○多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例
昭和34年10月1日条例第18号
多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例
(徴収)
第1条 多治見市陶磁器意匠研究所における機械器具等の使用料及びデザイン支援等の手数料は、この条例の定めるところにより徴収する。
一部改正〔平成4年条例69号・16年46号〕
(使用料及び手数料の額)
第2条 使用料及び手数料の種別は、別表のとおりとし、使用料及び手数料の額は、別表に定めるところにより算定した額とする。
全部改正〔昭和56年条例27号〕、一部改正〔平成3年条例21号・4年69号〕
(使用料及び手数料の徴収方法)
第3条 使用料及び手数料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期に徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(1) 機械器具等の使用料 当該機械器具等を使用したとき。
(2) 研究生実習料 毎年4月末日
(3) 入所料 入所年4月末日
(4) 手数料 製品等を引き渡したとき。
(5) 手数料のうち入所考査料 研究生として入所志願をしたとき。
全部改正〔昭和56年条例27号〕、一部改正〔昭和59年条例15号・平成4年69号・16年46号〕
(減免)
第4条 市長は、公益その他の事由により必要と認めるときは、規則に定めるところにより第2条の使用料及び手数料を減免することができる。
一部改正〔平成24年条例50号〕
附 則
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
一部改正〔平成19年条例43号・21年49号〕
附 則(昭和48年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月24日条例第12号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例の規定は、施行の日以後に機械器具使用の申請又は調製等の申請をした者に対する使用料又は手数料から適用し、同日前に申請した者に対する使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年12月25日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例第2条の規定は、昭和57年4月1日以後に使用した機械器具等に係る使用料及び同日以後に引き渡した製品等に係る手数料から適用し、同日前に使用した機械器具等に係る使用料及び同日前に引き渡した製品等に係る手数料については、なお従前の例による。ただし、研究生実習料は昭和57年4月分から、入所考査料は昭和57年度研究生として入所志願をした者に係る入所考査料から適用する。
附 則(昭和58年3月19日条例第5号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(昭和59年3月27日条例第15号)
1 この条例は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例別表の規定は、施行日以後に引き渡した製品等に係る手数料から適用し、同日前に引き渡した製品等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月25日条例第13号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例別表の規定は、昭和61年度研究生に係る研究生実習料から適用し、昭和60年度研究生に係る研究生実習料については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年9月27日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に引き渡した製品等に係る手数料から適用し、同日前に引き渡した製品等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年9月30日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成3年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この条例による改正後の多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例(次項において「新条例」という。)第2条及び別表の規定は、機械器具等に係る使用料については施行日以後に使用の申込みをしたものに係る使用料から、手数料については施行日以後に申込みをしたものに係る手数料から適用し、施行日前に使用の申込みをしたものに係る使用料及び施行日前に申込みをしたものに係る手数料については、なお従前の例による。
2 施行日の前日において現に研究生として在籍している者に係る研究生実習料については、新条例第2条の規定にかかわらず、平成4年3月31日までの間なお従前の例による。
附 則(平成4年9月30日条例第37号)
1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例別表の規定は、施行日以後に入所した研究生に係る研究生実習料から適用し、施行日前に入所した研究生に係る研究生実習料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年12月28日条例第69号)
1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例第2条及び別表の規定は、施行日以後に使用した機械器具等に係る使用料及び施行日以後に引き渡した製品等に係る手数料から適用し、施行日前に使用した機械器具等に係る使用料及び施行日前に引き渡した製品等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月22日条例第31号)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表の規定は、施行日以後に入所した研究生に係る研究生実習料から適用し、施行日前に入所した研究生に係る研究生実習料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月19日条例第49号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表1(2)の表の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の別表(1(2)の表を除く。)の規定は、平成13年4月1日以後に使用した機械器具等に係る使用料及び同日以後に引き渡した製品等に係る手数料から適用し、同日前に使用した機械器具等に係る使用料及び同日前に引き渡した製品等に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表1(2)の表の規定は、平成14年4月1日以後に入所した研究生に係る研究生実習料から適用し、同日前に入所した研究生に係る研究生実習料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月20日条例第46号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条及び別表 1使用料 (2)研究生実習料の表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の別表 1使用料 (1)機械器具等及び2 手数料の規定は、平成17年4月1日以後に使用した機械器具等に係る使用料及び同日以後に引き渡した製品等に係る手数料から適用し、同日前に使用した機械器具等に係る使用料及び同日前に引き渡した製品等に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表 1使用料 (2)研究生実習料等の規定は、平成18年4月1日以後に入所した研究生に係る研究生実習料等から適用し、同日前に入所した研究生に係る研究生実習料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月28日条例第43号)
1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例の規定は、施行日以後に申込みをしたものに係る手数料から適用し、施行日前に申込みをしたものに係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年12月15日条例第49号)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例の規定は、施行日以後に申込みをしたものに係る手数料から適用し、施行日前に申込みをしたものに係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月25日条例第50号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表1 使用料(2) 研究生実習料等の表研究生実習料の項、同表入所料(市内在住者)の項及び同表入所料(その他の者)の項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表1 使用料(2) 研究生実習料等の表研究生実習料の項、同表入所料(市内在住者)の項及び同表入所料(その他の者)の項の規定は、平成26年4月1日以後に入所した研究生に係る研究生実習料等から適用し、同日前に入所した研究生に係る研究生実習料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月30日条例第31号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条から附則第9条までの規定は、公布の日から施行する。
(多治見市陶磁器意匠研究所の使用料等に関する経過措置)
第6条 第13条の規定による改正後の多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例(以下この条において「新条例」という。)別表 1 使用料 (1) 機械器具等の表の規定は、この条例の公布の日以後に施行日以後の使用について申請した使用に係る使用料から適用し、この条例の公布の日前に施行日以後の使用について申請した使用に係る使用料については、なお従前の例による。
2 新条例別表 1 使用料 (2) 研究生実習料等の表の規定は、平成30年4月1日以後に入所した研究生に係る研究生実習料等から適用し、同日前に入所した研究生に係る研究生実習料等については、なお従前の例による。
3 新条例別表 2 手数料の表の規定は、施行日以後に申込みをした支援等に係る手数料から適用し、施行日前に申込みをした支援等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第12号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(多治見市陶磁器意匠研究所の使用料等に関する経過措置)
第7条 第15条の規定による改正後の多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例(以下この条において「新条例」という。)別表1 使用料(1) 機械器具等の表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
2 新条例別表1 使用料(2) 研究生実習料等の表の規定及び新条例別表2 手数料の表(入所考査料の項に限る。)の規定は、令和3年4月1日以後に入所した研究生に係る研究生実習料等及び同日以後の入所に係る入所考査料から適用し、同日前に入所した研究生に係る研究生実習料等及び同日前の入所に係る入所考査料については、なお従前の例による。
3 新条例別表2 手数料の表(入所考査料の項を除く。)の規定は、施行日以後に申込みをした支援等に係る手数料から適用し、施行日前に申込みをした支援等に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月30日条例第24号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表2 手数料の表の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表1 使用料(2) 研究生実習料等の表の規定は、令和4年4月1日以後に入所した研究生に係る研究生実習料等から適用し、同日前に入所した研究生に係る研究生実習料等については、なお従前の例による。
3 改正後の別表2 手数料の表の規定は、令和4年度研究生として入所志願した者に係る入所考査料から適用する。
附 則(令和6年10月1日条例第27号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(多治見市陶磁器意匠研究所の手数料に関する経過措置)
第3条 第5条の規定による改正後の多治見市陶磁器意匠研究所使用料及び手数料徴収条例別表 2 手数料の表の規定は、施行日以後に申込みをした試験に係る手数料から適用し、施行日前に申込みをした試験に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
1 使用料
(1) 機械器具等

