○立川市工事施行要綱
平成17年4月1日要綱第6号
立川市工事施行要綱
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 請負工事
第1節 設計(第7条~第10条)
第2節 起工(第11条~第15条)
第3節 工事の施行(第16条~第21条)
第4節 工事の完了(第22条~第24条)
第3章 設計等の委託(第25条・第26条)
第4章 雑則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、立川市契約事務規則(昭和39年立川市規則第15号)の規定に基づき、市が締結する工事の施行について基本的な事項を定めることにより、工事の円滑かつ適正な施行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工事 次に掲げるものをいう。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品に係るイに掲げる作業及びウに掲げる修繕を除く。
ア 土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事その他の工事及びこれに附帯する工事
イ 製造、製作、運搬その他これらに類する作業
ウ 工作物、機械その他の修繕
(4) 監督員 課長等から監督を命ぜられた職員をいう。
(工事の計画的な施行)
第3条 工事の施行は、あらかじめ実施計画を作成し、円滑かつ迅速に進めなければならない。
2 前項に規定する実施計画は、都市計画事業、公害防止計画事業等との調整を図り、市が策定する事業の計画に基づいて作成しなければならない。
(処理方針)
第4条 工事に関する事項は、当該事項を主管する課の長等(以下「工事主管課長」という。)が中心となって処理するものとする。
2 工事主管課長は、工事施行の状況を全般的に把握し、関係各方面との適切な連絡及び調整を行うことにより、工事の円滑な進行に努めなければならない。
3 前2項の規定による工事に関する事項の処理は、この要綱に特別の定めがある場合を除き、別に定める手続により行わなければならない。
(工事台帳の備付)
第5条 工事主管課長は、工事台帳を備え、工事に関する事項を常に整理しておかなければならない。
(秘密の保持)
第6条 設計金額その他起工金額及びその内訳の秘密は、厳重に保持しなければならない。
第2章 請負工事
第1節 設計
(設計の指示)
第7条 工事主管課長は、施行する工事について、設計上の基本的な事項及び特に注意を要する事項を明示し、その所属職員に設計を行わせるものとする。
(設計書の構成等)
第8条 工事設計内容の確定手続は、次の各号に掲げる書類から構成する設計書により行わなければならない。ただし、第2号に掲げる設計図面については、工事の種類又は規模により作成する必要がない場合は、その作成を省略することができる。
(1) 工事設計書
(2) 設計図面
(3) 工事仕様書
(4) 工事設計内訳書
(5) その他工事主管課長が必要と認める書類
(設計基準)
第9条 設計は、別に定める設計基準により行うものとする。
2 前項に規定する設計基準は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。
(1) 設計上の注意事項
(2) 設計に関する技術基準
(3) 積算に関する基準
(4) その他必要な事項
(工事仕様書)
第10条 工事仕様書は、別に定める標準仕様書及び特記仕様書によらなければならない。ただし、工事仕様書に定めのない事項又はこれによることが困難な事項については、この限りでない。
第2節 起工
(起工)
第11条 工事主管課長は、工事の設計が完了したとき、又は当該工事の設計書が送付されたときは、次の各号に掲げる事項に注意して、当該工事を施行するための決定(以下「起工」という。)手続をとらなければならない。
(1) 工事の施行の時期が予定されるものについては、その時期を失しないこと。
(2) 工事施行の時期、施設等の移設及び埋設その他工事の施行について関係方面と調整されていること。
(3) 工事現場付近の住民への周知、公害の防止処置その他事前に措置すべき事項について、措置されていること。
2 起工手続は、次の各号に掲げる書類から構成する起工書により行わなければならない。
(1) 起案文書
(2) 工事設計書
(3) その他起工に必要な書類
(工事番号)
第12条 工事には、毎会計年度、起工書起案の順序に従い、課ごとに工事番号を付けなければならない。
(工期)
第13条 工期が日数により定められている場合の工期の終期は、次の各号に掲げる日を除いて、暦に従い、当該日数を数えた日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(3) 日曜日及び土曜日
(起工書の送付)
第14条 工事の起工が決定したときは、工事主管課長は、遅滞なく起工書その他契約締結に必要な書類を契約事務の主管課長に送付しなければならない。
(緊急起工の処理)
第15条 工事主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により、緊急に工事を施行する必要が生じたときは、部長の指揮を受けて、この要綱に定める手続によらないで処理することができる。ただし、事後直ちに定められた手続をとらなければならない。
第3節 工事の施行
(工事実施前の措置)
第16条 工事主管課長は、工事実施前に次の各号に掲げる事項について、あらかじめ措置しておかなければならない。
(1) 監督員に対する工事の監督その他の施行に必要な事項の指示をしておくこと。
(2) 工事の施行について関係先に通知する必要があるときは、通知をしておくこと。
(3) 工事の施行について関係行政機関の許可、認可、承認その他の処分又は手続を必要とする場合は、定められた処分を得、又は手続を終わらせておくこと。
