例による。
追加〔平成17年規則183号〕
18 第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものが当該各号に掲げる公の施設等を使用する場合の専用使用料の減免割合については、当該各号に掲げる割合とする。
(1) 旧笠原町の区域内の自治会(区及び地区公民館をいう。)が多治見市役所笠原庁舎、多治見市かさはら福祉センター、笠原下水処理場を使用する場合 平成17年度及び平成18年度の使用について10割
(2) 笠原町文化グループ連盟、土岐郡体育協会(種目協会に限る。)、笠原町交通安全協会、笠原町農事改良組合が多治見市笠原西コミュニティーセンター、笠原下水処理場を使用する場合 多治見市笠原西コミュニティーセンターの平成17年度及び平成18年度の使用については7.5割、平成19年度の使用については5割。笠原下水処理場の平成17年度の使用については7.5割、平成18年度の使用については5割
(3) 笠原Jr.クラブ(スクール及び教室を含む。)が多治見市笠原西コミュニティーセンター、笠原下水処理場を使用する場合 多治見市笠原西コミュニティーセンターの平成17年度及び平成18年度の使用について10割。笠原下水処理場の平成17年度の使用については7.5割、平成18年度の使用については5割
(4) 笠原町シルバー人材センターが多治見市かさはら福祉センター、多治見市笠原西コミュニティーセンターを使用する場合 多治見市かさはら福祉センターの平成17年度の使用については7.5割、平成18年の使用については5割。多治見市笠原西コミュニティーセンターの平成17年度及び平成18年度の使用については7.5割、平成19年度の使用については5割
(5) 編入日の前日から引き続いて笠原町の区域に住所を有する者(以下「旧町住民」という。)又は主たる使用者が旧町住民である団体(第3号に掲げるものを除く。)が多治見市笠原西コミュニティーセンターを使用する場合 平成17年度及び平成18年度の使用については7.5割、平成19年度の使用については5割
全部改正〔平成18年規則19号〕、一部改正〔平成26年規則7号〕
19 前項に規定する団体が、平成18年1月23日から平成20年3月31日までの間において、多治見市の団体と合併した場合には、当該合併後の団体に対しても前項の規定を適用する。
追加〔平成17年規則183号〕
20 第18項第1号の規定にかかわらず、旧笠原町の区域内の自治会のうち、平園地域内の自治会が笠原下水処理場を使用する場合は、当分の間全額免除とする。
追加〔平成17年規則183号〕、一部改正〔平成18年規則19号〕
附 則(平成9年6月30日規則第99号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成9年7月25日規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月22日規則第136号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月30日規則第34号)
1 この規則は、平成10年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の多治見市公の施設等の使用料減免取扱規則の規定は、施行日以後に使用の許可をしたものに係る使用料の減免から適用し、施行日前に使用の許可をしたものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成10年9月29日規則第59号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成10年12月24日規則第121号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日規則第12号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第19号)
1 この規則は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表第7の規定は、施行日以後に使用の許可をしたものに係る使用料の減免から適用し、施行日前に使用の許可をしたものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月31日規則第34号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月8日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月19日規則第131号抄)
1 この規則は、平成12年12月20日から施行する。
附 則(平成13年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成13年9月17日規則第69号)
1 この規則は、平成13年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の多治見市公の施設等の使用料減免取扱規則の規定は、施行日以後に使用の許可をしたものに係る使用料から適用し、施行日前に使用の許可をしたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年6月25日規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第3の規定は、施行の日以後に使用の許可をしたものに係る使用料から適用し、施行の日前に使用の許可をしたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月18日規則第81号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成15年4月1日以後の使用に係る使用料の減免の端数計算について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免の端数計算については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月14日規則第182号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成17年11月14日規則第183号)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附 則(平成17年12月19日規則第210号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第3、別表第4、別表第6及び別表第7の規定は、施行の日以後に使用を許可したものに係る使用料から適用し、施行の日前に使用を許可したものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月10日規則第12号抄)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日規則第13号)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第4条及び別表第8の規定は、施行日以後に使用の許可をしたものに係る使用料の減免から適用し、施行日前に使用の許可をしたものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第50号抄)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月22日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月18日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第4及び別表第6から別表第10までの規定は、この規則の施行の日以後に使用を許可したものに係る使用料の減免から適用し、同日前に使用の許可をしたものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成20年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月10日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第34号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月3日規則第9号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2及び別表第4の規定は、平成23年4月1日以後に使用の許可をしたものに係る使用料の減免から適用し、同日前に使用の許可をしたものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第3の規定は、公布の日以後に使用の許可をしたものに係る使用料の減免から適用し、同日前に使用の許可をしたものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日規則第34号)
