○多治見市における建築物に附置する駐車施設に関する条例
昭和47年4月1日条例第12号
多治見市における建築物に附置する駐車施設に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第2条 法第3条第1項の規定に基づく駐車場整備地区(以下「整備地区」という。)内において、次の表(ア)の項に掲げる面積が1,500平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、同表(イ)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表(ウ)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(同表(エ)の項に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、整備地区内において、特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(ア)

特定用途(共同住宅を除く。)に供する部分の床面積と共同住宅及び非特定用途に供する部分の床面積に4分の3を乗じて得たものとの合計

(イ)

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

事務所の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗、事務所及び共同住宅を除く。)に供する部分

共同住宅及び非特定用途に供する部分

(ウ)

150平方メートル

200平方メートル

200平方メートル

450平方メートル

(エ)

備考

1 (ア)の項に規定する部分及び(イ)の項に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。

2 (エ)の項に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。

全部改正〔平成15年条例45号〕、一部改正〔令和2年条例42号・7年46号〕
(建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置)
第3条 整備地区内において、特定用途(共同住宅を除く。)に供する部分の床面積が2,000平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、次の表(ア)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表(イ)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(同表(ウ)の項に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、共同で荷さばきを行うための駐車施設の計画的な整備及び活用その他の代替措置により本条による荷さばきのための駐車施設の整備と同等以上の効力があると市長が認める場合においては、この限りでない。

(ア)

百貨店その他の店舗の用途に供する部分

事務所の用途に供する部分

倉庫の用途に供する部分

特定用途(百貨店その他の店舗、事務所、倉庫及び共同住宅を除く。)に供する部分

(イ)

3,000平方メートル

5,000平方メートル

1,500平方メートル

4,000平方メートル

(ウ)

