○立川市契約制度等検討委員会設置要綱
平成20年4月1日要綱第1号
立川市契約制度等検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 入札・契約制度(以下「契約制度等」という。)について、不正行為の防止、競争性の向上及び適正な品質の確保を目指した制度改革を検討するため、立川市契約制度等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 契約制度等に関すること。
(2) その他特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員は、別表に定める職員を充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員は、委員長の命を受けて、委員会の事務に従事する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長を務める。
2 委員会は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の出席又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 委員長は、会議の検討結果を市長に報告するものとする。
(部会)
第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長及び部会員は、委員長が指名する。
4 部会長は、委員会が定めた事項の検討を終えたときは、速やかに結果を委員会に報告しなければならない。
5 第5条の規定は、部会に準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、行政管理部品質管理課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 立川市契約制度等検討委員会設置要綱(平成16年4月15日市長決定)は、廃止する。
附 則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月7日要綱第92号)
この要綱は、平成21年4月7日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第130号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第58号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日要綱第18号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日要綱第68号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総合政策部長、行政管理部長、財務部長、基盤整備担当部長、環境下水道部長、総合政策部行政経営課長、行政管理部施設課長、財務部契約課長、まちづくり部工事課長、環境下水道部下水道工務課長及び環境下水道部クリーンセンター長