○多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成5年3月29日規則第30号
多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
(審議会の職務)
第2条 条例第2条に規定する多治見市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一般廃棄物の減量に関すること。
(2) 一般廃棄物の資源化及び再利用に関すること。
(3) 再生品の利用普及に関すること。
(4) 一般廃棄物処理計画に関すること。
(5) その他特に必要と認めること。
(審議会の会長及び副会長)
第3条 審議会は、委員の互選により、会長及び副会長を定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第4条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
一部改正〔平成17年規則138号〕
(審議会の庶務)
第5条 審議会の庶務は、環境文化部環境課において処理する。
一部改正〔平成9年規則63号・11年40号・20年39号・23年34号〕
(協力事項)
第6条 条例第6条第3項に規定する土地又は建物の占有者の協力事項は、次のとおりとする。
(1) 市が行う一般廃棄物の収集に際し危険性のある物、引火性のある物、爆発性のある物及び著しく悪臭を発する物、特別管理一般廃棄物に指定されている物並びに一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物を排出しないこと。
(2) 一般廃棄物を集積場所に排出するに際し、当該廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しないようにするとともに、当該集積場所を常に清潔にしておくこと。
(減量計画を作成する者)
第7条 条例第7条に規定する土地又は建物の占有者は、延べ床面積が1,000平方メートル以上の建物の占有者又は月平均5トン以上の一般廃棄物を排出する事業者で、市長が指定したものとする。
一部改正〔平成17年規則138号〕
(廃棄物の処理の承認申請等)
第8条 条例第8条第1項又は条例第10条第1項の規定による一般廃棄物又は産業廃棄物の処理に関する承認を受けようとする者は、年度ごとに一般廃棄物・産業廃棄物処理承認申請書(新規・変更)(別記様式第1号。以下「廃棄物処理申請書」という。」)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する承認をしたときは、一般廃棄物・産業廃棄物処理承認書(別記様式第2号。以下「廃棄物処理承認書」という。)を交付する。
3 廃棄物処理承認書を交付された者は、廃棄物処理申請書に記載した事項に変更が生じたときは、廃棄物処理申請書を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
4 市長は前項に規定する承認をしたときは、廃棄物処理承認書を交付する。
5 廃棄物処理承認書を交付された者が、当該廃棄物処理承認書を紛失し、破損し、又は汚損したときは、一般廃棄物・産業廃棄物処理承認書再交付申請書(別記様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。
6 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、再交付である旨を表示した廃棄物処理承認書を再交付する。
一部改正〔平成27年規則14号・53号〕
(市長の承認を要しない場合)
第9条 条例第8条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、事業活動に伴って生ずる一般廃棄物の排出量が年間1トン以下で市長が適当と認めた場合とする。
一部改正〔平成27年規則53号〕
(市長が承認をしてはならない場合)
第10条 条例第10条第2項に規定する支障を来すおそれがあると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 年間50トン以上の産業廃棄物を排出する事業者が、第8条第1項に規定する承認の申請をしたとき。ただし、年間50トン以上の産業廃棄物を排出する事業者であっても、排出する産業廃棄物の一部を資源としてリサイクルしている場合であって、当該リサイクルしている産業廃棄物を除いた産業廃棄物の排出量が年間50トン未満であり、かつ、市の処理施設への搬入量の削減計画書を第8条第1項に規定する申請書に添付した場合は、この限りでない。
(2) その他市長が不適当と判断したとき。
2 前項第1号ただし書の規定により承認を受けた事業者が次年度以降において第8条第1項に規定する承認の申請をしたときは、市長は、削減計画書に基づき搬入量の減少が認められない場合は、条例第10条第2項に規定する支障を来すおそれがあると認められるときとして、承認をしないものとする。
一部改正〔平成18年規則70号〕
(一般廃棄物収集運搬業の許可申請)
第11条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者又は同条第2項の規定により当該許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書(別記様式第3号)に市長が必要と認める書類及び図面を添付して、市長に申請しなければならない。
一部改正〔平成27年規則53号〕
(一般廃棄物処分業の許可申請)
第12条 法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者又は同条第7項の規定により当該許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可(更新)申請書(別記様式第4号)に市長が必要と認める書類及び図面を添付して、市長に申請しなければならない。
一部改正〔平成15年規則90号・27年53号〕
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可申請)
第13条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(別記様式第5号)に市長が必要と認める書類及び図面を添付して、市長に申請しなければならない。
一部改正〔平成27年規則53号〕
(一般廃棄物処理業の廃止の届出)
第14条 法第7条の2第3項の規定により一般廃棄物処理業の全部又は一部の廃止の届出をしようとする者は、一般廃棄物処理業廃止届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成27年規則53号〕
(一般廃棄物処理業者の住所等の変更の届出)
第15条 法第7条の2第3項の規定により一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)の住所等の変更の届出をしようとする者は、一般廃棄物処理業変更届出書(別記様式第7号)に市長が必要と認める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成27年規則53号〕
(一般廃棄物処理業の許可証)
第16条 市長は、法第7条第1項の規定による許可をしたとき、同条第2項の規定による許可の更新をしたとき又は当該許可に係る法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(別記様式第8号)を交付する。
2 市長は、法第7条第6項の規定による許可をしたとき又は当該許可に係る法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(別記様式第9号)を交付する。
3 市長は、法第7条の2第3項の規定による届出により、前2項の許可証(以下この条において「許可証」という。)の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。
4 許可証を紛失し、又は損傷したときは、市長に再交付の申請をし、許可証の再交付を受けなければならない。
5 許可証の有効期間が満了し、業務の全部を廃止し、又は業務の許可を取り消されたときは、その日から10日以内に許可証を市長に返納しなければならない。
一部改正〔平成15年規則90号・17年138号・27年53号〕
(浄化槽清掃業の許可申請)
第17条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第10号)に環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項各号に規定する書類を添付して、市長に申請しなければならない。
一部改正〔平成27年規則53号〕
(浄化槽清掃業の変更の届出)
第18条 浄化槽法第37条の規定により浄化槽清掃業の変更の届出をしようとする者は、浄化槽清掃業変更届出書(別記様式第11号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成27年規則53号〕
(浄化槽清掃業の廃業等の届出)
第19条 浄化槽法第38条の規定により浄化槽清掃業の廃業等の届出をしようとする者は、浄化槽清掃業廃業等届出書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成27年規則53号〕
(浄化槽清掃業の許可証)
