○立川市検査事務要綱
平成17年4月1日要綱第5号
立川市検査事務要綱
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 検査員等(第5条~第7条)
第3章 検査の実施
第1節 通則(第8条~第10条)
第2節 検査の立会い(第11条~第13条)
第3節 工事又は製造の請負契約に係る検査の実施(第14条~第19条)
第4節 物品の買入れその他の契約に係る検査の実施(第20条~第24条)
第5節 検査の完了(第25条~第28条)
第4章 補則(第29条~第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、立川市契約事務規則(昭和39年立川市規則第15号。以下「契約事務規則」という。)の規定に基づき、市が締結した工事若しくは製造その他についての請負契約又は物品の買入れその他の契約に係る検査の実施について必要な事項を定めることにより、検査の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課長等 契約事務規則第3条に規定する課長等をいう。
(2) 契約課長 契約事務規則第3条に規定する契約課長をいう。
(3) 監督員 契約事務規則第43条第1項に規定する監督員をいう。
(4) 検査員等 契約事務規則第47条第3項に規定する検査員等をいう。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 完了検査 工事又は製造の完成、物品の完納その他の給付の完了を確認するための検査(一部完了検査及び再検査を含む。)
(2) 既済部分検査又は既納部分検査 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物品の既納部分の確認をするための検査
(3) 中間検査 工事又は製造の完成、物品の完納その他の給付の完了前において行う性能又は仮組立状態その他の確認をするための検査
(4) 清算検査 契約を解除しようとする場合において行う既済部分又は既納部分の確認をするための検査
(処理方針)
第4条 検査に関する事項は、全て行政管理部品質管理課長(以下「品質管理課長」という。)が中心となり、命ぜられた検査員等により処理しなければならない。
第2章 検査員等
(検査員等の服務)
第5条 検査員等は、検査の実施に当たっては、この要綱に特別の定めがある場合を除き、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第2項及び契約事務規則その他の関係規程に基づき、厳正にその職務を行わなければならない。
2 検査員等は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
3 検査員等は、職務の執行上知り得た契約者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査員等の職務執行の回避の申出等)
第6条 検査員等は、検査を命ぜられた場合において、当該検査に係る契約者と親族関係にあるときその他公正な検査を妨げる事情があると認めるときは、職務の執行を回避すべき旨を品質管理課長に申し出なければならない。
2 品質管理課長は、検査員等から前項の規定による申出があったときは、申出に係る事情を調査し、必要な措置を講じなければならない。
(検査手続の更新)
第7条 検査開始後から合否判定前までに検査員等の変更があったときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、変更後の検査員等が検査手続を更新する必要がないと認めて品質管理課長の承認を得たときは、この限りでない。
第3章 検査の実施
第1節 通則
(品質管理課長に対する通知)
第8条 契約課長は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物品の買入れその他の契約をしたときは、当該契約に係る着手届又は契約書の写しを品質管理課長に通知するものとする。ただし、物品の買入れ契約については、この限りでない。
2 品質管理課長は、前項の規定による通知を受けたときは、あらかじめこれらの書類について検討し、検査の準備をしなければならない。
(検査の実施についての原則)
第9条 検査は、個別に、実地について行うものとする。
(検査に事故を生じた場合における報告)
第10条 検査員等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに品質管理課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査ができないとき。
(2) 検査に際し、契約者が検査員等の職務の執行を妨害したとき。
(3) 同一の検査につき2人以上の検査員等が存する場合において、各検査員等の意見が一致しないとき。
(4) 次条の規定により検査に立会う市の関係職員と意見が一致しないとき。
(5) その他検査の実施について疑義が生じたとき。
第2節 検査の立会い
(関係職員に対する立会い)
第11条 検査員等は、検査をするに当たっては、必要に応じ関係職員を立会わせることができる。
2 前項の規定により検査に立会う関係職員の区分は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 工事又は製造の請負契約に係る検査については、当該請負契約の監督員及び課長等が指定する職員
(2) 物品の買入れ契約及び印刷の請負契約に係る検査については、当該物品(印刷物を含む。)を受け入れる所管課の物品主任及び契約課長が指定する職員
(3) 前2号以外の契約に係る検査については、所管課の担当職員又は課長等が指定する職員
3 前項第2号の定めにかかわらず、同号に掲げる検査において必要があるときは、物品主任に代えて、他の職員を立会わせることができる。
(立会職員の意見陳述)
第12条 前条の規定により検査に立会う市の職員(以下「立会職員」という。)は、検査の実施について意見を述べることができる。
