○立川市契約における暴力団等排除措置要綱
平成23年2月23日要綱第82号
立川市契約における暴力団等排除措置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、立川市(以下「市」という。)が発注する工事等の契約から暴力団等の介入を排除する措置について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工事等の契約 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量、建設コンサルタント業務、物品の購入、業務委託、役務の提供等の契約及び財産の買入れ、売払い、貸付け等の契約をいう。
(2) 入札参加資格 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4、第167条の5及び第167条の11の規定に基づき、市長が別に定めた競争入札の参加資格をいう。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(参加停止)
第3条 入札参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)である個人又は法人の役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
立川市競争入札参加資格等審査委員会規程(平成8年立川市訓令甲第3号)に規定する立川市競争入札参加資格等審査委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、当該有資格者を市が発注する工事等の契約から排除する措置(以下「参加停止」という。)を行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、委員会の審議を経ることなく、当該有資格者に対して参加停止を行うことができる。
(1) 暴力団員等であるとき又は暴力団員等が有資格者の経営に実質的に関与しているとき。
(2) いかなる名義であるかを問わず、暴力団員等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与する等、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(5) 下請契約、資材・原材料の購入契約その他自らが行う契約において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
(6) 次条に規定する勧告を受けた日から1年以内に、再度勧告に相当する行為があったとき。
2 前項の規定により参加停止を行うことを決定したときは、参加停止通知書(第1号様式)により通知するものとする。
3 参加停止を行った日から24月経過し、かつ、当該参加停止を受けた者が第1項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、委員会の審議を経て、当該参加停止を解除することができる。
4 前項の規定により参加停止の解除を受けようとする者は、参加停止解除申請書(第2号様式)を提出するものとする。
5 前項の規定による申請に当たっては、第1項各号のいずれにも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求めることができる。
6 第4項に規定する申請があったときは、速やかに可否を決定し、参加停止解除決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(勧告措置等)
第4条 前条の規定による参加停止を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、委員会の審議を経て、当該有資格者に対し、勧告を行うことができる。ただし、市長が必要と認めるときは、委員会の審議を経ることなく、当該有資格者に対して勧告を行うことができる。
2 前項の規定に基づく勧告は、暴力団等排除措置に関する勧告書(第4号様式)により行うものとする。
(参加停止の公表)
第5条 第3条の規定により参加停止を行ったときは、参加停止を受けた者の商号又は名称、参加停止の事由、参加停止の期間等を公表するものとする。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の目的に照らし、公表することが適切でない情報は除くものとする。
(一般競争入札からの排除)
第6条 工事等の契約に係る一般競争入札を行うに当たっては、参加停止を受けた者の入札参加を認めてはならない。
2 入札参加を認めた者が契約の締結までの間に参加停止を受けたときは、当該入札参加を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 前2項に規定する措置は、あらかじめ入札に係る告示において周知するものとする。
4 第2項の規定により入札参加を取り消したときは、参加停止通知書により通知するものとする。
5 前各項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。
(指名競争入札からの排除)
第7条 工事等の契約に係る指名競争入札を行うに当たっては、参加停止を受けた者を指名してはならない。
2 指名を受けた者が契約の締結までの間に参加停止を受けたときは、当該指名を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。
3 市長は、前項の規定により指名を取り消したときは、参加停止通知書により通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第8条 随意契約を行うに当たっては、入札参加資格の有無にかかわらず、第3条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者を契約の相手方としてはならない。
(下請負等の禁止等)
第9条 入札参加資格の有無にかかわらず、第3条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者は、市が発注する工事等の契約の全部又は一部について下請負又は受注を行うことができない。
(準用)
第10条 第3条及び第6条から前条までの規定は、参加停止を受けた者を構成員とする特定建設共同体について準用する。
(契約の解除)
第11条 市が発注する工事等の契約の相手方が参加停止を受けたときは、当該契約の解除ができるように契約条項を整えるものとする。
(指定管理者等への指導)
第12条 第3条の規定により参加停止を行ったときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する公の施設の管理を行わせる指定管理者及び市が出資し、又は補助金、負担金その他これに準ずるものを支出している法人に対し、その所管部長を通じて同様の措置を行うよう指導するものとする。
(不当介入に対する措置)
第13条 市が発注する工事等の契約に係る契約の履行に当たり、当該契約の相手方が暴力団員等又はその関係者から工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下これらを「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに報告を求め、警察へ届け出るよう指導しなければならない。
2 市が発注する工事等の契約に係る契約の相手方が直接又は間接に指揮、監督等を行うべき下請業者又は受注者(以下「下請業者等」という。) が暴力団員等から不当介入を受けたときは、当該契約の相手方が当該下請業者等に対し報告を求め、警察へ届け出るよう指導を行うことを求めるものとする。
3 市が発注する工事等の契約に係る契約の相手方又は下請業者等が前2項に規定する不当介入を受け、当該契約の履行の遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、当該契約の相手方が前2項の規定に基づき適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。
(関係機関との連携)
第14条 この要綱の運用に当たっては、警察その他の関係機関との連携を緊密に行うものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の審議により決定する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日要綱第24号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。