○立川市郵便入札実施要綱
平成16年8月1日要綱第32号
立川市郵便入札実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事、役務の提供に係る委託等(以下「建設工事等」という。)において、入札のより一層の透明性及び競争性の向上を図るために実施する郵便入札について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象工事等)
第2条 郵便入札の対象とする建設工事等(以下「対象工事等」という。)は、立川市条件付き一般競争入札実施要綱(平成17年8月1日市長決定)第2条第1項に規定する条件付き一般競争入札のうちで、財務部長が指定したものとする。
(対象工事等の公表)
第3条 対象工事等の公表は、告示により行うものとする。
(参加申請)
第4条 郵便入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、あらかじめ設計図書等購入申請書を告示で指定した日時までに、財務部契約課に提出するものとする。
(入札の方法等)
第5条 入札参加者は、入札書を、次項に規定する郵便により、あらかじめ告示で指定した日に財務部契約課まで到達するよう郵送しなければならない。
2 入札書を郵送するときは、所定の事項をすべて記載したうえ、市が指定した封筒(以下「指定封筒」という。)に入れて封かんし、配達日指定郵便で、かつ、簡易書留又は一般書留のいずれかにより行うものとする。
3 予定価格が1,300,000円を超える建設工事(単価により契約を行うものを除く。)については、市指定の工事費積算内訳書(以下「内訳書」という。)を提出しなければならない。この場合において、入札書とともに前項に規定する郵便により郵送するものとする。
4 入札の辞退は、入札書等の到達後においても、開札までの間は認めるものとする。
(入札書の保管等)
第6条 前条に規定する入札書等が到達したときは、開札時まで財務部契約課において厳重に保管するものとする。
2 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回することができない。
(開札の方法等)
第7条 開札を行う場合は、当該入札事務に関係のない市の職員を立会人として1人以上指名し、指名を受けた立会人は、開札に立会うとともに立会人名簿に署名するものとする。
2 開札は、第5条第2項に規定する指定封筒が未開封であることを、開札の立会人が確認した後、行うものとする。
(無効の入札)
第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 第4条に規定する設計図書等購入申請をしていない者が行ったもの
(2) 入札書に代表者の記名押印等、必要事項の記載に不備のあるもの
(3) 入札書の入札金額を訂正しているもの(訂正印が押されているものも含む。)又は入札金額を特定し難いもの
(4) 同一入札案件について同一人が2通以上の入札書を提出したもの
(5) 指定封筒以外の封筒で入札書を郵送したもの
(6) 入札書が第5条第1項で指定した日以外の日に到達したもの
(7) 第5条第2項の規定による方法以外で入札書を提出したもの
(8) 指定封筒に件名等、必要事項が記載されていないもの
(9) 指定封筒に記載の件名又は差出人名と同封された入札書の件名又は入札者名が相違するもの
(10) 第5条第3項の規定による内訳書が同封されていないもの
(11) 入札書と内訳書の金額が相違するもの
(12) 予定価格を超える金額、又は最低制限価格を下回る金額を記載したもの
(13) その他明らかに不適正と認められるもの
(くじによる落札予定者の決定)
第9条 落札予定となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、別途日時を定め、くじ引きにより落札予定者を決定するものとする。
(資格審査)
第10条 落札予定者を決定した場合は、速やかにその者の資格の有無を審査し、必要に応じて審査に必要な書類の提出を求めるものとする。
2 審査の結果、当該落札予定者に資格がないと認めたときは、次順位の者を、また、その者にも資格がないと認めたときは、第3位の者までを落札予定者とすることができる。
(落札者の決定)
第11条 前条の規定による資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。
(入札結果の公表)
第12条 入札の結果は、遅滞なく公表するものとする。
附 則
この要綱は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月1日)
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日)
この要綱は、平成21年3月16日から施行する。
附 則(平成21年4月1日要綱第41号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月17日要綱第7号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に契約する工事から適用する。