○多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成5年3月24日条例第4号
多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、本市が行う廃棄物の処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議会の設置)
第2条 法第5条の7第1項の規定により、一般廃棄物の減量に関する事項、一般廃棄物処理計画に関する事項その他の一般廃棄物の適正処理に関する事項を審議させるため、多治見市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
一部改正〔平成14年条例13号・15年43号〕
(審議会の組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員15人以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 市民代表者
(3) 各種団体の代表者
(4) 廃棄物処理業者又は廃棄物再生事業者
(5) 企業代表者
一部改正〔平成17年条例65号〕
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(一般廃棄物処理計画)
第5条 法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画は、市長が定めるものとする。
2 前項の処理計画には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に定める基本計画及び実施計画により、法第6条第2項各号に掲げる事項を定めるものとする。
3 市長は、第1項の処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更したときも、同様とする。
(技術管理者の資格)
第5条の2 法第21条第3項に規定する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者に係る条例で定める資格は、別に規則で定める。
追加〔平成24年条例35号〕
(協力義務)
第6条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。次条において同じ。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することのできる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努め、自ら処分しない一般廃棄物については、第5条第1項に定める一般廃棄物処理計画に従うとともに、規則で定める事項に協力しなければならない。
一部改正〔平成24年条例35号〕
(減量計画の作成)
第7条 事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者で規則で定めるものは、市長の指示に従い、一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、当該計画書を市長に提出しなければならない。
(事業活動に伴って生じた一般廃棄物の処理の承認)
第8条 事業活動に伴って生じた一般廃棄物を処理しようとする事業者が、市の行う一般廃棄物の処理に関する業務の提供を受けようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
2 市長は、一般廃棄物の処理業務に支障を来すおそれがあると認めるときは、前項の承認をしないことができる。
3 第1項の承認には、期限を付し、又は当該一般廃棄物の処理上必要な条件を付することができる。
(産業廃棄物の処理)
第9条 市は、法第11条第2項の規定により、一般廃棄物の処理に支障を来さない範囲内において、次条の承認を受けた事業者に限り、次に掲げる種類の産業廃棄物の処理を行うものとする。
(1) そのまま最終処分できる種類の産業廃棄物
(2) 容易に焼却できる種類の産業廃棄物
一部改正〔平成14年条例13号〕
(産業廃棄物の処理の承認)
第10条 前条に規定する産業廃棄物の処理に関する業務の提供を受けようとする事業者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、一般廃棄物の処理業務に支障を来すおそれがあると認めるときは、前項の承認をしてはならない。
3 第1項の承認には、期限を付し、又は当該産業廃棄物の処理上必要な条件を付することができる。
(廃棄物処理手数料等)
第11条 一般廃棄物処理手数料は、
別表第1に定めるところにより算定した額とする。
2 法第13条第2項の規定による産業廃棄物の処理に要する費用は、
別表第2に定めるところにより算定した額とする。
3 前2項に規定する手数料又は費用(以下「手数料等」という。)の基礎となる数量及び人員は、市長の認定するところによる。
一部改正〔平成9年条例6号・29号・11年45号〕
(手数料を徴収しない場合)
第11条の2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、一般廃棄物処理手数料を徴収しない。
(1) 一般家庭において、市の指定する品目を、市の指定する方法により排出する場合
(2) 美化ボランティア活動により集められたものを、市が交付した専用袋を使用して排出する場合
追加〔平成11年条例45号〕
(手数料等の納期)
第12条 別表第1の一般廃棄物処理手数料のうちの一般家庭に係るごみ処理手数料は、指定ごみ袋又は粗大ごみシールの交付の際に徴収する。ただし、処理施設へ持込みを行う場合は、持込みの際に徴収する。
2
別表第1の一般廃棄物処理手数料のうちの事業者及び許可業者に係るごみ処理手数料並びに浄化槽(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)の汚泥の処理手数料(以下「汚泥処理手数料」という。)並びに
別表第2の産業廃棄物の処理に要する費用は、持込み又は投入の際に徴収する。ただし、口座振替納付又は納入通知書による納付の場合の納期は、持込み又は投入をした日から当該持込み又は投入をした日の属する月の翌月末日までとする。
3
別表第1のし尿処理手数料のうち定額料金の納期は、次のとおりとする。
(1) 4、5、6月分 4月1日から同月30日まで
(2) 7、8、9月分 7月1日から同月31日まで
(3) 10、11、12月分 10月1日から同月31日まで
(4) 1、2、3月分 1月1日から同月31日まで
4
別表第1のし尿処理手数料のうち割増料金及び従量料金の納期は、次のとおりとする。
(1) 4、5、6月分 7月1日から同月31日まで
(2) 7、8、9月分 10月1日から同月31日まで
(3) 10、11、12月分 翌年1月1日から同月31日まで
(4) 1、2、3月分 4月1日から同月30日まで
5
別表第1のし尿処理手数料のうち、仮設便所に係るし尿処理手数料は、し尿くみ取チケットの交付の際に徴収する。
6 既納の手数料等は、市長がやむを得ないと特に認めた場合を除き、これを還付しない。
一部改正〔平成8年条例9号・14年13号・34号・17年65号・22年6号〕
(手数料等の免除)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料等を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けているとき。
(2) 天災その他の災害を受けたとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
一部改正〔平成17年条例65号〕
