○立川市契約・倫理制度改革評価委員会設置要綱
平成21年2月12日要綱第67号
立川市契約・倫理制度改革評価委員会設置要綱
(設置)
第1条 契約・倫理制度に対する市政運営の透明性を高めるとともに、市民の信頼回復を図るため、立川市契約・倫理制度改革評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、契約・倫理制度改革に関する進捗状況等について報告を受け、対策等全般についての評価を行い、市長に対して必要な助言及び提言を行う。
(組織等)
第3条 委員会は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者につき、市長が任命する。
(1) 立川市入札事件再発防止施策評価委員会委員であった者
(2) 立川市入札等監視委員会委員
(3) 立川市職員倫理審査会委員
3 委員の任期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 前項第1号に掲げる委員 市長が別に定める期間
(2) 前項第2号に掲げる委員 当該委員が立川市入札等監視委員会の委員である期間
(3) 前項第3号に掲げる委員 当該委員が立川市職員倫理審査会の委員である期間
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、立川市入札事件再発防止施策評価委員会の委員長であった者並びに立川市入札等監視委員会及び立川市職員倫理審査会の委員長のうちから互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(関係職員の出席等)
第6条 委員会は、必要があると認めたときは、関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。
(謝礼)
第7条 委員の謝礼については、別途定めるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、行政管理部品質管理課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 立川市契約・倫理制度改革評価委員会設置要綱(平成16年10月20日市長決定)は、廃止する。
附 則(平成21年2月12日)
この要綱は、平成21年2月12日から施行する。
附 則(平成31年2月18日要綱第20号)
この要綱は、平成31年2月18日から施行する。