○多治見市図書館の設置等に関する条例
昭和63年3月30日条例第9号
多治見市図書館の設置等に関する条例
多治見市図書館設置条例(昭和35年条例第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、多治見市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 多治見市図書館
(2) 位置 多治見市豊岡町1丁目55番地
一部改正〔平成6年条例26号・8年43号〕
(分館の設置)
第3条 法第3条第5号の規定により、図書館に次の分館を設置する。
(1) 名称 子ども情報センター
(2) 位置 多治見市常盤町1番地
全部改正〔令和5年条例1号〕
(管理)
第4条 図書館及び分館(以下「図書館等」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
全部改正〔平成17年条例39号〕、一部改正〔平成19年条例17号・22年37号〕
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 法第3条各号に規定する事項に関すること。
(2) 図書館等の維持管理に関すること。
(3) 読書の普及活動及び読書団体の支援に関すること。
(4) 法第2条に掲げる目的のために必要な事業を行うこと。
(5) その他市長が必要と認めること。
全部改正〔平成17年条例39号〕、一部改正〔平成19年条例17号・22年37号〕
(開館時間等)
第6条 図書館等の開館時間及び休館日は、規則で定める。
全部改正〔平成19年条例17号〕、一部改正〔平成22年条例37号〕
(使用の制限)
第7条 指定管理者は、この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は指定管理者の指示に従わない者に対して、図書館等への入館又は法第3条第1号に規定する図書館資料(以下「資料」という。)の利用を禁止することができる。
追加〔平成4年条例58号〕、一部改正〔平成17年条例39号〕
(目的外使用)
第8条 市長は、多治見市図書館子ども情報センターの研修室(以下「研修室」という。)に限り、その用途又は目的を妨げない限度において、目的外に使用させることができる。
2 前項の規定により研修室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより算定した額を使用料として使用許可の際納入しなければならない。
4 市長は、公益上の必要その他特別の事由があると認めた場合は、前項の使用料を減免することができる。
5 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、取消し等により生じた損害については、市は、その責めを負わないものとする。
一部改正〔平成3年条例21号・4年58号・17年39号・68号・22年37号〕
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用の日の前日までに使用の許可申請の取消し又は変更を申し出たとき。
追加〔平成4年条例58号〕、一部改正〔平成17年条例39号〕
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、その使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
追加〔平成4年条例58号〕、一部改正〔平成17年条例39号〕
(原状回復)
第11条 使用者は、研修室の使用を終えたとき、又は使用許可の取消し等により使用しなくなったときは、直ちに研修室を原状に回復しなければならない。
追加〔平成4年条例58号〕、一部改正〔平成17年条例39号〕
(損害賠償の義務)
第12条 故意又は過失により、資料を亡失し、若しくは著しく汚損した者又は研修室を毀損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
追加〔平成17年条例39号〕、一部改正〔平成24年条例58号〕
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成4年条例58号・17年39号・22年37号〕
附 則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月30日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成3年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(経過措置の原則)
第2条 この条例(第14条、第15条、第16条、第18条、第21条、第23条及び第24条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、施行日以後に使用の申込みをしたものに係る使用料から適用し、施行日前に使用の申込みをしたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月28日条例第58号)
1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の多治見市図書館の設置等に関する条例第7条及び別表の規定は、施行日以後に使用の許可をしたものに係る使用料から適用し、施行日前に使用の許可をしたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月27日条例第26号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日条例第43号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日条例第39号)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
3 多治見市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成17年9月28日条例第68号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第17号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成19年12月17日条例第50号)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
2 第19条の規定による改正後の多治見市図書館の設置等に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年12月20日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6 施行日において現に附則第4項の規定による改正前の多治見市スポーツ振興審議会条例第4条の規定により委嘱されている委員は、改正後の多治見市スポーツ振興審議会条例第4条の規定により任命されたものとみなす。この場合において、当該任命を受けたものとみなされる委員の任期は、施行日における当該委員に係る残任期間と同一の期間とする。
(準備行為)
7 附則第2項から第5項までの規定による改正後の多治見市公民館の設置及び管理に関する条例、多治見市図書館の設置等に関する条例、多治見市スポーツ振興審議会条例及び多治見市体育館の設置及び管理に関する条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成24年12月25日条例第58号)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の公布の日以後に施行日以後の使用について申請した使用に係る使用料から適用し、この条例の公布の日前に施行日以後の使用について申請した使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月30日条例第31号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第9条までの規定は、公布の日から施行する。