(4) 工事の施行に必要な土地、水面等を使用する必要があるときは、使用できるようにしておくこと。
(5) 工事の施行に支障となる施設等については、必要な措置をしておくこと。
(6) 受注者から提出された工事工程表を調査し、受注者と協議しておくこと。
(7) 公害の防止に必要な措置及び安全管理について受注者に指示しておくこと。
(監督基準)
第17条 監督員は、別に定める監督基準により監督を行うものとする。
2 前項に規定する監督基準は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。
(1) 監督上の注意事項
(2) 工事の監督方法
(3) 監督員が行う工事施行に付随した事務及びその処理方法
(4) その他必要な事項
(受注者提出書類の処理)
第18条 監督員は、受注者から各種標準仕様書及び工事請負契約書等により提出される書類を処理するものとする。
2 前項に規定する処理のうち、受注者から提出された書類の受理については、当該工事を担当する監督員が、別に定める土木工事書類作成の手引又は建築・電気設備・機械設備工事書類作成の手引により行うものとする。この場合において、受理した書類はしゅん工までは当該監督員が適切に保管し、しゅん工後は成果品とともに保管するものとする。
(工事の中止及び中止解除)
第19条 工事主管課長は、工事の全部又は一部の施行を中止し、又は中止を解除する必要があると認めたときは、工事中止書又は工事中止解除書により直ちに必要な措置を講じなければならない。
2 工事主管課長は、前項の規定により工事の中止をしようとする場合において、工事の中止が契約内容その他に重大な影響を及ぼすものについては、あらかじめ上司の指示を得なければならない。
3 工事主管課長は、地震、暴風雨、豪雪、洪水、工事上の事故防止、公共の安全確保その他の理由により、緊急に措置する必要が生じたときは、前2項の規定による手続によらないで処理することができる。ただし、事後直ちに定められた手続をとらなければならない。
(事故報告)
第20条 工事主管課長は、工事の施行中、地震、暴風雨、豪雪、洪水、予期し得ない工事上の事情変化その他により工事に事故があつたときは、直ちにその実情を調査し、必要な措置を講じたうえ、上司に事故の報告をし、その指示を受けなければならない。
(工事変更)
第21条 工事主管課長は、工事の起工の内容を変更(以下「工事変更」という。)する必要があると認めたとき、又は変更設計書が送付されたときは、速やかに工事変更書により工事変更するための決定手続をとらなければならない。
2 第8条から第11条まで、第14条及び第15条の規定は、前項に規定する決定手続をとる場合に準用する。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工事変更以外の工事変更の決定手続を行う場合には、工期末(2会計年度以上にわたる工事にあっては、各会計年度の末及び工期の末)までに一括して行うことができる。
(1) 工期変更を伴う工事変更
(2) 重要な構造、工法及び位置の変更を伴う工事変更
第4節 工事の完了
(工事の完了)
第22条 工事主管課長は、工事が完了したときは、工事完了後の図面及び写真等検査に必要な書類を整えておかなければならない。
(工事成績評定)
第23条 監督員は、工事が完了したときは、別に定めるところにより当該工事に係る成績の評定を行わなければならない。
(施設等の引継)
第24条 工事主管課長は、工事の完了後、当該工事に係る書類を整理し、施設の引継ぎが決定したときは、遅滞なく当該施設及び書類を施設管理者に実地立会いのうえ、引き継がなければならない。
第3章 設計等の委託
(委託基準)
第25条 設計、測量、地質調査、監理その他工事の一部であって当該工事から分離して処理できるものの委託(以下「設計等の委託」という。)は、別に定める委託基準により行うものとする。
2 前項に規定する委託基準は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。
(1) 委託の注意事項
(2) 委託する業務の種類及び内容
(3) 積算に関する基準
(4) その他必要な事項
(準用)
第26条 前条に定めるものを除くほか、設計等の委託については、第7条から第24条までの規定を準用する。
第4章 雑則
(別の方法による処理)
第27条 国、地方公共団体その他の公法人に委託して施行する工事その他特別の理由によりこの要綱によることが困難であると認めた工事については、別の方法により処理することができる。
(委任)
第28条 この要綱の施行について必要な事項は、行政管理部長、基盤整備部長及び環境資源循環部長が協議して別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日要綱第128号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第43号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第60号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日要綱第110号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日要綱第182号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日要綱第68号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日要綱第55号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。