○立川市条件付き一般競争入札実施要綱
平成17年8月1日要綱第32号
立川市条件付き一般競争入札実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、立川市(以下「市」という。)が発注する建設工事、役務の提供に係る委託、修繕並びに物品の買入れ及び借入れ(以下「建設工事等」という。)の入札に当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定に基づく条件付き一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)を実施することについて、立川市契約事務規則(昭和39年立川市規則第15号。以下「契約事務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象工事等)
第2条 一般競争入札の対象とする建設工事等(以下「対象工事等」という。)は、
別表に掲げるもののうち財務部長が指定したものとする。
(対象規模)
第3条 対象工事等の規模は、次の各号に掲げる予定価格(単価契約の場合は、発注限度額。以下同じ。)を超えるものとする。この場合において、予定価格は、消費税及び地方消費税を含むものとする。
(1) 建設工事 1,300,000円
(2) 役務の提供に係る委託 500,000円
(3) 修繕 500,000円
(4) 物品の買入れ 800,000円
(5) 物品の借入れ 400,000円
(対象業者)
第4条 一般競争入札に参加することができる者の範囲は、予定価格の区分により、別に定める立川市条件付き一般競争入札実施基準(平成17年8月1日財務部長決定)の定めるところによるものとする。ただし、入札参加可能者数などの状況により必要と認めたときは、その範囲を変更することができる。
(対象工事等の決定等)
第5条 対象工事等の決定及び一般競争入札に参加する者に必要な要件の設定等は、予定価格30,000,000円以上の建設工事、役務の提供に係る委託、修繕又は物品の借入れ及び20,000,000円以上の物品の買入れについては立川市競争入札参加資格等審査委員会の議を経て行い、その他のものについては財務部長が行うものとする。
(告示)
第6条 一般競争入札に付する建設工事等については、市役所の掲示板にその内容を告示し、その写しを財務部契約課にて閲覧に供するものとする。
(参加資格)
第7条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、次の各号に掲げる要件を有するものとする。
(1) 市の入札参加資格を有する者で、対象工事等と同種の業種又は営業種目に登録を行っているもの
(2) 立川市競争入札等参加停止基準(平成8年6月28日市長決定。以下「参加停止基準」という。)の規定に基づく参加停止を受けていない者
(3) 建設工事にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を有し、かつ、配置できる者
(4) 法人都道府県民税及び法人市区町村民税を期限までに納付しているもの
(5) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業共同組合にあっては、その構成員が同一案件に参加していない者
(6) 相互に資本関係又は人的関係のある者が、同一案件に同時に参加していない者
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更正手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの更正計画認可の決定がされたもの
(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされたもの
(9) 前各号に掲げる者のほか、対象工事等ごとに特に必要と認めて定める要件を満たしているもの
(参加申請)
第8条 入札参加者は、郵便入札にあっては設計図書等購入申請書を、電子入札にあっては契約事務規則第2条第2号に定める電子調達サービスにより一般競争入札参加資格確認申請書を告示で指定した日時までに、財務部契約課に提出するものとする。
2 入札参加者が特定建設工事共同企業体であるときは、前項に規定する申請書のほか、建設工事共同企業体協定書等を提出するものとする。
3 入札参加者名及びその数については、非公表とする。
(設計図書等の入手等)
第9条 入札参加者は、告示において指定した方法により、設計図書及び仕様書等(以下「設計図書等」という。)を入手するものとする。
2 設計図書等をもって現場説明会に代えるものとする。
3 入札参加者は、設計図書等に疑義が生じたときは、告示において指定した方法により質問することができる。
(入札参加の取消し)
第10条 入札参加者が、開札までに次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該入札の参加を取り消すものとする。
(1) 施行令第167条の4の規定に該当するに至ったとき。
(2) 参加停止基準の規定による参加停止を受けたとき。
(入札の執行)
第11条 一般競争入札の執行は1回とし、再度の入札は行わないものとする。
3 落札予定となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札予定者を決定する。
(資格審査)
第12条 落札予定者を決定したときは、速やかにその者の資格の有無を審査し、必要に応じて審査に必要な書類の提出を求めるものとする。