(許可申請手数料)
第14条 次の各号に掲げる許可の申請をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める手数料を納入しなければならない。
(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可 1件 5千円
(2) 法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新 1件 5千円
(3) 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可 1件 5千円
(4) 法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新 1件 5千円
(5) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業の変更の許可 1件 5千円
(6) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 1件 1万円
2 前項の許可を受けた者で許可証の再交付申請をしようとする者は、許可証再交付申請手数料として、1件につき1,000円を納入しなければならない。
3 前2項に規定する手数料は、許可申請又は再交付申請の際に納入しなければならない。
一部改正〔平成12年条例46号・15年43号・24年49号〕
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
一部改正〔平成17年条例65号〕
(笠原町の編入に伴う経過措置)
2 笠原町の編入の日(以下「編入日」という。)前に笠原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年笠原町条例第2号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
追加〔平成17年条例65号〕
3 編入日前に旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料等の取扱いについては、旧町の条例の例による。
追加〔平成17年条例65号〕
4 編入日前に旧町の条例の規定により一般廃棄物又は産業廃棄物の処理の承認を受けた事業者は、平成18年3月31日までは、この条例の規定により承認された事業者とみなし、笠原クリーンセンターに限り搬入することができるものとする。
追加〔平成17年条例65号〕
5 編入日前にこの条例の規定により一般廃棄物又は産業廃棄物の処理の承認を受けた事業者は、平成18年3月31日までは、廃棄物処理センター設置規則(昭和48年規則第16の2号)第2条に規定する三の倉センター及び大畑センターに限り搬入することができるものとする。
追加〔平成17年条例65号〕
6 編入日から平成18年6月30日までの間、旧笠原町の区域内から排出される一般廃棄物は、笠原クリーンセンターに限り搬入することができるものとする。この場合における当該一般廃棄物に係る手数料の取扱いについては、
別表第1の規定にかかわらず、平成18年6月30日までは、旧町の条例の例によるものとする。
追加〔平成17年条例65号〕
7 編入日から平成18年6月30日までの間、旧多治見市の区域内から排出される一般廃棄物は、三の倉センター及び大畑センターに限り搬入することができるものとする。
追加〔平成17年条例65号〕
8 編入日から平成18年3月31日までの間に旧笠原町の区域内において収集されたし尿(浄化槽汚泥を含む。)に係るし尿処理手数料の取扱いについては、
別表第1の規定にかかわらず、旧町の条例の例によるものとし、笠原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年笠原町規則第4号)第7条に規定するし尿処理券の交付の際に徴収するものとする。この場合において、徴収したし尿処理手数料と引換えに交付されたし尿処理券については、平成18年3月31日まで有効とする。
追加〔平成17年条例65号〕
9 編入日から平成18年6月30日までの間、旧笠原町の区域内における産業廃棄物の処理に関する費用の取扱いについては、
別表第2の規定にかかわらず、旧町の条例の例による。
追加〔平成17年条例65号〕
10 編入日前にした旧町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町の条例の例による。
追加〔平成17年条例65号〕
(多治見市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
を
に改める。
一部改正〔平成17年条例65号〕
附 則(平成8年3月25日条例第9号)
1 この条例は、平成8年12月1日から施行する。
2 改正後の多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第12条及び別表第1の規定は、平成9年1月1日以後に収集運搬処理する一般家庭に係る廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に収集運搬処理する一般家庭に係る廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)
(多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 改正後の多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条第1項の規定は、平成9年4月1日以後の処理に係る廃棄物の処理手数料から適用し、同日前の処理に係る廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年6月25日規則第17号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成9年12月22日条例第29号)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第11条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の処理に係る廃棄物の処理手数料から適用し、施行日前の処理に係る廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月19日条例第46号)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
2 改正後の第14条第1項及び第2項の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後の申請に係る許可又は許可証の再交付に係る手数料から適用し、適用日前の申請に係る許可又は許可証の再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、適用日以後の処理に係る廃棄物の処理手数料から適用し、適用日前の処理に係る廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月27日条例第13号)
1 この条例は、平成14年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表第1の規定によるし尿処理手数料は、施行日以後に収集されたし尿に係る処理手数料から適用し、施行日前に収集されたし尿に係る処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月18日条例第34号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成15年規則第24号により、平成15年4月1日から施行)
