○多治見市立学校の設置等に関する条例
昭和39年3月28日条例第10号
多治見市立学校の設置等に関する条例
題名改正〔令和5年条例23号〕
(設置)
第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)を設置する。
2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
多治見市立養正小学校 | 多治見市平野町2丁目80番地 |
多治見市立精華小学校 | 多治見市十九田町2丁目119番地 |
多治見市立共栄小学校 | 多治見市高田町3丁目64番地 |
多治見市立昭和小学校 | 多治見市平和町4丁目180番地 |
多治見市立小泉小学校 | 多治見市小泉町7丁目90番地 |
多治見市立池田小学校 | 多治見市池田町6丁目25番地 |
多治見市立市之倉小学校 | 多治見市市之倉町10丁目381番地 |
多治見市立滝呂小学校 | 多治見市滝呂町12丁目186番地の4 |
多治見市立南姫小学校 | 多治見市大藪町字諸家1237番地の1 |
多治見市立根本小学校 | 多治見市高根町4丁目6番地の5 |
多治見市立北栄小学校 | 多治見市旭ケ丘10丁目6番地の82 |
多治見市立脇之島小学校 | 多治見市脇之島町7丁目39番地の2 |
3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
多治見市立陶都中学校 | 多治見市住吉町7丁目1番地 |
多治見市立多治見中学校 | 多治見市美坂町4丁目10番地 |
多治見市立平和中学校 | 多治見市脇之島町1丁目1番地 |
多治見市立小泉中学校 | 多治見市小泉町7丁目70番地 |
多治見市立南ケ丘中学校 | 多治見市大畑町大洞48番地の1 |
多治見市立北陵中学校 | 多治見市旭ケ丘10丁目6番地の82 |
多治見市立南姫中学校 | 多治見市大針町字屋作283番地の1 |
4 義務教育学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
多治見市立笠原小中学校 | 多治見市笠原町字富士下3387番地の9 |
一部改正〔昭和41年条例14号・43年14号・50年4号・53年4号・54年30号・58年3号・60年11号・61年8号・62年6号・平成4年53号・7年35号・17年65号・18年20号・19年39号・20年34号・令和5年23号〕
(目的外使用)
第2条 学校の施設は、その用途又は目的を妨げない限度において、目的外に使用させることができる。
2 前項の規定により学校の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、前項の許可の際に必要な条件を付することができる。
4 教育委員会は、第2項の規定により学校の施設を使用する者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。この場合において、取消し等により生じた損害については、市は、その責めを負わないものとする。
追加〔平成4年条例53号〕、一部改正〔平成14年条例39号・令和5年23号〕
(使用料)
第3条 使用者は、
別表に定めるところにより算定して得た額を使用料としてあらかじめ納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、使用者は、同項の規定により納入する使用料(体育館(多目的室を除く。)及び武道場の冷暖房設備使用料に限る。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3に規定する指定納付受託者に納付の委託をすることができる。
3 市長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 教育委員会規則で定める日までに使用の許可申請の取消し又は変更を申し出たとき。
一部改正〔昭和62年条例25号・平成3年21号・4年53号・17年65号・令和3年36号・7年29号〕
(権利譲渡等の禁止)
第4条 使用者は、その使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
追加〔平成4年条例53号〕
(原状回復)
第5条 使用者は、学校の施設の使用を終えたとき又は使用許可の取消し等により使用しなくなったときは、直ちに学校の施設を原状に回復しなければならない。
追加〔平成4年条例53号〕、一部改正〔令和5年条例23号〕
(損害賠償)
第6条 使用者は、故意又は過失により学校の施設を毀損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
追加〔平成4年条例53号〕、一部改正〔平成24年条例55号・令和5年23号〕
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則及び教育委員会規則で定める。
一部改正〔昭和62年条例25号・平成4年53号〕
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
一部改正〔平成17年条例65号〕
2 笠原町の編入の日前に笠原町立小中学校施設使用条例(昭和53年笠原町条例第6号。以下「旧町の条例」という。)の規定により課した使用料の取扱いについては、旧町の条例の例による。
追加〔平成17年条例65号〕、一部改正〔平成24年条例55号〕
3 平成28年3月31日までの間、多治見市立笠原小学校及び多治見市立笠原中学校の施設使用に係る使用料については、
別表屋外運動場の部中「200円」とあるのは「100円」と、屋内運動場の部中「300円」とあるのは「100円」と読み替えるものとする。
追加〔平成17年条例65号〕、一部改正〔平成24年条例55号〕
4 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間、第1条第2項の表多治見市立笠原小学校の項中「多治見市笠原町字富士下3387番地の9」とあるのは、「多治見市笠原町字向嶋2455番地の308」とする。
追加〔令和5年条例23号〕
附 則(昭和41年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月24日条例第4号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例第1条第2項の表中
とあるのは、この条例施行の日から昭和50年8月25日までの間
とする。
附 則(昭和53年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月21日条例第30号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月19日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月30日条例第11号)
1 この条例は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例別表の規定は、施行日以後に許可した小学校及び中学校の施設の使用に係る使用料から適用し、同日前に許可した小学校及び中学校の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年9月30日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成3年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(経過措置の原則)
第2条 この条例(第14条、第15条、第16条、第18条、第21条、第23条及び第24条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、施行日以後に使用の申込みをしたものに係る使用料から適用し、施行日前に使用の申込みをしたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月28日条例第53号)