2 審査の結果、当該落札予定者に資格がないと認めたときは、次順位の者を、また、その者にも資格がないと認めたときは、第3位の者までを落札予定者とすることができる。
(落札者の決定)
第13条 前条の規定による資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。
(入札結果の公表)
第14条 入札の結果は、遅滞なく公表するものとする。
(入札の中止等)
第15条 入札を公正に執行することができないと認められる場合、又は不正行為の疑いがある場合は、入札を延期し、又は取りやめるものとする。
2 入札参加者が2人未満となることが明らかになったときは、入札を中止する。ただし、再度告示する場合において、入札参加者の資格要件等を、東京都内に本店、支店又は営業所を有し、かつ、立川市競争入札参加資格登録を当該店舗でしている者とした場合は、この限りでない。
3 前2項に規定するもののほか、特別な事情により入札を執行することが困難と認められる場合は、入札を中止することができる。
(異議の申立て)
第16条 入札に参加した者は、入札後、設計図書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(委任)
第17条 この要綱の施行について必要な事項は、財務部長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 立川市制限付き一般競争入札実施要綱(平成8年6月28日市長決定)
(2) 立川市参加希望型指名競争入札実施要綱(平成8年6月28日市長決定)
3 令和4年4月1日から令和7年3月31日までに告示する一般競争入札については、第15条第2項の規定にかかわらず、入札参加者が1人であっても入札を中止しないものとする。
附 則(平成18年10月1日)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日要綱第121号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月18日要綱第95号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成28年6月29日要綱第120号)
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和4年2月16日要綱第21号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日要綱第99号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第312号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 建設工事、委託及び修繕
道路舗装工事、橋りょう工事、河川工事、水道施設工事、下水道施設工事、一般土木工事、建築工事、電気工事、給排水衛生工事、空調工事、さく井、船舶、しゅんせつ埋立て、しゅんせつ、潜かん、軌道、シールド工事、推進工事、地下鉄工事、造園、運動場施設、コンクリートプレハブ、鉄骨プレハブ、解体工事、ひき家、消火設備、電話・通信、拡声装置、畳、内装仕上、一般塗装、橋りょう塗装、防水、鉄骨架構、鋼桁、PC桁、水門門扉、ポンプ据付け、水処理装置、焼却設備、ボイラー、エレベーター、電車線架線、地中線、鉄道信号装置、計装装置、沈砂池・沈殿池機械設備工事、送風機機械設備工事、ばっ気槽散気設備工事、汚泥脱水設備工事、消化槽機械設備工事、ガス貯留設備工事、公設ます工事、水道管更生工事、石綿処理、機械器具設置、屋根、金網柵、板金、サッシュ、シャッター、起重機、冷凍・冷蔵庫工事、グラウト、道路標識設置、道路標示塗装、ガードレール、モルタル吹付け、植生、運動器具設置、テレビ共聴工事、防音壁・遮音壁、舞台装置、と場施設、ガソリンスタンド、PCタンク、滑り止め舗装、樹脂塗装、陸上信号機、伸縮継手、鉄鋼加工、ウェルポイント、パイプライニング、脱硫・脱臭、基準タンク、安全溝設置、空気搬送、床版補強、電源設備、発電設備、電気防食、給湯器・浴槽設備工事、床仕上、放射線防御、飛散防止工事、ろ過層処理、ちゅう房、石工事、自動ドア装置、強化樹脂板取付け、医療ガス配管、高圧ガス配管、集じん装置及びタイル工事
2 委託、修繕並びに物品の買入れ及び借入れ
建築設計、土木設計、設備設計、測量、地質調査、文房具事務用品・図書、事務機器・情報処理用機器、学校教材・運動用品・楽器、じゅう器・家具、荒物雑貨、工業用ゴム製品、繊維・ゴム・皮革製品、室内装飾品等、家電・カメラ・ちゅう房機器等、自動車・自転車、燃料・ガス・油脂、電車両・軌道用品、船舶・航空機、理化学機械器具、工作用機械器具、産業用機械器具類、通信用機械器具類、農業・建設用機械器具、医療用機械器具、医薬品・衛生材料・介護用品、コンクリート・セメント、鉄鋼・非鉄・鋳鉄製品、電線・絶縁材料、標識・看板等、工業薬品・防疫剤、警察・消防・防災用品、造園資材、百貨店・総合商社、その他の物品、不用品買受、印刷、複写業務、建物清掃、電気・暖冷房等設備保守、警備・受付等、通信施設保守、環境関係測定機器保守、ボイラー清掃、浄化槽・貯水槽清掃、道路・公園管理、害虫駆除、廃棄物処理、管きょ清掃、運搬請負、広告代理、ビデオ・スライド製作、航空写真・図面製作、医事業務、病院給食・学校給食、催事関係業務、情報処理業務、検査業務、都市計画・交通関係調査業務、土木・水系関係調査業務、市場・補償鑑定関係調査業務、環境アセスメント関係調査業務、下水道管路内TVカメラ調査業務、クリーニング、汚泥脱水機ろ布、浄水場・処理場機械運転管理、賃貸業務、その他の業務委託等及びライフライン