○立川市委託契約に関する低入札価格調査実施要綱
平成18年10月1日要綱第24号
立川市委託契約に関する低入札価格調査実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市が行う委託契約に係る入札又は電子競争見積合せ(以下「入札等」という。)において調査基準価格を設定し、かつ、調査基準価格を下回る入札等があった場合には、契約の内容に適合した履行が確保できるか調査をすることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
(調査基準価格)
第3条 調査基準価格は、予定価格の100分の50の額とする。
(調査方法)
第4条 最低価格による入札者又は電子競争見積合せ参加者(以下「最低価格入札者」という。)の当該申込みに係る価格が、前条の規定により算出した調査基準価格の額未満の場合は、低入札価格調査を行うものとする。
2 前項に規定する調査は、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかを具体的に判断するため、次の各号に掲げる事項について行うものとする。この場合において、当該最低価格入札者に対して低入札価格調査報告書(第1号様式)、積算内訳書(第2号様式)等の提出を求め、必要に応じて事情聴取を実施するものとする。
(1) 仕様に基づく履行の確認
(2) 当該委託業務を行うにあたって当該最低価格入札者が予定している委託内訳書の確認
(3) 特別な理由により、市場価格より低い価格で労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合におけるその適否
(4) 当該最低価格入札者の営業状況の確認
(5) その他必要な事項
(調査報告)
第5条 前条の規定による調査の結果については、立川市競争入札参加資格等審査委員会に報告し、意見を聴くものとする。
(委任)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、財務部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成21年1月1日)
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成23年10月28日要綱第68号)
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成28年2月15日要綱第4号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月1日要綱第97号)
この要綱は、令和4年5月1日から施行する。