○立川市施工能力等審査型総合評価方式試行実施要綱
平成22年3月18日要綱第162号
立川市施工能力等審査型総合評価方式試行実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)に基づき、立川市が発注する工事において、安定的な品質確保及び不良不適格業者の参入防止を図るため、入札の際に工事価格、施工能力等を総合的に評価して落札者を決定する方式(以下「施工能力等審査型総合評価方式」という。)を試行するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 1級技術者 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第2号イに該当する者をいう。
(2) 2級技術者 建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他の法令に規定する試験で当該試験に合格することによって直ちに同法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であって1級技術者以外の者をいう。
(3) その他の技術者 建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号ハに該当する者で1級技術者及び2級技術者以外の者をいう。
(4) CORINS 財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービスをいう。
(5) 工事成績評定点 立川市工事成績評定要領(平成17年4月1日行政管理部長決定)第11条の規定に基づく過去の工事成績評定通知書の総評定点をいう。
(試行対象工事)
第3条 施工能力等審査型総合評価方式の試行対象となる工事(以下「試行対象工事」という。)は、市内に本店を有する者を入札参加要件とする工事とする。
2 具体的な試行対象工事は、立川市競争入札参加資格等審査委員会規程(平成8年立川市訓令甲第3号)に規定する立川市競争入札参加資格等審査委員会の議を経て決定するものとする。ただし、国等からの補助金交付対象事業等で特に総合評価方式での入札が必要と認められる場合は、この限りでない。
(学識経験を有する者への意見聴取)
第4条 市長は、落札者決定基準を定めようとするときは、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ、2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)に意見を聴かなければならない。
(1) 落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項
(2) 落札者を決定しようとするときに、改めて意見を聴く必要の有無
2 前項第2号の規定による意見の聴取において、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者に意見を聴かなければならない。
(施工能力等審査型総合評価方式における入札)
第5条 施工能力等審査型総合評価方式の入札は、条件付き一般競争入札によるものとする。
2 前年度及び現年度の全ての工事において、60点未満の工事成績評定点が1件でもある者は、入札参加を認めないものとする。この場合において、現年度の全ての工事とは、工事成績評定通知書の通知日が市が指定する期間内のものをいう。
(評価の方法)
第6条 施工能力等審査型総合評価方式の評価は、価格点及び施工能力等評価点を合計した評価値による。
2 価格点の算定は、次のとおりとする。
90×(1-入札価格÷予定価格)
3 施工能力等評価点の評価項目、評価基準等は、別表に定めるとおりとする。
4 前項に規定する評価項目は、工事成績評価点及び優秀工事事業者表彰受賞点を必須項目とし、その他の評価項目については、試行対象工事ごとに工事内容及び工事規模を勘案し、必要な項目を設定するものとする。
(工事成績評価点の算定方法)
第7条 工事成績評価点は、工事成績評定通知書の通知日が試行対象工事の条件付き一般競争入札の実施についての告示日(以下「告示日」という。)の属する年度及び前3年度内であるもののうち、告示日の属する四半期の前前四半期の末日から順にさかのぼった3件の工事成績評定点の平均点数により算定する。ただし、それらのうち工事成績評定点が60点未満のものは、0点として算定する。
2 工事成績評定点の平均点数は、前項に規定する期間における工事成績評価点の算定の対象となる工事の件数が3件未満であるときは、次の各号に掲げるとおり算定する。
(1) 2件の場合 該当する2件の工事成績評定点の平均
(2) 1件の場合 該当する工事成績評定点
(3) 1件もない場合 0点
3 工事成績評定点の平均点数の算定にあたり、複数の工事成績評定通知書の通知日が同日の場合は、工事成績評定点が最も高い点のものから並び替え、工事成績評定点の高いものから使用する。
4 工事成績評定点は、入札参加者より財務部契約課に問い合わせることができる。
5 工事成績評価点の算定の対象となる工事は、東京電子自治体共同運営電子調達サービスの建設工事等競争入札参加資格の業種区分で試行対象工事と同一の業種とすることを原則とし、告示において指定する。
(企業の実績点の算定方法)
第8条 企業の実績点は、次の各号に掲げるとおり算定する。
(1) 企業の実績点は、企業が元請けとして完成させた工事で試行対象工事に係る告示日の属する年度及び前5年度内のもののうち、同種工事又は類似工事の実績について、2点満点として算定する。ただし、複数の工事の実績を有する場合でも、同種工事又は類似工事のいずれか1つの工事しか実績とすることができない。
ア 同種工事について実績がある場合 2点
イ 類似工事について実績がある場合 1点
ウ 実績がない場合 0点
(2) 前号に規定する同種工事は、CORINSの工事区分で試行対象工事と同一の工種の工事で、高さ、長さ、面積等の規模が試行対象工事と同程度以上のものを、告示において指定する。
