○立川市工事成績評定苦情処理審査委員会設置要綱
平成19年3月31日要綱第51号
立川市工事成績評定苦情処理審査委員会設置要綱
(設置)
第1条 立川市工事施行要綱(平成17年立川市要綱第6号)第23条及び立川市検査事務要綱(平成17年立川市要綱第5号)第30条の規定に基づき監督員、検査員等が行う工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)に対し、立川市工事成績評定要領(平成17年4月1日行政管理部長決定)第13条第1項の規定により当該工事を施工した受注者(以下「受注者」という。)が申立てた苦情について、厳正かつ公正な視点による調査審議を行い、当該受注者に適切な意見を表明するため、立川市工事成績評定苦情処理審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 工事成績評定に係る苦情に関すること。
(2) その他特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、行政管理部担当副市長を充て、副委員長は行政管理部長を充てる。
3 委員は、別表に定める職員を充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員は、委員長の命を受けて、委員会の事務に従事する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の出席又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、行政管理部品質管理課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日)
この要綱は、平成20年3月21日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日要綱第81号)
この要綱は、平成24年1月4日から施行し、同日以後に完了する発注工事から適用する。
附 則(平成27年3月31日要綱第59号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日要綱第56号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
財務部長、基盤整備部長及び環境資源循環部長