第20条 市長は、浄化槽法第35条第1項の規定による許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(別記様式第13号。以下この条において「許可証」という。)を交付する。
2 市長は、浄化槽法第37条の規定による届出により、許可証の書換えを必要とする場合は、これを書き換えて交付する。
3 許可証を紛失し、又は損傷したときは、市長に再交付の申請をし、許可証の再交付を受けなければならない。
4 許可証の有効期間が満了し、業務を廃止し、又は業務の許可を取り消されたときは、その日から30日以内に許可証を市長に返納しなければならない。
一部改正〔平成17年規則138号・27年53号〕
(業務報告)
第21条 一般廃棄物処理業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の処理に関し、一般廃棄物処理業務報告書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 浄化槽清掃業者は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における浄化槽の清掃に関し、浄化槽清掃業務報告書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成27年規則53号〕
(手数料の算定基礎)
第22条 条例第11条第3項の市長が認定する手数料の基礎となる人員のうち、し尿処理手数料の定額料金の算定基礎となる世帯人員は、当該定額料金の各納期の初日の世帯人員とする。ただし、し尿処理を新たに開始する場合の世帯における世帯人員は、し尿処理開始の日の世帯人員とする。
(手数料を徴収しない品目等)
第23条 条例第11条の2第1号の規定により指定する品目及び方法は、別表のとおりとする。
追加〔平成11年規則80号〕、一部改正〔平成27年規則53号〕
(指定ごみ袋及び粗大ごみシール)
第24条 条例第12条第1項に規定する指定ごみ袋及び粗大ごみシールは、それぞれ別記様式第16号及び別記様式第17号によるものとする。
追加〔平成14年規則72号〕、一部改正〔平成27年規則53号〕
(し尿くみ取チケット)
第25条 条例第12条第5項に規定するし尿くみ取チケットは、別記様式第18号によるものとし、し尿くみ取りを行う際に回収する。
追加〔平成14年規則72号〕、一部改正〔平成27年規則53号〕
(手数料等の免除申請)
第26条 条例第13条の規定による手数料等の免除を受けようとする者は、廃棄物処理手数料等免除申請書(別記様式第19号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、免除の決定をしたときは、廃棄物処理手数料等免除決定通知書(別記様式第20号)を交付する。
一部改正〔平成11年規則80号・14年72号・27年53号〕
(委任)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成11年規則80号・14年72号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
一部改正〔平成17年規則138号〕
(経過措置)
2 この規則による改正後の多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づく承認及び許可の申請の受付その他この規則を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
一部改正〔平成17年規則138号〕
(笠原町の編入に伴う経過措置)
3 笠原町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、笠原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年笠原町規則第4号。以下「旧町の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
追加〔平成17年規則138号〕
4 編入日前に、旧町の規則第18条第1項の規定により笠原町長が交付した浄化槽清掃業許可証については、平成18年3月31日までの間、旧笠原町の区域内における浄化槽の清掃に限り、第20条第1項の規定により市長が交付したものとみなす。
追加〔平成17年規則138号〕
5 編入日前に、この規則の規定により多治見市長が交付した浄化槽清掃業許可証については、平成18年3月31日までの間、旧多治見市の区域において有効とする。
追加〔平成17年規則138号〕
6 旧笠原町の区域に居住する者に対する第23条及び第24条の適用については、編入日から平成18年6月30日までの間、別に定めるところによるものとする。
追加〔平成17年規則138号〕
附 則(平成7年12月27日規則第73号抄)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第63号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第40号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月20日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月27日規則第72号)
1 この規則は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第25条の規定に基づくし尿くみ取チケットの交付その他し尿処理に必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成15年12月22日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月10日規則第71号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年11月4日規則第138号)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附 則(平成18年6月2日規則第70号)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、施行日以後に提出された申請書に係る承認から適用し、同日前に提出された申請書に係る承認については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日規則第41号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし(中略)第24条(中略)の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成18年条例第55号)附則第3号に掲げる規定の施行日から施行する。
附 則(平成19年7月13日規則第58号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第39号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月28日規則第73号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第34号抄)
1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成24年3月9日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第14号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に再交付されている一般廃棄物・産業廃棄物処理承認書は、この規則による改正後の多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第8条第4項の規定により再交付された一般廃棄物・産業廃棄物処理承認書と見なす。
附 則(平成27年11月6日規則第53号)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則の施行のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
3 施行日において、この規則による改正前の多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により現に提出され、又は交付されている別記様式は、この規則による改正後の多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により提出され、又は交付された別記様式とみなす。
附 則(平成30年1月10日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月27日規則第65号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和3年12月20日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月28日規則第72号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定による様式(以下「旧様式」という。)により現に提出されている文書は、改正後の各規則の規定による様式により提出されている文書とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第23条関係)

