○立川市商業まちづくり条例
平成18年6月5日条例第33号
立川市商業まちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、商店街が地域社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、商業者を中心とする事業者、商店会及び経済関係団体(以下「商業者を中心とする事業者等」という。)が主体となって商店街の活性化、商業振興及びまちづくり活動(以下これらを「商業まちづくり」という。)の推進を図り、もって地域の一体感の醸成、地域コミュニティの再生及びまちの安全・安心に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商店街 小売業、飲食業等が集積している地域をいう。
(2) 商店会 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合及び法人格を有しない任意の商店会をいう。
(3) 事業者 商店街において小売商業、サービス業その他の事業を営む者をいう。
(4) 経済関係団体 立川商工会議所、立川市商店街振興組合連合会その他の経済活動に関係する団体をいう。
(基本理念)
第3条 商業者を中心とする事業者等は、自分たちのまちは自分たちでつくることを念頭に置いて主体的な役割を担うとともに、商店街を地域コミュニティ再生の核のひとつとしてとらえ、市周辺地域とも交流を深めながら市民等及び市と連携・協働して商業まちづくりを推進するものとする。
(商店会の責務)
第4条 商店会は、自ら地域のにぎわいと交流の場を創出し、魅力ある商店街づくり及び安全・安心なまちづくりに向けた環境整備に努めるものとする。
2 商店会は、その経営基盤を強化するため、商店会相互の連携及び会員の加入促進に努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、商業まちづくりを推進するため、商店会等への加入に努めるものとする。
2 事業者は、商店会等が商店街の活性化に関する事業を実施するときは、積極的に参加するとともに応分の負担等により当該事業に協力するよう努めるものとする。
(市の責務)
第6条 市は、国、東京都、商業者を中心とする事業者等及び市民等と連携・協働して商業まちづくりに係る施策の推進に努めるものとする。
(市民等との連携・協働)
第7条 商業者を中心とする事業者等は、身近な商店街の活性化が地域コミュニティの再生及びまちの安全・安心に貢献し、ひいては市民生活の向上と地域経済の発展に寄与することを共通の確認事項としてとらえ、市民等と連携・協働して商業まちづくりに努めるものとする。
(推進協議会の設置)
第8条 商業まちづくりを推進しようとする事業者等は、関係する団体と相互に連携・協働して商業まちづくりに関する推進協議会を設置するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。