○多治見市立学校の施設設備の利用に関する規則
昭和56年3月10日教育委員会規則第6号
多治見市立学校の施設設備の利用に関する規則
多治見市立学校の施設設備の利用に関する規則(昭和34年教育委員会告示第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
一部改正〔昭和62年教委規則8号・平成5年2号・11年5号〕
(使用許可の制限)
第2条 多治見市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設の使用を許可することができない。
(1) 学校教育上支障があると認められるとき。
(2) 営利を目的とするもの又はこれに類するものと認められるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、公共の福祉に反すると認められるとき。
(4) 危険又は毀損のおそれがあると認められるとき。
(5) 学校管理上支障があると認められるとき。
(6) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
一部改正〔昭和62年教委規則8号・平成5年2号・令和7年10号〕
(冷暖房設備使用料の額)
第2条の2 条例別表 1 学校の施設に係る使用料屋内運動場の部冷暖房設備使用料の欄に規定する市長が定める額として、市長から委任を受けて教育委員会が規則で定める額は、次の表に定める額とする。
学校名 | 施設区分 | 1時間までごとの額 |
小泉小学校 | 体育館 | 1,800円 |
追加〔令和7年教委規則10号〕
(使用許可の申請)
第3条 学校施設を使用しようとする者は、多治見市立学校施設使用許可申請書(
別記第1号様式)を使用しようとする日前3日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、この期間によらないことができる。
全部改正〔平成5年教委規則2号〕
(使用の許可)
第4条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、多治見市立学校施設使用許可書(
別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
2 教育委員会は、前項の審査に当たっては、当該学校長の意見を徴するものとする。
3 教育委員会は、第1項の許可に管理上必要な条件を付することができる。
全部改正〔平成5年教委規則2号〕
(体育館等冷暖房設備の使用の手続)
第4条の2 前2条の規定にかかわらず、体育館又は武道場の冷暖房設備の使用申請又は使用許可については、使用者が
条例第3条第1項の規定により指定納付受託者に納付の委託をする場合は、教育委員会が別に定める手続により行うものとする。
追加〔令和7年教委規則10号〕
(使用許可申請の変更等)
第5条 学校施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の申請の内容を変更しようとするとき又は使用許可の申請を取り消そうとするときは、使用許可書を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
2 第4条の規定は、前項の規定による使用許可の申請の変更等に準用する。
全部改正〔平成5年教委規則2号〕、一部改正〔令和7年教委規則10号〕
(使用前の協議)
第6条 使用者は、学校施設を使用するときは、使用する前に当該学校長に使用許可書を提示し、使用に関する打合せをし、使用上の指示を受けなければならない。
一部改正〔平成5年教委規則2号〕
(使用料の減免)
一部改正〔昭和62年教委規則8号・平成5年2号・9年13号・10年7号・令和7年10号〕
(使用料の還付)
第8条 条例第3条第3項ただし書の規定により使用料を還付する場合において、その還付する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
条例第3条第3項第1号に該当する場合及び使用の日の前日までに使用許可の申請の取消しを申し出た場合 既納の使用料の全額
(2) 使用の日の前日までに使用許可の申請の変更を申し出た場合で、既納の使用料の額が変更後の使用料の額を超えるとき 当該超える額
2 使用料の還付を受けようとする者は、還付の事由が生じた日から起算して15日以内に使用料還付請求書(
別記第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
全部改正〔平成5年教委規則2号〕、一部改正〔令和7年教委規則10号〕
(使用者の遵守義務)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 学校施設、植樹その他の物件を毀損しないこと。
(2) 使用許可を受けた学校施設以外の施設を無断使用しないこと。
(3) 学校施設に張り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(4) 許可なくして学校施設の変更をしないこと。
(5) 指定場所以外において飲食をしないこと。
(6) 喫煙をしないこと。
(7) その他学校長の指示に従うこと。
一部改正〔昭和62年教委規則8号・平成5年2号・22年6号・令和7年10号〕
(職員等の入室)
第10条 学校長又は関係職員が管理上必要があると認めた場合は、使用を許可した学校施設に立ち入ることができる。
一部改正〔平成5年教委規則2号〕
(学校長の専決)
第11条 教育委員会は、
条例又はこの規則に規定する使用許可その他必要な事項を学校長に専決させることができる。
一部改正〔昭和62年教委規則8号・平成5年2号〕
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
一部改正〔昭和62年教委規則8号・平成5年2号〕
附 則
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の多治見市立学校の施設設備の利用に関する規則第8条の規定は、昭和56年4月1日以後に学校施設の使用の許可を受けた者から適用する。
附 則(昭和62年12月26日教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日において現にこの規則による改正前の多治見市立学校の施設設備の利用に関する規則の規定により既に学校施設の使用の許可を受けているものについては、この規則による改正後の多治見市立学校の施設設備の利用に関する規則の規定により許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和63年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月5日教委規則第2号)
1 この規則は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の多治見市立学校の施設設備の利用に関する規則第7条及び第8条の規定は、施行日以後に使用の許可をしたものに係る使用料の減免又は還付から適用する。
附 則(平成9年3月27日教委規則第13号抄)
1 この規則は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成10年3月25日教委規則第7号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日以降に開放施設を使用するものから適用する。
附 則(平成11年3月8日教委規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月16日教委規則第6号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日教委規則第6号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定による様式(以下「旧様式」という。)により現に提出されている文書は、改正後の各規則の規定による様式により提出されている文書とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和7年11月1日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会が告示で定める日(令和7年教委告示第30号により、令和7年12月1日から施行)
(2) 第3条の規定 公布の日から起算して5月を超えない範囲内において教育委員会が告示で定める日
(3) 第4条の規定 公布の日から起算して7月を超えない範囲内において教育委員会が告示で定める日
2 第2条から第4条までの規定による改正後の多治見市立学校の施設設備の利用に関する規則第2条の2の規定は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日以後の使用に係る冷暖房設備使用料から適用する。
(多治見市教育機関の使用料減免取扱規則の一部改正)
3 多治見市教育機関の使用料減免取扱規則(平成9年教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別記
第1号様式(第3条関係)
一部改正〔昭和62年教委規則8号・平成5年2号〕
第2号様式(第4条関係)
全部改正〔昭和62年教委規則8号〕、一部改正〔平成5年教委規則2号〕
第3号様式(第7条関係)
一部改正〔昭和62年教委規則8号・平成5年2号〕
第4号様式(第8条関係)
全部改正〔平成5年教委規則2号〕、一部改正〔令和3年教委規則6号〕