(3) 第1号に規定する類似工事は、CORINSの工事区分で試行対象工事と同一の工種の工事で、高さ、長さ、面積等の規模が試行対象工事の2分の1程度以上のものを、告示において指定する。
(4) 第1号に規定する企業の実績点は、CORINSに登録されたデータから算定する。
(優秀工事事業者表彰受賞点の算定方法)
第9条 優秀工事事業者表彰受賞点は、試行対象工事に係る告示日の属する年度の前3年度において、立川市優秀工事事業者表彰実施要綱(平成31年3月4日市長決定)に規定する表彰を受けた者を対象とし、3点満点として次の各号に掲げるとおり算定する。ただし、複数の受賞がある場合は、3点を限度とする。
(1) 最優秀工事事業者表彰受賞者 2点
(2) 優秀工事事業者特別表彰受賞者 2点
(3) 優秀工事事業者表彰受賞者 1点
(4) 受賞なし 0点
(配置予定技術者の資格点及び実績点の算定方法)
第10条 配置予定技術者資格点及び配置予定技術者実績点は、次の各号に掲げるとおり算定する。
(1) 配置予定技術者資格点は、試行対象工事の建設業法上の業種における配置予定技術者の資格について、3点満点として算定する。ただし、配置予定技術者が複数の資格を有する場合は、上位の資格1つについてのみ評価する。
ア 1級技術者 3点
イ 2級技術者 2点
ウ その他の技術者 1点
(2) 配置予定技術者実績点は、配置予定技術者が試行対象工事に係る告示日の属する年度及び前5年度内に同種工事又は類似工事にかかわった実績について、2点満点として算定する。ただし、複数の工事の実績を有する場合でも、同種工事又は類似工事のいずれか1つの工事しか実績とすることができない。
ア 同種工事について監理技術者としてかかわった場合 2点
イ 同種工事について主任技術者としてかかわった場合 1.5点
ウ 同種工事について担当技術者としてかかわった場合 1点
エ アからウまでに掲げる以外の場合 0点
オ 類似工事について監理技術者としてかかわった場合 1.5点
カ 類似工事について主任技術者としてかかわった場合 1点
キ 類似工事について担当技術者としてかかわった場合 0.5点
ク オからキまでに掲げる以外の場合 0点
(3) 前号に規定する同種工事は、CORINSの工事区分で試行対象工事と同一の工種の工事で、高さ、長さ、面積等の規模が試行対象工事と同程度以上のものを、告示において指定する。
(4) 第2号に規定する類似工事は、CORINSの工事区分で試行対象工事と同一の工種の工事で、高さ、長さ、面積等の規模が試行対象工事の2分の1程度以上のものを、告示において指定する。
(5) 第2号に規定する配置予定技術者の実績点は、CORINSに登録されたデータから算定する。この場合において、工期の途中で監理技術者、主任技術者及び担当技術者を交代した実績は、認めないものとする。
2 配置予定技術者は、原則として変更することができない。
(その他の評価項目の算定方法)
第11条 その他の評価項目の算定方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 品質管理評価点は、ISO9001を認証取得している場合に、1点とする。
(2) 環境配慮点は、ISO14001又はエコアクション21を認証取得している場合に、1点とする。
(3) 障害者雇用点は、障害者の雇用がある場合に、1点とする。
(4) 男女共同参画推進点は、育児・介護休業制度、子どもを持つ従業員向け時短制度又は中途退職女性復帰制度を有する場合に、1点とする。
(5) 労働環境向上点は、建設業退職者共済制度若しくは中小企業退職金共済制度に加入し、又は退職一時金制度を導入している場合に、1点とする。
(落札者の決定方法)
第12条 入札価格が予定価格の制限の範囲内であるもののうち、第6条第1項に規定する評価値の最も高いものを落札者とする。
2 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(告示事項)
第13条 施工能力等審査型総合評価方式を試行しようとするときは、試行対象工事の告示において、次の各号に掲げる事項について具体的に明示するものとする。
(1) 施工能力等審査型総合評価方式の対象工事であること。
(2) 提出資料の様式及び提出方法
(3) 価格点の評価方法
(4) 施工能力等評価点の評価項目及び評価方法
(5) 総合評価の方法及び落札者の決定方法
(6) 提出資料の提出後においては、原則として提出資料に記載された内容の変更を認めないこと。
(7) 提出資料に記載された配置予定技術者は、原則として変更できないこと。
(資料の提出等)
第14条 入札参加希望者は、入札参加希望申請手続を行うとともに、前条に規定する告示事項に基づき、施工能力等評価点申告書、配置予定技術者の保有資格その他必要な資料を告示において指定した期日までに提出するものとする。
(施工能力等評価点の審査)
第15条 施工能力等評価点の審査に当たっては、告示において示した評価方法により評価するものとする。
(入札の無効)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者のした入札は、無効とする。
(1) 告示において指定した期日までに施工能力等評価点申告書を提出しなかった者
(2) 提出された施工能力等評価点申告書が白紙であった者
(3) 提出資料の内容に虚偽があることが明らかとなった者
(4) 提出資料に記載された配置予定技術者を配置することができないことが明らかとなった者
(その他)
第17条 この要綱の施行について必要な事項は、財務部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月14日要綱第153号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日要綱第15号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日要綱第38号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日要綱第56号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)

