○立川市変動型最低制限価格制度試行実施要綱
平成20年9月16日要綱第48号
立川市変動型最低制限価格制度試行実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市が条件付き一般競争入札により契約を締結する場合において、過度な低入札価格による品質の低下を防止するため、立川市契約事務規則(昭和39年立川市規則第15号)第15条第2項の規定に基づき、変動型最低制限価格を算定することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 変動型最低制限価格を算定する対象は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 建設工事であって予定価格以下の有効な入札の参加者数(以下「有効参加者数」という。)が3以上であるもの
(2) 業務委託のうち財務部長が指定したものであって有効参加者数が5以上であるもの又は立川市競争入札参加資格等審査委員会規程(平成8年立川市訓令甲第3号)第1条に規定する立川市競争入札参加資格等審査委員会(以下「資格等審査委員会」という。)において特に必要があると認めたもので、かつ、有効参加者数が3以上であるもの
2 建設工事であって有効参加者数が3に満たないとき又は業務委託のうち財務部長が指定したものであって有効参加者数が5に満たないとき若しくは資格等審査委員会において特に必要があると認めたもので、有効参加者数が3に満たないときは、変動型最低制限価格の算定は行わない。
(算定方法等)
第3条 変動型最低制限価格は、当該入札ごとに、次の手順に従って算定するものとする。
(1) 有効参加者数に100分の60を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)を求め、その数を算定数とする。
(2) 入札金額の低いものから算定数分の入札について、その平均額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を求め、その数に100分の85を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を、その入札における最低制限価格とする。
2 前項の規定により変動型最低制限価格を算定した場合は、立川市委託契約に関する低入札価格調査実施要綱(平成18年立川市要綱第24号)に規定する低入札価格調査の対象としない。
(適用方法)
第4条 変動型最低制限価格の適用方法は、最低制限価格以上の最低価格入札者をもって落札予定者とする。
(変動型最低制限価格の再計算)
第5条 前条に規定する落札予定者が立川市条件付き一般競争入札実施要綱(平成17年立川市要綱第32号)に規定する資格審査により資格がないと認められたときは、当該落札予定者の入札金額を除き、改めて第3条の規定により最低制限価格を算定するものとする。
(公表)
第6条 変動型最低制限価格を算定する場合は、当該入札の公告においてその旨を公表しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、財務部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日要綱第165号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月7日要綱第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月1日要綱第98号)
この要綱は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日要綱第47号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月1日要綱第363号)
1 この要綱は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要綱による改正後の立川市変動型最低制限価格制度試行実施要綱第3条第1項第2号の規定は、施行日以後に公告するものから適用し、同日前に公告するものについては、なお従前の例による。