○立川市優秀工事事業者表彰実施要綱
平成31年3月4日要綱第17号
立川市優秀工事事業者表彰実施要綱
立川市優秀工事表彰実施要綱(平成20年4月1日要綱第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市が発注した建設工事を優れた成績で施行した事業者(市内に本店を有するものに限る。以下同じ。)を表彰することにより、その技術及び意欲の向上を図り、もって市における建設工事の品質の向上に寄与することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、優秀工事事業者表彰、最優秀工事事業者表彰及び優秀工事事業者特別表彰とする。
(優秀工事事業者表彰)
第3条 優秀工事事業者表彰は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事業者に対して行う。
(1) 平均成績部門 表彰を行う日の属する年度(以下「表彰年度」という。)の前年度に完了した工事を施行した事業者のうち、表彰年度の前年度以前5箇年度(以下「平均成績対象期間」という。)において完了した直近3件の工事(以下この号及び次条第1号において「対象工事」という。)について立川市工事成績評定要領(平成17年4月1日行政管理部長決定)に基づく工事成績評定の総評定点(以下「評定点」という。)の平均点が75点以上であるもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 対象工事が完了した各年度の評定点の平均点が当該年度における全体の平均点未満であるもの
イ 対象工事におけるそれぞれの評定点が当該年度における全体の平均点未満であるもの
(2) 個別成績部門 表彰年度の前年度に完了した工事を施行した事業者のうち、当初の契約金額が10,000,000円以上で、かつ、評定点が80点以上の工事を施行したもの。ただし、表彰年度の前年度の評定点の平均点が当該年度における全体の平均点未満であるものを除く。
(最優秀工事事業者表彰)
第4条 最優秀工事事業者表彰は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事業者に対して行う。
(1) 平均成績部門 前条第1号に該当するもののうち、対象工事の評定点の平均点が80点以上かつ最も高いもの
(2) 個別成績部門 前条第2号に該当するもののうち、評定点が85点以上かつ最も高いもの
(優秀工事事業者特別表彰)
第5条 優秀工事事業者特別表彰は、他の模範として市長が適当であると認めた事業者に対して行う。
(欠格事項)
第6条 表彰の対象となる事業者が、当該表彰の対象となる工事が完了した年度(第3条第1号又は第4条第1号に該当するときは、平均成績対象期間)の初日から表彰を行う日までの間に次の各号のいずれかに該当したときは、これを表彰しない。
(1) 評定点が65点未満である工事を施行したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(審査委員会)
第7条 第5条に該当する事業者について必要な事項を審査するため、立川市優秀工事事業者表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、立川市副市長の事務分担規則(平成19年立川市規則第76号)第2条第1号に規定する副市長を充て、副委員長は、同条第2号に規定する副市長を充てる。
4 委員は、別表に定める職員を充てる。
5 委員会は、委員長がこれを招集する。
6 委員会の庶務は、行政管理部品質管理課において処理する。
(実績調書の作成及び提出)
第8条 表彰の対象となる工事を主管した所属長及び行政管理部品質管理課長は、第3条各号、第4条各号又は第5条のいずれかに該当すると認める事業者について、実績調書(別記様式)を作成し、市長に提出するものとする。
(被表彰者の決定)
第9条 市長は、前条の規定により提出された実績調書について審査し、被表彰者を決定する。
2 市長は、第5条に該当する被表彰者の決定に当たっては、委員会の意見を聴くものとする。
(表彰の方法)
第10条 表彰は、毎年度に1回市長が行うものとする。
2 表彰は、表彰状の授与をもって行い、副賞を添えることができるものとする。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、行政管理部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日要綱第60号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月2日要綱第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日要綱第57号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
行政管理部長、財務部長、基盤整備部長、環境資源循環部長、行政管理部施設課長、行政管理部品質管理課長、財務部契約課長、基盤整備部道路課長、基盤整備部工事課長及び環境資源循環部下水道工務課長