1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に多治見市教育機関等の使用料及び利用料金減免取扱規則(平成9年教育委員会規則第13号)の規定により申請のあった公民館、多治見市図書館子ども情報センター、多治見市体育館及び多治見市運動場の減免の取扱いについては、第20条の規定による改正後の多治見市公の施設等の使用料及び利用料金減免取扱規則の規定により為されたものとみなす。
附 則(平成23年7月13日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後に許可を受けた目的外使用に係る使用料について適用する。
附 則(平成23年7月19日規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第8及び別表第12の規定は、この規則の施行の日以後の許可に係る使用料又は利用料金の減免から適用し、同日前の許可に係る使用料又は利用料金の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成24年2月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月31日規則第69号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の表各種団体の部その他の施設を使用する場合は、別表第12に掲げるものの項の改正規定、別表第4、別表第6、別表第7及び別表第8の改正規定、別表第9 5割減免団体名の項の改正規定並びに別表第10及び別表第12の改正規定は、平成24年6月1日から施行する。
2 改正後の別表第6から別表第10まで及び別表第12の規定は、平成24年6月1日以後に使用又は利用を許可したものに係る使用料又は利用料金の減免から適用し、同日前に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料又は利用料金の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成24年10月26日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月25日規則第92号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第24号)
1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第4条の表、別表第1から別表第2の2まで及び別表第4から別表第12までの規定は、施行日以後に使用又は利用の申請をしたものに係る使用料又は利用料金の減免から適用し、施行日前に使用又は利用の申請をしたものに係る使用料又は利用料金の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月10日規則第7号抄)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第31号)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより適用する。
(1) この規則による改正により新たに減免を受ける又は減免割合が増すこととなる使用又は利用 施行日以後に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料又は利用料金の減免から適用し、施行日前に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料又は利用料金の減免については、なお従前の例による。
(2) この規則による改正により減免を受けないこととなる又は減免割合が減ずることとなる使用又は利用 施行日以後に使用又は利用の申請をしたものに係る使用料又は利用料金の減免から適用し、施行日前に使用又は利用の申請をしたものに係る使用料又は利用料金の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成26年7月17日規則第50号抄)
1 この規則は、多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例の一部を改正する条例(平成26年条例第19号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 施設の使用の申請の受理、使用の許可その他この規則を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成26年10月24日規則第62号抄)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月9日規則第54号抄)
1 この規則は、条例の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(平成30年3月28日規則第32号)
1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより適用する。
(1) この規則による改正により新たに減免を受ける又は減免割合が増すこととなる使用又は利用 施行日以後に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料又は利用料金の減免から適用し、施行日前に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料又は利用料金の減免については、なお従前の例による。
(2) この規則による改正により減免を受けないこととなる使用又は利用 施行日以後に使用又は利用の申請をしたものに係る使用料又は利用料金の減免から適用し、施行日前に使用又は利用の申請をしたものに係る使用料又は利用料金の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第78号)
この規則は、令和2年1月4日から施行する。
附 則(令和2年1月14日規則第1号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日規則第10号)
1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。
2 改正後の別表第8の規定は、この規則の施行の日以後に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料又は利用料金の減免から適用し、同日前に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料又は利用料金の減免については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月30日規則第49号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和4年2月9日規則第5号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の多治見市公の施設等の使用料及び利用料金減免取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料又は利用料金の減免から適用し、同日前に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料又は利用料金の減免については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から多治見まちづくり株式会社の清算の結了の日までの間の多治見まちづくり株式会社に関する分掌事務及び施行日から株式会社華柳の清算の結了の日までの間の株式会社華柳に関する分掌事務は、産業観光課に属するものとする。
3 施行日から多治見まちづくり株式会社の清算の結了の日までの間に多治見まちづくり株式会社が多治見市公の施設等の使用料及び利用料金減免取扱規則第2条に規定する公の施設等(以下「公の施設等」という。)の施設・設備を使用する場合の使用料の減免割合については、なお従前の例による。
4 施行日から株式会社華柳の清算の結了の日までの間に株式会社華柳が公の施設等の施設・設備を使用する場合の使用料の減免割合については、なお従前の例による。
附 則(令和5年5月15日規則第39号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び第2条の規定 令和6年1月4日
(2) (略)
附 則(令和5年12月22日規則第69号)
この規則は、令和7年1月4日から施行する。
附 則(令和6年3月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第19号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月30日規則第46号抄)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)