備考

1 (ア)の項に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。

2 (ウ)の項に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。

2 前項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台数は、前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めることができる。
追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔令和7年条例46号〕
(大規模な事務所の特例に係る大規模低減)
第4条 前2条の規定にかかわらず、床面積が1万平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、1万平方メートルを超え5万平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、5万平方メートルを超え10万平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、10万平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に1万平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして、前2条の規定を適用する。
追加〔平成15年条例45号〕
(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)
第5条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定用途に供する部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前3条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、耐震性の向上、移動等の円滑化その他の当該建築物の利用者の安全性の向上に資するための建築物の増築又は建築物の部分の用途の変更であって、市長が附置の必要がないと認めるものについては、この限りでない。
追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔令和2年条例42号〕
(建築物の敷地が地区の内外にわたる場合)
第6条 建築物の敷地が整備地区以外の地域にわたる場合において、当該敷地の最も大きな部分が整備地区に属するときは、当該建築物が当該地区内にあるものとみなして、第2条から前条までの規定を適用する。
一部改正〔平成15年条例45号〕
(駐車施設の規模)
第7条 第2条、第4条又は第5条の規定により附置しなければならない駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき、幅2.5メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものでなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第2条、第4条又は第5条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数(以下この項において「附置義務台数」という。)に0.3を乗じて得た台数(その台数に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上とし、かつ、そのうち少なくとも次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数については、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する利用居室までの経路ができるだけ短くなる位置に設置される車椅子利用者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上、はり下の高さ2.3メートル以上としなければならない。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。
(1) 附置義務台数が200以下の場合 当該台数に100分の2を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
(2) 附置義務台数が200を超える場合 当該台数に100分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に2を加えた数
3 第2条、第4条又は第5条の規定により附置しなければならない駐車施設において特殊の装置を用いる場合は、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条に規定する特殊の装置として国土交通大臣が認定したものと同等の安全性を有すると市長が認めるものについては、前2項の規定は適用しない。
4 第3条から第5条までの規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅3メートル以上、奥行7.7メートル以上、はり下の高さ3.2メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものでなければならない。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合においては、この限りでない。
一部改正〔昭和50年条例41号・平成15年45号・令和7年46号〕
(適用除外)
第8条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条の規定に基づく仮設建築物を新築し、増築し、又は当該仮設建築物の用途の変更をしようとする者については、第2条から第5条までの規定は適用しない。
2 整備地区以外の区域から新たに整備地区に指定された区域内において、当該地区に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者に対する駐車施設の附置義務は、第2条から第5条までの規定にかかわらず当該地区の指定前の例による。
一部改正〔平成15年条例45号・20年34号〕
(附置の特例)
第9条 第2条から第5条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地から、200メートル(当該建築物が特に土地の高度利用への転換を推進する区域として市長が別に定める区域に所在する場合は、300メートル)以内の場所にそれぞれ各条に規定する規模を有する駐車施設を設けたとき(当該駐車施設の敷地の一部が当該範囲外である場合を含む。)は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。
2 前項の規定により駐車施設を設置しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところに従い当該駐車施設の位置、規模等を市長に届け出なければならない。届出事項を変更しようとする場合もまた同様とする。
一部改正〔平成15年条例45号・令和2年42号〕
(駐車施設の管理)
第10条 第2条から第5条までの規定により附置又は設置された駐車施設(前条第1項の規定により建築物又はその敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設の敷地、構造、設備及び規模について常時適法な状態に維持管理しなければならない。
2 第7条第3項の規定により特殊の装置を用いる駐車施設の所有者又は管理者は、当該特殊の装置の保守点検を定期的に行わなければならない。
一部改正〔平成15年条例45号・令和7年46号〕
(立入検査)
第11条 市長は、駐車施設の適正な附置又は設置及び管理に関し、必要があると認めるときは、当該職員をして駐車施設に立ち入らせてその規模等に関して検査をさせ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う場合は、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
一部改正〔平成15年条例45号・令和7年46号〕
(措置命令)
第12条 市長は、第2条から第5条まで、第7条又は第10条の規定に違反した者に対して相当の期限を定めて、駐車施設の附置若しくは設置又は原状回復を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により措置を命じようとするときは、駐車施設の附置義務者、設置者、所有者又は管理者に対して、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。
追加〔令和7年条例46号〕
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市の規則で定める。
一部改正〔平成15年条例45号〕
(罰則)
第14条 第12条第1項の規定に基づく市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
2 第11条第1項の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
3 第9条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成3年条例36号・15年45号・令和7年46号〕
第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほかその法人又は人に対して同条の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
一部改正〔平成15年条例45号〕
附 則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に指定を受けた整備地区内において、この条例施行の日から起算して6月以内に工事に着手した者に対しては、第2条の規定は適用しない。
附 則(昭和50年12月20日条例第41号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行し、同日以後に新築又は増築する建築物から適用する。
附 則(平成3年12月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月22日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を経過した日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の多治見市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の規定(第11条、第12条、第14条第1項及び第2項並びに第15条の規定を除く。)は、施行日以後に着手された建築物の新築、増築又は用途の変更に係る駐車施設の附置及び設置について適用し、施行日前に着手された建築物の新築、増築又は用途の変更に係る駐車施設の附置及び設置については、なお従前の例による。
3 施行日前に着手された建築物の新築、増築又は用途の変更に係る駐車施設に対する第11条及び第14条の規定の適用については、第11条第1項中「第2条から第5条まで、第7条又は前条」とあるのは「多治見市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第45号)による改正前(以下「改正前」という。)の第2条、第6条又は第7条」と、第14条第1項中「50万円」とあるのは「10万円(改正前の第7条の規定に違反した場合の措置命令に違反したときは、50万円)」とする。
附 則(平成20年12月16日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月22日条例第42号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月23日条例第46号)
1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の多治見市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の規定は、施行日以後に工事に着手された建築物の新築、増築又は用途の変更に係る駐車施設の附置及び管理について適用し、施行日前に工事に着手された建築物の新築、増築又は用途の変更に係る駐車施設の附置及び管理については、なお従前の例による。