品目

排出方法

飲料缶、その他の金属

洗浄され、異物が除去されていること。原則としてそれぞれ指定した回収容器に入れること。

新聞紙及び折込チラシ、雑誌類及びざつ紙類、段ボール並びに飲料用紙パック

汚れがなく、他の品目の混入がないこと。ひもでそれぞれ十文字に縛られていること。

布及び古着類

汚れ及び濡れがないこと。原則として透明な袋で出されていること。

一升ビン、ビールビン(リターナブルビン)

洗浄され、割れがないこと。それぞれ指定した回収容器に入れること。

無色ビン、茶色ビン、緑色ビン、黒色ビン及びその他の色ビン(化粧品のビン及びガラス製品等)

洗浄され、異物が除去されていること。それぞれ色ごとに指定した回収容器に入れること。

白色発泡トレイ並びに色柄発泡トレイ及び発泡スチロール

洗浄され、異物が除去されていること。それぞれ色ごとに指定した回収容器に入れること。

ペットボトル

洗浄され、キャップが除去されていること。指定した回収容器に入れること。

天ぷら油

ペットボトルに入れ、栓がしてあること。指定した回収容器に入れること。

電池及び水銀体温計並びに蛍光管

それぞれ指定した回収容器に入れること。

陶磁器製食器類

汚れがなく、異物が除去されていること。指定した回収容器に入れること。

(注)その他、市が別途指示する方法によること。
全部改正〔平成17年規則71号〕、一部改正〔平成24年規則19号・27年53号〕
別記
様式第1号(第8条関係)
全部改正〔平成27年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則68号〕
様式第2号(第8条関係)

全部改正〔平成27年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則68号〕
様式第2号の2(第8条関係)
追加〔平成27年規則14号〕、一部改正〔平成27年規則53号・令和3年72号〕
様式第3号(第11条関係)

一部改正〔平成15年規則90号・27年53号・令和元年65号〕
様式第4号(第12条関係)


一部改正〔平成15年規則90号・27年53号・令和元年65号〕
様式第5号(第13条関係)

一部改正〔平成15年規則90号・27年53号・令和元年65号・3年72号〕
様式第6号(第14条関係)
一部改正〔平成27年規則53号〕
様式第7号(第15条関係)

一部改正〔平成7年規則73号・15年90号・27年53号・令和元年65号・3年72号〕
様式第8号(第16条関係)
一部改正〔平成27年規則53号〕
様式第9号(第16条関係)
一部改正〔平成27年規則53号〕
様式第10号(第17条関係)
一部改正〔平成27年規則53号〕
様式第11号(第18条関係)
一部改正〔平成27年規則53号・令和3年72号〕
様式第12号(第19条関係)
一部改正〔平成27年規則53号〕
様式第13号(第20条関係)
一部改正〔平成27年規則53号〕
様式第14号(第21条関係)

一部改正〔平成27年規則53号・令和3年72号〕
様式第15号(第21条関係)

一部改正〔平成27年規則53号・令和3年72号〕
様式第16号(第24条関係)
全部改正〔平成17年規則71号〕、一部改正〔平成27年規則53号〕
様式第17号(第24条関係)
追加〔平成14年規則72号〕、一部改正〔平成27年規則53号〕
様式第18号(第25条関係)
全部改正〔平成17年規則138号〕、一部改正〔平成19年規則41号・58号・27年53号・30年3号・令和3年72号〕
様式第19号(第26条関係)
一部改正〔平成14年規則72号・27年53号〕
様式第20号(第26条関係)
一部改正〔平成14年規則72号・27年53号〕