1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例第3条及び別表の規定は、施行日以後に使用の許可をしたものに係る使用料から適用し、施行日前に使用の許可をしたものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年12月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月22日条例第33号)
1 この条例は平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に使用の許可をしたものに係る使用料から適用する。
附 則(平成10年12月24日条例第38号)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表に規定する多目的教室、冷暖房設備及び焼成窯の使用の申込みの受付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成14年12月18日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成15年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月20日条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成17年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月28日条例第65号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第39号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成20年12月16日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月25日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月24日条例第26号)
1 この条例は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 屋内運動場の多目的室の使用の申込みの受付その他この条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成28年9月30日条例第31号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第9条までの規定は、公布の日から施行する。
(使用料及び手数料に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の多治見市根本交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第2条の規定による改正後の多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の多治見市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第4条の規定による改正後の多治見市かさはら福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の多治見市児童館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の多治見市サンホーム滝呂の設置及び管理に関する条例別表の規定、第7条の規定による改正後の多治見市ふれあいセンター姫の設置及び管理に関する条例別表の規定、第10条の規定による改正後の多治見市産業文化センターの設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第3の規定、第11条の規定による改正後の多治見市美濃焼ミュージアムの設置及び管理に関する条例別表第2の規定、第12条の規定による改正後の多治見市文化工房の設置及び管理に関する条例別表第1の規定、第14条の規定による改正後の多治見市勤労者センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第17条の規定による改正後の多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例別表の規定、第18条の規定による改正後の多治見市立幼稚園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第19条の規定による改正後の多治見市学習館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定、第20条の規定による改正後の多治見市公民館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第21条の規定による改正後の多治見市図書館の設置等に関する条例別表の規定、第22条の規定による改正後の多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第23条の規定による改正後の多治見市三の倉市民の里の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定並びに第25条の規定による改正後の多治見市運動場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の公布の日以後に施行日以後の使用又は利用について申請した使用又は利用に係る使用料及び利用料金から適用し、この条例の公布の日前に施行日以後の使用又は利用について申請した使用又は利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第12号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の多治見市根本交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第2条の規定による改正後の多治見市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例別表第1及び別表第2の規定、第3条の規定による改正後の多治見市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第4条の規定による改正後の多治見市かさはら福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の多治見市児童館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の多治見市サンホーム滝呂の設置及び管理に関する条例別表の規定、第7条の規定による改正後の多治見市ふれあいセンター姫の設置及び管理に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の多治見市火葬場の設置及び管理に関する条例別表第3の規定、第11条の規定による改正後の多治見市産業文化センターの設置及び管理に関する条例別表第1から別表第3までの規定、第14条の規定による改正後の多治見市文化工房の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第16条の規定による改正後の多治見市勤労者センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第17条の規定による改正後の多治見市都市公園条例別表第2の規定、第18条の規定による改正後の多治見市多治見駅北広場の設置及び管理に関する条例別表の規定、第21条の規定による改正後の多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例別表の規定、第22