団体名

文化振興事業団、スポーツ協会(加盟団体を除く。)

追加〔平成10年規則20号〕、一部改正〔平成25年規則24号・26年31号・令和2年49号〕
別表第2(第4条関係)
公共的団体(一般使用)

団体名

自治会、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉法人、青少年まちづくり市民会議(校区青少年まちづくり市民会議を含む。)、各校区地域力向上推進組織、民生児童委員協議会

全部改正〔平成14年規則65号〕、一部改正〔平成17年規則210号・23年9号・26年31号・令和4年5号〕
別表第3(第4条関係)
各種団体(社会福祉施設を使用する場合の減免団体)

団体名

身体障害者相談員連絡協議会、身体障害者福祉協会、肢体不自由児(者)心身障害児(者)父母の会、手をつなぐ親の会、悠光クラブ連合会(各単位老人クラブを含む。)、遺族会、保護司会、母子寡婦福祉会、視覚障害者福祉協会、聴覚障害者福祉協会、日赤奉仕団、更生保護女性会、原爆被爆者の会、地域福祉協議会、多治見市社会福祉協議会に登録されたボランティア団体(市長が認めたものに限る。)、子ども会連合会(各単位子ども会、地区連合を含む。)、ボーイスカウト、ガールスカウト、PTA連合会(市立学校単位PTAを含む。)、幼稚園・保育所父母の会(PTA、育友会等を含む。)、放課後児童クラブ保護者会、食生活改善推進員協議会、社会教育視聴覚協議会、少年少女合唱団、私立幼稚園、私立保育園、私立こども園、私立中学校、私立高等学校、公立高等学校、あさがおの会、国際交流協会、交通安全協会、専修学校、腎友会

一部改正〔平成11年規則12号の2・12年9号・13年69号・17年182号・183号・210号・18年13号・19年7号・50号・23年9号・24年8号・69号・25年24号・26年31号・令和4年5号・6年7号・7年19号〕
別表第4(第4条関係)
各種団体(都市公園を使用する場合の減免団体)

全額免除団体名

自治会

5割減免団体名(体育施設を使用する場合に限る。)

スポーツ協会(加盟団体に限る。)、スポーツ少年団本部(単位少年団を含む。)、私立幼稚園、私立保育園、私立こども園、私立中学校、私立高等学校、公立高等学校、市立中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)の部活動、市を代表して国レベル以上の大会に出場するときの強化練習(1月以内に限る。)を行うもの、レクリエーション協会、国際交流協会、専修学校

全部改正〔平成30年規則32号〕、一部改正〔令和2年規則49号・4年5号・7年19号〕
別表第5(第4条関係)
各種団体(宿泊研修施設を使用する場合の減免団体)

