○立川市電子入札実施要綱
平成17年8月1日要綱第33号
立川市電子入札実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事、役務の提供に係る委託、修繕並びに物品の買入れ及び借入れ(以下「建設工事等」という。)において、入札のより一層の透明性及び競争性の向上を図るため、立川市契約事務規則(昭和39年立川市規則第15号。以下「契約事務規則」という。)第2条第2号に定める電子調達サービス(以下「電子調達サービス」という。)により実施する電子入札(本市の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する入札をいう。以下同じ。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象工事等)
(対象工事等の公表)
第3条 対象工事等の公表は、告示により行うものとする。
(参加申請)
第4条 電子入札に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は、告示で指定した日時までに、一般競争入札参加資格確認申請書を電子調達サービスにより財務部契約課に提出するものとする。
(参加申請の受理)
第5条 一般競争入札参加資格確認申請書が到達したときは、電子調達サービスにより一般競争入札参加資格確認申請書受理書を速やかに発行し、地域要件その他の資格要件の基本項目について審査を行うとともに、申請期限後に一般競争入札参加資格確認結果通知書を参加希望者に発行するものとする。ただし、告示に示した条件等については、開札後改めて審査する。
(予定価格の登録)
第6条 電子入札による予定価格は、当該入札に関する設計書、仕様書その他の書類によって定め、電子調達サービスに登録するものとする。
2 最低制限価格を定めたときは、当該価格を予定価格とともに電子調達サービスに登録するものとする。
(入札の方法)
第7条 第5条に規定する一般競争入札参加資格確認結果通知書が発行された参加希望者(以下「入札参加者」という。)は、入札価格及びくじ番号を登録した入札書を、電子調達サービスにより、あらかじめ告示で指定した日時までに財務部契約課に到達するよう提出するものとする。この場合において、予定価格が1,300,000円を超える建設工事(単価により契約を行うものを除く。)については、別に定める方法により、工事費積算内訳書(以下「工事内訳書」という。)を併せて提出するものとする。
2 提出した入札書等は、書換え、引換え又は撤回することができない。
3 入札の辞退は、入札書等の提出後においても、開札までの間は認めるものとする。
(入札書の受理)
第8条 入札書等を受理したときは、入札参加者に電子調達サービスによる入札書受理書を発行するものとする。
(入札書の開札等)
第9条 開札を行う場合は、当該入札事務に関係のない市の職員1人以上を指名し、立ち会わせ、指名を受けた立会人は、立会人名簿に署名するものとする。
2 開札は、電子調達サービスにより行うものとする。開札の立会人となる当該入札事務に関係のない市の職員は、開札結果を確認した後、電子調達サービスにより署名を行うものとする。
3 開札を行ったときは、電子調達サービスにより、有効な入札を行った参加者に保留通知書を発行し、無効な入札を行った参加者には無効通知書を発行するものとする。
(無効の入札)
第10条 契約事務規則第18条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 工事内訳書が立川市工事費積算内訳書取扱要領(平成24年3月13日財務部長決定)第5条に該当するもの
(2) 予定価格を超える金額又は最低制限価格を下回る金額を記載したもの
(3) その他明らかに不適正と認められるもの
(くじによる落札予定者の決定)
第11条 落札予定となるべき同価の入札をした入札参加者が2人以上あるときは、当該入札参加者があらかじめ登録したくじ番号に基づき電子調達サービスにおいて、くじ引きを行い落札予定者を決定するものとする。
(資格審査)
第12条 落札予定者を決定したときは、速やかにその者の資格の有無を審査し、必要に応じて審査に必要な書類の提出を求めるものとする。
2 審査の結果、当該落札予定者に資格がないと認めたときは、次順位の者を、また、その者にも資格がないと認めたときは、第3位の者までを落札予定者とすることができる。
(落札者の決定)
第13条 前条の規定による資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定し、電子調達サービスにより当該落札者に落札決定通知書を発行するものとする。
(入札結果の公表)
第14条 入札の結果は、遅滞なく公表するものとする。
(委任)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、財務部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日要綱第122号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月18日要綱第96号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日要綱第21号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月17日要綱第6号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に契約する工事から適用する。
附 則(令和2年12月4日要綱第168号)
1 この要綱は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要綱による改正後の立川市電子入札実施要綱第7条第1項の規定は、施行日以後に公告するものから適用し、同日前に公告するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和6年4月1日要綱第313号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。