○立川市入札及び契約手続等に係る苦情処理手続要綱
平成18年6月1日要綱第17号
立川市入札及び契約手続等に係る苦情処理手続要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第17条第2項第3号の定めの趣旨を踏まえ、立川市(以下「市」という。)の入札及び契約の過程並びに立川市競争入札等参加停止基準(平成8年6月28日市長決定)第2条若しくは第3条の規定により市が行った参加停止の措置(以下「参加停止措置」という。)又は同基準第10条の規定により市が行った注意(以下「注意」という。)若しくは警告(以下「警告」という。)(以下これらを「参加停止等の措置」という。)についての苦情に対して適切に説明するとともに、更に不服のある場合には、その苦情を受け付け、中立公正に処理するため、その手続について必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 苦情処理の対象は、条件付き一般競争入札、指名競争入札又は随意契約による工事契約及び委託契約並びに参加停止等の措置に係るものとする。
(苦情の申立て)
第3条 苦情の申立ては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる苦情の申立てができる者が、同表の右欄に掲げる市に求めることができる内容について、説明を求めることができるものとする。

区分

苦情の申立てができる者

市に求めることができる内容

条件付き一般競争入札

落札予定者のうち不適格と認められた者

不適格と認めた理由

指名競争入札

当該入札と同一の種目に登録がある有資格業者のうち、当該入札に参加できる者として指名されなかったことに対して不服があるもの

指名理由

随意契約

当該契約と同一の種目に登録がある有資格業者のうち、当該契約の相手として選定されなかった理由に対して不服があるもの

当該契約の相手方を選定した理由

参加停止等の措置

参加停止等の措置を受けた者

当該措置の理由

(1) 条件付き一般競争入札又は指名競争入札 市が入札結果の公表を行った日の翌日から起算して5日を経過する日(立川市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(令和元年立川市条例第43号)第11条に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)
(2) 随意契約 市が見積り結果の公表を行った日の翌日から起算して5日を経過する日(休日を含まない。)
(3) 参加停止措置 当該参加停止措置の期間内
(4) 注意又は警告 当該注意又は警告を受けた日の翌日から起算して5日を経過する日(休日を含まない。)
(苦情申立てへの回答)
第4条 前条に規定する苦情の申立てがあったときは、苦情申立書を受け付けた日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に回答書(第2号様式)により回答するものとする。ただし、苦情の件数が多数に及ぶなど事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、申立てをした者に通知のうえ、回答の期間を延長することができるものとする。
2 苦情の申立てが、申立期間の徒過その他客観的かつ明白な申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下し、苦情申立書を受けた日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に苦情申立却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(苦情処理結果の公表)
第5条 市長は、前条第1項に規定する回答後速やかに苦情及び回答の内容を公表するものとする。
(再苦情の申立て)
第6条 回答書の送付を受けた申立者のうち、回答書による説明に不服があるものは、市長に対し、再苦情の申立てを行うことができる。
2 再苦情の申立ては、回答書の送付を受けた日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に再苦情申立書(第4号様式)により行うものとする。
3 前項に規定する再苦情の申立てがあったときは、速やかに立川市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)に審議を依頼するものとする。
(再苦情の申立てへの回答)
第7条 市長は、再苦情の申立者に対し、前条第3項に規定する委員会の審議の結果を踏まえたうえで、委員会から審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、再苦情申立てに対する回答書(第5号様式)により回答するものとする。この場合において、申立てを認めない決定をしたときは、理由を示して通知するものとし、申立てを認める決定をしたときは、委員会の意見を尊重し、この決定に伴い市が講じようとする措置の概要を明らかにして通知するものとする。
2 再苦情の申立てが、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認めるときは、前条第3項の規定にかかわらず、申立てがあった日後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下し、再苦情申立却下通知書(第6号様式)により通知するものとする。
(再苦情処理結果の公表)
第8条 市長は、前条第1項に規定する回答後速やかに再苦情及び再苦情の申立てに対する回答の内容を公表するものとする。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、財務部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日要綱第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日要綱第101号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
第1号様式[省略]
第2号様式[省略]
第3号様式[省略]
第4号様式[省略]
第5号様式[省略]
第6号様式[省略]