団体名

子ども会連合会(各単位子ども会、地区連合を含む。)、ボーイスカウト、ガールスカウト、スポーツ少年団本部(単位少年団を含む。)、PTA連合会(市立学校単位PTAを含む。)、幼稚園・保育所父母の会(PTA、育友会等を含む。)、放課後児童クラブ保護者会、食生活改善推進員協議会、青少年まちづくり市民会議(校区青少年まちづくり市民会議を含む。)、私立幼稚園、私立保育園、私立こども園、私立中学校、私立高等学校、公立高等学校、少年少女合唱団、ジュニアオーケストラ多治見、悠光クラブ連合会(各単位老人クラブを含む。)、地域福祉協議会、多治見市社会福祉協議会に登録されたボランティア団体(市長が認めたものに限る。)、レクリエーション協会、国際交流協会、中学生以下の者のみが構成員(指導者等を除く。)となることができるクラブ(多治見市立学校施設の開放に関する規則(平成11年教育委員会規則第2号)の規定により登録されたものに限る。)、専修学校

全部改正〔平成25年規則24号〕、一部改正〔平成26年規則31号・30年32号・令和4年5号・6年7号・7年19号〕
別表第6(第4条関係)
各種団体(多治見市学習館を利用する場合の減免団体)

団体名

子ども会連合会(各単位子ども会、地区連合を含む。)、ボーイスカウト、ガールスカウト、PTA連合会(市立学校単位PTAを含む。)、幼稚園・保育所父母の会(PTA、育友会等を含む。)、放課後児童クラブ保護者会、食生活改善推進員協議会、社会教育視聴覚協議会、少年少女合唱団、スポーツ少年団本部(単位少年団を含む。)、身体障害者相談員連絡協議会、身体障害者福祉協会、肢体不自由児(者)心身障害児(者)父母の会、手をつなぐ親の会、悠光クラブ連合会(各単位老人クラブを含む。)、遺族会、保護司会、母子寡婦福祉会、視覚障害者福祉協会、聴覚障害者福祉協会、日赤奉仕団、更生保護女性会、原爆被爆者の会、あさがおの会、地域福祉協議会、多治見市社会福祉協議会に登録されたボランティア団体(市長が認めたものに限る。)、レクリエーション協会、国際交流協会、公立高等学校、私立高等学校、私立中学校、専修学校、腎友会

追加〔平成17年規則182号〕、一部改正〔平成17年規則183号・210号・18年13号・19年7号・50号・23年34号・24年8号・69号・25年24号・26年31号・令和4年5号・6年7号・7年19号〕
別表第7(第4条関係)
各種団体(多治見市文化会館を利用する場合の減免団体)

5割減免団体名

子ども会連合会(各単位子ども会、地区連合を含む。)、ボーイスカウト、ガールスカウト、PTA連合会(市立学校単位PTAを含む。)、幼稚園・保育所父母の会(PTA、育友会等を含む。)、食生活改善推進員協議会、社会教育視聴覚協議会、スポーツ少年団本部、私立幼稚園、私立保育園、私立こども園、私立中学校、私立高等学校、公立高等学校、身体障害者相談員連絡協議会、身体障害者福祉協会、肢体不自由児(者)心身障害児(者)父母の会、手をつなぐ親の会、悠光クラブ連合会(各単位老人クラブを含む。)、遺族会、保護司会、母子寡婦福祉会、視覚障害者福祉協会、聴覚障害者福祉協会、日赤奉仕団、更生保護女性会、原爆被爆者の会、あさがおの会、地域福祉協議会、多治見市社会福祉協議会に登録されたボランティア団体(市長が認めたものに限る。)、市立中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)の部活動、レクリエーション協会、国際交流協会、交通安全協会、一般社団法人多治見市観光協会、専修学校、腎友会、シルバー人材センター

