○立川市入札等監視委員会設置要綱
平成20年4月1日要綱第2号
立川市入札等監視委員会設置要綱
(設置)
第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、入札及び契約の過程並びに契約の内容を審査し、透明性及び公正な競争を確保するとともに、不当な圧力と不正行為を排除し、事務の公正な執行を図るため、立川市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 入札、契約及び品質に関する制度の改革について報告を受け審議すること。
(2) 入札及び契約手続の運用状況について報告を受け審議すること。
(3) 入札及び契約に関する法令遵守体制及びその運営状況について報告を受け審議すること。
(4) 市が発注した工事及び委託の契約のうち委員会が抽出したものに関し、条件付き一般競争入札に係る入札参加資格の設定の理由及び経緯並びに指名競争入札に係る指名の理由及び経緯並びに随意契約を行った理由について審議すること。
(6) 立川市工事成績評定要領(平成17年4月1日行政管理部長決定)第15条に規定する再苦情について審査すること。
(7) 談合情報対応について報告を受け、その対応方法について審査すること。
(8) 入札、契約事務等への不当な要求及び圧力を排除し、公正な職務執行を確保するための相談及び調査並びに審査を行うこと。
(組織等)
第3条 委員会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、公正中立な立場で客観的に入札及び契約について審査その他の事務を適切に行うことのできる学識経験等を有する者のうちから、市長が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任されることができる。
4 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(意見の具申又は勧告)
第6条 委員会は、報告の内容又は審議の中で、不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、市長に対して意見の具申又は是正の勧告を行うことができる。
2 委員会は、前項の規定による意見の具申又は是正の勧告を行った場合には、公表するものとする。
(不当な要求及び圧力の排除)
第7条 委員会は、市長から不当な要求及び圧力についての通知又は要望等の報告並びに相談を受けたときは、その内容について審査を行う。
2 委員会は、前項の規定による審査を終えたときは、その結果を市長に報告する。この場合において、必要と認めるときは、意見書を作成する。
(委員の排斥)
第8条 委員は、自己又は3親等内の親族の利害に関係ある議事に加わることができない。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(謝礼)
第10条 委員の謝礼は、別途定めるものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、行政管理部品質管理課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 立川市入札等監視委員会設置要綱(平成16年10月20日市長決定)は、廃止する。
附 則(令和4年3月1日要綱第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。