附 則(平成15年12月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日条例第42号)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。(後略)
2 平成17年7月1日以後の使用に係る指定ごみ袋又は粗大ごみシールの交付の場合においては、改正後の多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づくごみ処理手数料の徴収は、平成17年7月1日前においても行うことができる。
附 則(平成17年9月28日条例第65号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附 則(平成21年3月30日条例第7号)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後に指定地に持ち込まれた家電製品に係る家電製品取扱手数料について適用し、同日前に指定地に持ち込まれた家電製品に係る家電製品取扱手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月24日条例第6号)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第12条第2項及び第4項の規定は、施行日以後の処理に係る廃棄物の処理手数料から適用し、施行日前の処理に係る廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年9月28日条例第35号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日条例第49号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日条例第31号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第9条までの規定は、公布の日から施行する。
(廃棄物処理手数料に関する経過措置)
第3条 第8条の規定による改正後の多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下この条において「新条例」という。)別表第1の規定(指定ごみ袋、粗大ごみシール及び仮設便所に係る手数料並びに家電製品取扱手数料の規定を除く。)は、施行日以後の処理に係る手数料から適用し、施行日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
2 新条例別表第1 (2) 家電製品取扱手数料の部の規定は、施行日以後に指定地に持ち込まれた家電製品に係る家電製品取扱手数料について適用し、施行日前に指定地に持ち込まれた家電製品に係る家電製品取扱手数料については、なお従前の例による。
3 施行日前に、第8条の規定による改正前の多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定により手数料を徴収された指定ごみ袋、粗大ごみシール及びし尿くみ取チケットについては、当分の間使用することができる。
附 則(令和元年6月28日条例第12号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(廃棄物処理手数料に関する経過措置)
第3条 第8条の規定による改正後の多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下この条において「新条例」という。)別表第1の規定(指定ごみ袋、粗大ごみシール及び仮設便所に係る手数料並びに家電製品取扱手数料の規定を除く。)は、施行日以後の処理に係る手数料から適用し、施行日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
2 新条例別表第1(2) 家電製品取扱手数料の部の規定は、施行日以後に指定地に持ち込まれた家電製品に係る家電製品取扱手数料について適用し、施行日前に指定地に持ち込まれた家電製品に係る家電製品取扱手数料については、なお従前の例による。
3 施行日前に、第8条の規定による改正前の多治見市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定により手数料を徴収された指定ごみ袋、粗大ごみシール及びし尿くみ取チケットについては、当分の間使用することができる。
附 則(令和3年9月30日条例第23号)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後に持ち込まれたスプリングマットレスに係るごみ処理手数料について適用し、施行日前に持ち込まれたスプリングマットレスに係るごみ処理手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
一般廃棄物処理手数料
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
(1) ごみ処理手数料 | 一般家庭 | 収集運搬処理 | 指定ごみ袋 大10袋入り1セットにつき | 520円 |
| | 指定ごみ袋 中15袋入り1セットにつき | 520円 |
| | 指定ごみ袋 小25袋入り1セットにつき | 520円 |
| | 粗大ごみシールをはり付けた粗大ごみ1個につき | 520円 |
| 処理施設持込み | 20キログラムまでごとに | 100円 |
| 指定地持込み | スプリングマットレス1枚につき | 2,000円 |
事業者及び許可業者 | 処理施設持込み | 20キログラムまでごとに | 210円(蛍光管の持込みは、この額に1本当たり20円を加算する。) |
(2) 家電製品取扱手数料 | 指定地持込み | 家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫及び冷凍庫並びに洗濯機及び衣類乾燥機)1台につき | 2,100円 |
(3) し尿処理手数料 | 定額料金 | 普通世帯で1月につき1回収集するもの | 1人月額 | 660円 |
従量料金 | 多量排出のため定額料金によることが不適当なもの | 18リットルまでごとに | 300円 |
割増料金 | ア 定額料金該当者で収集回数が1月1回を超えるもの | 1回を超える1回ごとに | 680円 |
| イ 定額料金該当者で収集位置を異にする便所が1箇所を超えるもの | 1箇所を超える1箇所ごとに | 340円 |
| ウ 定額料金又は従量料金該当者で2本を超えるサクションホース(1本20メートル)を使用して収集するもの | 1回 | 680円 |
仮設便所に係る料金 | 仮設便所でその都度収集するもの | 1基(集合便槽等特殊なものは、便器1つ)について1回ごとに | 4,190円 |
(4) 汚泥処理手数料 | 許可業者 | 浄化槽の汚泥のし尿処理場投入 | 180リットルまでごとに | 80円 |
| 浄化槽の脱水汚泥の焼却場持込み | 100キログラムまでごとに | 260円 |
一部改正〔平成8年条例9号・9年17号・29号・12年46号・14年13号・34号・16年17号・42号・21年7号・28年31号・令和元年12号・3年23号〕
別表第2(第11条関係)
産業廃棄物の処理に要する費用
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
ごみ処理手数料 | 事業者 | 処理施設持込み | 20キログラムまでごとに | 210円 |
全部改正〔平成16年条例42号〕、一部改正〔平成28年条例31号〕