3割減免団体名

商工会議所、笠原町商工会、青年会議所、ロータリークラブ、西ロータリークラブ、リバーサイドロータリークラブ、ライオンズクラブ、陶都ライオンズクラブ、医師会、歯科医師会、薬剤師会、岐阜県陶磁器工業協同組合連合会、日本陶磁器卸商業協同組合連合会、岐阜県陶磁器卸商業協同組合連合会、陶磁器デザイナー協会、陶磁器デザイン協議会、美濃陶芸協会、陶磁器工業協同組合(滝呂、市之倉、高田、笠原)、美濃焼卸センター、陶磁器上絵加工工業協同組合、輸出陶磁器完成協同組合、岐阜県窯業原料協同組合、陶磁器卸商業協同組合、美濃タイル商業協同組合、美濃焼伝統工芸品協同組合、多治見市商店街連合会(単位商店街を含む。)、多治見小商業組合、東濃洋服商工業協同組合、喫茶飲食生活衛生同業組合、飲食生活衛生同業組合、多治見市料理旅館業組合、多治見菓子工業会、理容生活衛生同業組合、美容業生活衛生同業組合、東濃自家用自動車組合、多治見建築組合、多治見市建設工業会、多治見建設業協会、多治見市左官業組合、一般社団法人多治見法人会、東濃西部納税貯蓄組合連合会、青色申告会連合会、発明協会、多治見市管工事協同組合、株式会社エフエムたじみ、協同組合ケーエスジー、多治見市美濃焼タイル振興協議会、私立中学校の部活動、私立高等学校の部活動、公立高等学校の部活動、セラミックバレー協議会

追加〔平成18年規則13号〕、一部改正〔平成19年規則7号・50号・23年55号・24年8号・69号・25年24号・26年31号・30年32号・令和4年5号・14号・6年7号・7年19号〕
別表第8(第4条関係)
各種団体(公民館、多治見市根本交流センター、多治見市小泉交流センター、多治見市精華交流センター、多治見市笠原交流センター及び多治見市養正交流センターを使用する場合の減免団体)

全額免除団体名

自治会、子ども会連合会(各単位子ども会、地区連合を含む。)、青少年まちづくり市民会議(校区青少年まちづくり市民会議を含む。)、各校区地域力向上推進組織、民生児童委員協議会、社会福祉協議会、悠光クラブ連合会(各単位老人クラブを含む。)

5割減免団体名

ボーイスカウト、ガールスカウト、PTA連合会(市立学校単位PTAを含む。)、幼稚園・保育所父母の会(PTA等を含む。)、放課後児童クラブ保護者会、食生活改善推進員協議会、社会教育視聴覚協議会、少年少女合唱団、スポーツ少年団本部(単位少年団を含む。)、身体障害者相談員連絡協議会、身体障害者福祉協会、肢体不自由児(者)心身障害児(者)父母の会、手をつなぐ親の会、遺族会、保護司会、母子寡婦福祉会、視覚障害者福祉協会、聴覚障害者福祉協会、日赤奉仕団、更生保護女性会、原爆被爆者の会、あさがおの会、NPO法人東濃さつき会精神障害者小規模作業所ピュアハート姫、地域福祉協議会、多治見市社会福祉協議会に登録されたボランティア団体(市長が認めたものに限る。)、私立幼稚園、私立保育園、私立こども園、私立中学校、私立高等学校、公立高等学校、こいずみ総合クラブ、ジュニアオーケストラ多治見、中学生以下の者のみが構成員(指導者等を除く。)となることができるクラブ(多治見市立学校施設の開放に関する規則(平成11年教育委員会規則第2号)の規定により登録されたものに限る。)、レクリエーション協会、国際交流協会、交通安全協会、子ども食堂運営団体(市長が認めた団体に限る。)、専修学校、腎友会、シルバー人材センター

追加〔平成23年規則34号〕、一部改正〔平成24年規則8号・69号・25年24号・26年31号・令和元年78号・2年1号・10号・4年5号・5年39号・69号・6年7号・7年19号〕
別表第9(第4条関係)
各種団体(多治見市図書館子ども情報センターを使用する場合の減免団体)