2 前項の場合において、検査員等の意見と一致しないとき、又は検査の実施について疑義が生じたときは、立会職員は、その旨を課長等に報告し、その指示を受けなければならない。
(契約者が立会わない場合の検査の実施)
第13条 契約事務規則第50条の規定により契約者に立会いを求めた場合において、その者が正当な理由がなく検査に立会わないときは、欠席のまま検査を執行することができる。
2 前項の場合において、契約者から検査の結果につき異議の申立があっても、これを採用しないものとする。
第3節 工事又は製造の請負契約に係る検査の実施
(通則)
第14条 検査員等は、工事又は製造の目的物について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により、これらに適合した施行がなされているかどうかを検査しなければならない。
(外部から明視できない部分の検査)
第15条 検査員等は、工事又は製造の目的物について、外部から明視できない部分があるときは、監督員の説明、写真その他の工事記録等により当該部分の検査を行うことができる。
(理化学試験)
第16条 検査員等は、仕様書に記載されたところにより、検査のため理化学試験を行う必要があるときは、契約者をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
2 検査員等は、検査の実施に当たり特に理化学試験を行う必要があるときは、課長等の承認を得て契約者をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
(理化学試験を行う場合における検査の合否の判定)
第17条 検査員等は、前条の規定により理化学試験を行ったものについては、その結果をまって合否の判定をしなければならない。
(試運転等を行う場合における検査の合否の判定)
第18条 検査員等は、検査に当たって、据付け、試運転その他の処置を必要とするときは、その結果をまって合否の判定をしなければならない。
(破壊又は分解検査)
第19条 検査員等は、検査に当たって工事又は製造の性質上特に必要があると認めるときは、課長等の承認を得て、工事の目的物の破壊又は分解の方法により検査を行うことができる。
第4節 物品の買入れその他の契約に係る検査の実施
(通則)
第20条 検査員等は、納入された物品について、契約書、仕様書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により、これらに適合した物品の納入がなされているかどうかを検査しなければならない。
(抽出検査)
第21条 検査員等は、納入された物品が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類及び規格が同一であるときは、納入された物品の一部を抽出して検査することにより、全部の物品の合否を判定することができる。
(店頭検査)
第22条 物品の納入場所が数箇所以上にわたるため、又は遠隔地であるため、納入場所において検査を行うことが困難な場合における物品の買入れ契約に係る検査については、給付の完了前に契約者の店舗、営業所その他これらに類する場所において、これを行うことができる。
(工事又は製造の請負契約に係る検査の規定の準用)
第23条 第16条から第19条までの規定は、物品の買入れ契約に係る検査について準用する。
(その他の契約に係る検査についての準用)
第24条 第20条から前条までの規定は、その他の契約に係る検査について準用する。
第5節 検査の完了
(検査結果通知書の作成)
第25条 検査員等は、検査を完了したときは、検査結果通知書を作成し、契約者に交付しなければならない。
(検査合格の表示及び不合格品の引取り)
第26条 検査員等は、物品の買入れ契約に係る検査を完了したときは、合格品と不合格品とを区別し、不合格品は契約者をして速やかに引き取らせなければならない。
(手直し、引換え等の検査)
第27条 契約事務規則第54条第1項の規定により手直し、補強又は引換えをさせた給付の目的物の検査については、当該部分のみの検査により合格又は不合格の判定をすることができる。
(減価採用の場合における検査員の意見聴取)
第28条 契約課長は、物品の買入れ契約で、給付の目的物に契約の内容に適合しないものがあり、その程度が軽微である場合において、その使用に重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から手直し、引換え等が困難と認められるため、相当の価格を減額のうえ採用しようとするときは、あらかじめ検査員等の意見を聴かなければならない。
第4章 補則
(検査の技術的基準)
第29条 品質管理課長は、検査員等が検査を行うに当たって必要な技術的基準を定めるものとする。
2 前項に規定する技術的基準は、東京都の定める基準を準用するものとする。
(検査の成績評定)
第30条 検査員等は工事請負契約並びに請負工事に係る設計、測量、地質調査及び監理委託契約に係る検査(清算検査を除く。)を完了したときは、別に定めるところにより検査成績評定を行うものとする。
(施工体制等点検の実施)
第31条 品質管理課長は、工事の適正な施工体制の確保、不良工事の防止等を図るため、検査員等に施工管理及び安全管理の状況等について点検を行わせることができる。
(委任)
第32条 この要綱の施行について必要な事項は、行政管理部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日要綱第7号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月31日要綱第73号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(令和2年2月12日要綱第13号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月14日要綱第2号)
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。