(使用料及び手数料に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の多治見市根本交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第2条の規定による改正後の多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の多治見市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第4条の規定による改正後の多治見市かさはら福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の多治見市児童館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の多治見市サンホーム滝呂の設置及び管理に関する条例別表の規定、第7条の規定による改正後の多治見市ふれあいセンター姫の設置及び管理に関する条例別表の規定、第10条の規定による改正後の多治見市産業文化センターの設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第3の規定、第11条の規定による改正後の多治見市美濃焼ミュージアムの設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第12条の規定による改正後の多治見市文化工房の設置及び管理に関する条例別表第1の規定、第14条の規定による改正後の多治見市勤労者センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第17条の規定による改正後の多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例別表の規定、第18条の規定による改正後の多治見市立幼稚園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第19条の規定による改正後の多治見市学習館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定、第20条の規定による改正後の多治見市公民館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第21条の規定による改正後の多治見市図書館の設置等に関する条例別表の規定、第22条の規定による改正後の多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第23条の規定による改正後の多治見市三の倉市民の里の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定並びに第25条の規定による改正後の多治見市運動場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の公布の日以後に施行日以後の使用又は利用について申請した使用又は利用に係る使用料及び利用料金から適用し、この条例の公布の日前に施行日以後の使用又は利用について申請した使用又は利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第12号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の多治見市根本交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第2条の規定による改正後の多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の多治見市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第4条の規定による改正後の多治見市かさはら福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の多治見市児童館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の多治見市サンホーム滝呂の設置及び管理に関する条例別表の規定、第7条の規定による改正後の多治見市ふれあいセンター姫の設置及び管理に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の多治見市火葬場の設置及び管理に関する条例別表第3の規定、第11条の規定による改正後の多治見市産業文化センターの設置及び管理に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第14条の規定による改正後の多治見市文化工房の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第16条の規定による改正後の多治見市勤労者センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第17条の規定による改正後の多治見市都市公園条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の多治見市多治見駅北広場の設置及び管理に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例別表の規定、第22条の規定による改正後の多治見市立幼稚園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第23条の規定による改正後の多治見市学習館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第24条の規定による改正後の多治見市公民館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第25条の規定による改正後の多治見市図書館の設置等に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第27条の規定による改正後の多治見市三の倉市民の里の設置及び管理に関する条例別表第1から別表第3までの規定並びに第29条の規定による改正後の多治見市運動場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料及び利用料金から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月23日条例第1号抄)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(令和6年10月1日条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の多治見市根本交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第2条の規定による改正後の多治見市小泉交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第3条の規定による改正後の多治見市精華交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第4条の規定による改正後の多治見市笠原交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の多治見市養正交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の多治見市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第7条の規定による改正後の多治見市かさはら福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第8条の規定による改正後の多治見市児童館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の多治見市サンホーム滝呂の設置及び管理に関する条例別表の規定、第10条の規定による改正後の多治見市ふれあいセンター姫の設置及び管理に関する条例別表の規定、第12条の規定による改正後の多治見市都市公園条例別表第3(多治見市星ケ台競技場及び多治見市旭ケ丘弓道場の回数利用券に係る利用料金の規定を除く。)の規定、第13条の規定による改正後の多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例別表の規定、第14条の規定による改正後の多治見市立幼稚園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の多治見市学習館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定、第16条の規定による改正後の多治見市公民館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定、第17条の規定による改正後の多治見市図書館の設置等に関する条例別表の規定、第18条の規定による改正後の多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定、第19条の規定による改正後の多治見市三の倉市民の里の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第20条の規定による改正後の多治見市体育館の設置及び管理に関する条例別表第1(トレーニング室の回数券に係る利用料金の規定を除く。)の規定並びに第21条の規定による改正後の多治見市運動場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の公布の日以後に施行日以後の使用又は利用について申請した使用又は利用に係る使用料及び利用料金から適用し、この条例の公布の日前に施行日以後の使用又は利用について申請した使用又は利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)

区分

単位

専用使用料

冷暖房使用料

研修室

1時間までごとに

500円

210円

一部改正〔平成4年条例58号・17年39号・19年50号・24年58号・28年31号・令和元年12号〕