団体名

子ども会連合会(各単位子ども会、地区連合を含む。)、ボーイスカウト、ガールスカウト、PTA連合会(市立学校単位PTAを含む。)、幼稚園・保育所父母の会(PTA等を含む。)、放課後児童クラブ保護者会、食生活改善推進員協議会、社会教育視聴覚協議会、少年少女合唱団、スポーツ少年団本部(単位少年団を含む。)、身体障害者相談員連絡協議会、身体障害者福祉協会、肢体不自由児(者)心身障害児(者)父母の会、手をつなぐ親の会、悠光クラブ連合会(各単位老人クラブを含む。)、遺族会、保護司会、母子寡婦福祉会、視覚障害者福祉協会、聴覚障害者福祉協会、日赤奉仕団、更生保護女性会、原爆被爆者の会、あさがおの会、NPO法人東濃さつき会精神障害者小規模作業所ピュアハート姫、地域福祉協議会、多治見市社会福祉協議会に登録されたボランティア団体(市長の認めたものに限る。)、こいずみ総合クラブ、ジュニアオーケストラ多治見、レクリエーション協会、国際交流協会、公立高等学校、私立高等学校、私立中学校、専修学校、腎友会

追加〔平成23年規則34号〕、一部改正〔平成24年規則8号・69号・25年24号・26年31号・令和4年5号・6年7号・7年19号〕
別表第10(第4条関係)
各種団体(多治見市体育館、運動場を使用する場合の減免団体)

団体名等

スポーツ協会(加盟団体に限る。)、スポーツ少年団本部(単位少年団を含む。)、私立幼稚園、私立保育園、私立こども園、私立中学校、私立高等学校、公立高等学校、市立中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)の部活動、市又は県を代表して国レベル以上の大会に出場するときの強化練習(1月以内に限る。)を行うもの、レクリエーション協会、専修学校

追加〔平成23年規則34号〕、一部改正〔平成25年規則24号・26年31号・令和2年49号・4年5号・7年19号〕
別表第11(第4条関係)
各種団体(多治見市産業文化センター及び多治見市勤労者センターを使用する場合の減免団体)

5割減免団体名

子ども会連合会(各単位子ども会、地区連合を含む。)、ボーイスカウト、ガールスカウト、PTA連合会(市立学校単位PTAを含む。)、食生活改善推進員協議会、社会教育視聴覚協議会、スポーツ少年団本部、私立幼稚園、私立保育園、私立こども園、私立中学校、私立高等学校、公立高等学校、身体障害者相談員連絡協議会、身体障害者福祉協会、肢体不自由児(者)心身障害児(者)父母の会、手をつなぐ親の会、悠光クラブ連合会(各単位老人クラブを含む。)、遺族会、保護司会、母子寡婦福祉会、視覚障害者福祉協会、聴覚障害者福祉協会、日赤奉仕団、更生保護女性会、原爆被爆者の会、あさがおの会、地域福祉協議会、多治見市社会福祉協議会に登録されたボランティア団体(市長が認めたものに限る。)、レクリエーション協会、国際交流協会、交通安全協会、一般社団法人多治見市観光協会、専修学校、腎友会、シルバー人材センター

3割減免団体名

商工会議所、笠原町商工会、青年会議所、ロータリークラブ、西ロータリークラブ、リバーサイドロータリークラブ、ライオンズクラブ、陶都ライオンズクラブ、医師会、歯科医師会、薬剤師会、岐阜県陶磁器工業協同組合連合会、日本陶磁器卸商業協同組合連合会、岐阜県陶磁器卸商業協同組合連合会、陶磁器デザイナー協会、陶磁器デザイン協議会、美濃陶芸協会、陶磁器工業協同組合(滝呂、市之倉、高田、笠原)、美濃焼卸センター、陶磁器上絵加工工業協同組合、輸出陶磁器完成協同組合、岐阜県窯業原料協同組合、陶磁器卸商業協同組合、美濃タイル商業協同組合、美濃焼伝統工芸品協同組合、多治見市商店街連合会(単位商店街を含む。)、多治見小商業組合、東濃洋服商工業協同組合、喫茶飲食生活衛生同業組合、飲食生活衛生同業組合、多治見市料理旅館業組合、多治見菓子工業会、理容生活衛生同業組合、美容業生活衛生同業組合、東濃自家用自動車組合、多治見建築組合、多治見市建設工業会、多治見建設業協会、多治見市左官業組合、一般社団法人多治見法人会、東濃西部納税貯蓄組合連合会、青色申告会連合会、発明協会、多治見市管工事協同組合、株式会社エフエムたじみ、協同組合ケーエスジー、多治見市美濃焼タイル振興協議会、セラミックバレー協議会