条の規定による改正後の多治見市立幼稚園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第23条の規定による改正後の多治見市学習館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第24条の規定による改正後の多治見市公民館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第25条の規定による改正後の多治見市図書館の設置等に関する条例別表の規定、第26条の規定による改正後の多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第27条の規定による改正後の多治見市三の倉市民の里の設置及び管理に関する条例別表第1から別表第3までの規定並びに第29条の規定による改正後の多治見市運動場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料及び利用料金から適用し、施行日前の許可に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月21日条例第36号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第5条、第6条並びに附則の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 多治見市立笠原小中学校の設置のための手続その他の必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附 則(令和6年10月1日条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の多治見市根本交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第2条の規定による改正後の多治見市小泉交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第3条の規定による改正後の多治見市精華交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第4条の規定による改正後の多治見市笠原交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第5条の規定による改正後の多治見市養正交流センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正後の多治見市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第7条の規定による改正後の多治見市かさはら福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の規定、第8条の規定による改正後の多治見市児童館の設置及び管理に関する条例別表の規定、第9条の規定による改正後の多治見市サンホーム滝呂の設置及び管理に関する条例別表の規定、第10条の規定による改正後の多治見市ふれあいセンター姫の設置及び管理に関する条例別表の規定、第12条の規定による改正後の多治見市都市公園条例別表第3(多治見市星ケ台競技場及び多治見市旭ケ丘弓道場の回数利用券に係る利用料金の規定を除く。)の規定、第13条の規定による改正後の多治見市小学校及び中学校の設置等に関する条例別表の規定、第14条の規定による改正後の多治見市立幼稚園の設置及び管理に関する条例別表の規定、第15条の規定による改正後の多治見市学習館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定、第16条の規定による改正後の多治見市公民館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定、第17条の規定による改正後の多治見市図書館の設置等に関する条例別表の規定、第18条の規定による改正後の多治見市文化会館の設置及び管理に関する条例別表第1の規定、第19条の規定による改正後の多治見市三の倉市民の里の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定、第20条の規定による改正後の多治見市体育館の設置及び管理に関する条例別表第1(トレーニング室の回数券に係る利用料金の規定を除く。)の規定並びに第21条の規定による改正後の多治見市運動場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の公布の日以後に施行日以後の使用又は利用について申請した使用又は利用に係る使用料及び利用料金から適用し、この条例の公布の日前に施行日以後の使用又は利用について申請した使用又は利用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年9月30日条例第29号)
1 この条例は、令和7年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
1 学校の施設に係る使用料
施設区分 | 単位 | 専用使用料(プールの個人使用については、個人使用料) | 照明設備使用料 | 冷暖房設備使用料 |
屋外運動場 | 15,000平方メートル以上のもの | 午前6時から始まる1時間ごとの区分及び午後8時からの1時間30分の区分につき(体育館(多目的室を除く。)及び武道場の冷暖房設備使用料については、1時間までごとに) | 330円 | 2,150円 | ― |
15,000平方メートル未満のもの | 160円 | 1,010円 | ― |
屋内運動場 | 体育館(多目的室を除く。) | 500円 | ― | 3,500円以内で市長が定める額 |
武道場 | 500円 | ― |
多目的室 | 350円 | ― | 110円 |
テニスコート(1面につき) | 260円 | ― | ― |
教室(1室につき) | 普通教室 | 160円 | ― | 110円 |
特別教室 | 実習等を行う特別教室(音楽室、図画工作室、家庭科室、視聴覚室、コンピュータ室、美術室、技術室の類) | 500円 | ― | 240円 (コンピュータ室については、360円) |
| その他の特別教室(図書室、特別活動室の類) | 330円 | ― | |
多目的教室 | 860円 | ― | 850円 |
プール | 個人使用 | 幼児、小学生、中学生 | 教育委員会規則で定める時間内で1人1回につき | 無料 | ― | ― |
| 高校生 | 110円 | ― | ― |
| 大人 | 220円 | ― | ― |
団体による専用使用 | 教育委員会規則で定める時間内で1団体1回につき | 2,200円 | ― | ― |
備考
1 屋外運動場及び屋内運動場(多目的室を除く。)の面積を2分の1に分割し、これを1単位として使用を許可することができる。この場合の専用使用料は、この表に定める額の2分の1に相当する額とする。
2 午前6時から午後9時30分までの時間以外の時間における使用を許可した場合における使用料の額は、上表に定める額を超えない範囲内で市長が定める額に使用時間数(1時間未満の端数は、これを1時間に切り上げる。)を乗じて得た額とする。
3 音楽室の楽器類(ピアノを除く。)は、小学生及び中学生を除き使用することができない。
2 学校の設備、備品に係る使用料
設備、備品区分 | 単位 | 使用料 |
ピアノ | 1台1回につき | 530円 |
放送設備 | 1式1回につき | 530円 |
焼成窯(電気窯、ガス窯) | 1時間までごとに | 210円 |
備考
1 1回とは、許可された使用時間とする。ただし、1日を超えることができない。
2 電気焼成窯を使用する場合において、当該窯でガス還元焼成を併せて行うときは、1回につき320円を加算する。
全部改正〔平成14年条例39号〕、一部改正〔平成16年条例52号・28年26号・31号・令和元年12号・6年26号・7年29号〕