種別

単位

金額

試験機器

ミル

1時間

260円

らいかい機

260円

焼成炉

(電気炉)

20キロワット

摂氏1,250度以下

1回

10,480円

摂氏1,000度以下

6,280円

14キロワット

摂氏1,250度以下

7,850円

摂氏1,000度以下

4,720円

7キロワット

摂氏1,250度以下

3,150円

摂氏1,000度以下

2,410円

3キロワット

摂氏850度以下

1,250円

研究室及び試験室

1時間

320円

備考
使用料が時間単位で定められている場合において、使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなし、1時間を超える使用時間に1時間未満の端数がある場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなして計算する。
(2) 研究生実習料等

種別

単位

金額

研究生実習料

年額

220,000円

入所料

1回

62,500円

備考 研究生実習料は、12に分割して、毎月末日までに徴収することができる。
2 手数料

種別

単位

金額

デザイン支援

1回

80,000円以内で規則で定める額

技術支援

1回

80,000円以内で規則で定める額

食品衛生法(昭和22年法律第233号)の基準による鉛・カドミウム溶出試験

1件

520円

スポーリング試験

1件

1,570円

各種証明書

1通

300円

入所考査料

1回

5,500円

備考 食品衛生法の基準による鉛・カドミウム溶出試験の手数料は、申込みをした者が市外在住又は市内に事務所等を有しない法人であるときは、この表に定める手数料にその10割に相当する額を加算する。
全部改正〔平成4年条例69号〕、一部改正〔平成8年条例12号・9年31号・12年49号・16年46号・19年43号・21年49号・24年50号・28年31号・令和元年12号・3年24号・6年27号〕