一部改正〔平成9年規則115号・10年11号・20号・11年12号の2・19号・12年9号・13年69号・17年182号・183号・18年13号・19年50号・22年7号・23年34号・55号・24年8号・69号・25年24号・26年31号・30年32号・令和4年5号・14号・7年19号〕
別表第12(第4条関係)
各種団体(公園、広場その他これらに類するものを使用する場合の免除団体)

団体名

自治会

追加〔令和4年規則5号〕
別表第13(第4条関係)
各種団体(その他の施設を使用する場合の減免団体)

5割減免団体名

子ども会連合会(各単位子ども会、地区連合を含む。)、ボーイスカウト、ガールスカウト、PTA連合会(市立学校単位PTAを含む。)、食生活改善推進員協議会、社会教育視聴覚協議会、スポーツ少年団本部、私立幼稚園、私立保育園、私立こども園、私立中学校、私立高等学校、公立高等学校、身体障害者相談員連絡協議会、身体障害者福祉協会、肢体不自由児(者)心身障害児(者)父母の会、手をつなぐ親の会、悠光クラブ連合会(各単位老人クラブを含む。)、遺族会、保護司会、母子寡婦福祉会、視覚障害者福祉協会、聴覚障害者福祉協会、日赤奉仕団、更生保護女性会、原爆被爆者の会、あさがおの会、地域福祉協議会、多治見市社会福祉協議会に登録されたボランティア団体(市長が認めたものに限る。)、レクリエーション協会、国際交流協会、交通安全協会、一般社団法人多治見市観光協会、専修学校、腎友会

3割減免団体名

商工会議所、笠原町商工会、青年会議所、ロータリークラブ、西ロータリークラブ、リバーサイドロータリークラブ、ライオンズクラブ、陶都ライオンズクラブ、医師会、歯科医師会、薬剤師会、岐阜県陶磁器工業協同組合連合会、日本陶磁器卸商業協同組合連合会、岐阜県陶磁器卸商業協同組合連合会、陶磁器デザイナー協会、陶磁器デザイン協議会、美濃陶芸協会、陶磁器工業協同組合(滝呂、市之倉、高田、笠原)、美濃焼卸センター、陶磁器上絵加工工業協同組合、輸出陶磁器完成協同組合、岐阜県窯業原料協同組合、陶磁器卸商業協同組合、美濃タイル商業協同組合、美濃焼伝統工芸品協同組合、多治見市商店街連合会(単位商店街を含む。)、多治見小商業組合、東濃洋服商工業協同組合、喫茶飲食生活衛生同業組合、飲食生活衛生同業組合、多治見市料理旅館業組合、多治見菓子工業会、理容生活衛生同業組合、美容業生活衛生同業組合、東濃自家用自動車組合、多治見建築組合、多治見市建設工業会、多治見建設業協会、多治見市左官業組合、一般社団法人多治見法人会、東濃西部納税貯蓄組合連合会、青色申告会連合会、発明協会、多治見市管工事協同組合、株式会社エフエムたじみ、協同組合ケーエスジー、多治見市美濃焼タイル振興協議会、セラミックバレー協議会

備考 各別表に掲げる団体は、多治見市内に事務所若しくは事業所を有するもの又は多治見市を主たる活動の場としているものとする。
追加〔平成26年規則31号〕、一部改正〔平成30年規則32号・令和4年5号・14号・7年19号〕