評価項目

評価基準

評価点

配点

種別

企業の技術力

企業の施工能力

工事成績

(告示日の属する四半期の前前四半期の末日から順にさかのぼった3件の工事成績評定点の平均点数とする。ただし、それらのうち工事成績評定点が60点未満のものは、0点として算定する。また、工事実績が3件に満たない場合は、それぞれ該当する件数で算定する。工事実績がない場合は、評価点は0点となる。)

80点以上

11

11

必須

78点以上80点未満

10

76点以上78点未満

74点以上76点未満

72点以上74点未満

70点以上72点未満

68点以上70点未満

66点以上68点未満

64点以上66点未満

62点以上64点未満

60点以上62点未満

0点以上60点未満

実績

同種工事の実績あり

選択

類似工事の実績あり

実績なし

優秀工事事業者表彰

(受賞の有無)

最優秀工事事業者表彰受賞あり

必須

優秀工事事業者特別表彰受賞あり

優秀工事事業者表彰受賞あり

受賞なし

品質管理

取得あり

選択

(ISO9001の取得の有無)

取得なし



1級技術者(施工管理技士、建築士、技術士等)




保有資格

2級技術者(施工管理技士、建築士等)

選択

配置予定技術者


その他の技術者(電気主任技術者等)





監理技術者




同種工事

主任技術者

1.5




担当技術者



実績


それ以外の場合

選択


監理技術者

1.5



類似工事

主任技術者





担当技術者

0.5






それ以外の場合



企業の信頼性及び社会性

環境

環境配慮

取得あり

選択

(ISO14001又はエコアクション21の取得の有無)

取得なし


障害者雇用の取組

障害者雇用あり

選択


障害者雇用なし

社会貢献

男女共同参画の推進

制度あり

選択

(育児・介護休業制度等の有無)

制度なし

労働環境の向上

制度導入(加入)あり

選択


(建設業退職金共済制度等の加入又は退職一時金制度導入の有無)

制度導入(加入)なし